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相続マメ知識

相続トラブルで調停を申し立てられた時の対応方法とは?

今回の内容はvol.178「相続トラブルで調停を申し立てられた時の対応方法とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


もし家に突然、家庭裁判所から「調停期日に出頭せよ」という書面が送られてきたら、びっくりしてしまいますよね。どうしたらいいのか戸惑う方が多いでしょう。まずは内容の確認、調停への対応を決めなくてはいけません。

まずは、調停申立書を確認、または、家庭裁判所に問い合わせる

家庭裁判所から調停期日に出頭せよとの知らせが届いたということは、誰かが調停を申し立てたということです。たいていの場合は、相続について共同相続人同士の間で話し合いがまとまらなかったなど、思い当たる節があると思います。家事事件手続法により、調停申立書の写しが相手方に送付されることになっていますので、まずは同封されている調停申立書の内容を確認してください。ただし、家庭調停の手続きの円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、調停申立書が同封されていません。この場合は、調停が申し立てられたことの通知しか送られてきません。その場合は、調停期日のお知らせを送付した家庭裁判所に問い合わせをします。担当する裁判所書記官から、大まかな内容を教えてもらえる場合があります。

調停への対応を決める

① 調停に出席するかどうかを決める

調停は、裁判所において公平中立な第三者が、申立人と相手方の言い分を聞いて、話し合いで解決する手続きです。ですので、そもそも話し合いに応じる気がなければ欠席をするということもできます。ただし、正当な理由なく欠席した場合、5万円以下の過料に処せられることもありますので、無断欠席は避けましょう。欠席すると、調停は何も解決せずに終了します。とりあえず話し合いに応じてみようという場合は、自分の言い分を説明するために出席することをオススメします。もし、自宅から遠く出廷することができない場合は、電話での参加が認められることもありますので、家庭裁判所にその旨を伝えて相談してください。

② 答弁書を提出するかを決める

調停に出席して調停委員に自分の言い分を伝える場合、調停期日に出頭して口頭で説明したり、資料を提出しても構いません。しかし、調停期日当日に言い分を聞き、資料を見ても、すぐにその内容を深く検討することはできません。もし事前に自分の言い分を伝えたいという場合は、調停期日の前に言い分を記載した書面(答弁書)と、それを裏付ける資料を家庭裁判所に提出します。そうすることで、調停委員は資料と言い分をしっかり検討し調停に臨みますので、調停手続きがスムーズに進みます。

③ 弁護士に依頼するかを決める

調停の申立ての時点で、申立人に弁護士がついていることがあります。弁護士がついていないことによって不利になるということはありませんが、弁護士を依頼することによるメリットもあります。調停期日に毎回家庭裁判所に出廷するとなれば、仕事も休む必要があったり、答弁書を作成する手間など、ストレスを感じることも多いでしょう。相続や法律知識など全くないということであれば、なおさらです。弁護士を依頼すると費用はかかりますが、法律のプロが言い分を答弁書にまとめ、どのような資料が必要か検討します。本人に代わって家庭裁判所に出廷できる場合もあるので、その場合は弁護士が本人に代わって調停委員に説明します。

調停にかかる費用

実費としては、家庭裁判所に収める収入印紙代と郵便切手代が主です。収入印紙は、被相続人1名について1,200円です。郵便切手代は、各地の裁判所にもよりますが数千円程度です。それに、必要な人は家庭裁判所までの交通費です。また、申立ての準備のために戸籍謄本類が必要になるため、その際に数千円程度の発行費用も必要です。

弁護士に依頼した場合

調停を弁護士に依頼すると、上記にプラスして弁護士費用が必要です。まずは、着手金を支払います。30~50万円ほどかかることが多いですが、請求金額の何%かなど、事務所によって着手金額が異なります。事件が解決し遺産を取得した場合には、取得できた金額の4~16%程度を報酬金(成功報酬)とするところが多いです。弁護士費用の計算方法は依頼する弁護士によって大きく変わるので、依頼前にしっかりと確認しましょう。

最後に

突然調停期日のお知らせが届いても、慌てず、調停内容を確認します。その後、調停に出廷するか、答弁書を提出するかを決めましょう。弁護士に依頼をする際は、あらかじめいくらかかるのかを確認してから依頼することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な視点からお客様へアドバイスをすることが可能です。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にご相談ください。お会いできる日を心よりお待ちしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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