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相続マメ知識

農地を相続した場合、相続税の納税猶予の特例がある

今回の内容はvol.177「農地を相続した場合、相続税の納税猶予の特例がある」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


農地等を相続した場合、相続税の納税を待ってくれる特例があります。農地等の相続税の納税猶予の特例は、農業経営の近代化や相続による農地の細分化の防止、農業後継者の育成を税制面から助成するために設けられた制度です。

制度の概要

農業を営んでいた被相続人等から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合等は、農地等の価額のうち「農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額」については、相続人が農業を営んでいる場合に限り、納税が猶予されます。「農業投資価格」とは、農地等が長い間農業で使われるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定する価格のことです。水準としては、通常の宅地評価額の数十~数百分の1程度です。なので、この制度を利用すれば、相続税額の大半は納税猶予となります。

納税猶予に係る相続税額の免除

農地等納税猶予税額は、以下のいずれかに該当する場合納税が免除されます。
① 特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
② 特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与をした場合
③ 特例の適用を受けた相続人が、相続税の申告期限から20年間農業を継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)

留意点

この制度を利用すれば、相続税額の大半は納税免除になる可能性がありますので、大いに利用価値があります。農業を承継した相続人が、農地を譲渡したり、駐車場に転用したり、農業経営を廃止した場合は、納税猶予額を納付しなければなりません。しかもその際には、相続税の申告期限の翌日からの利子税が付加されてしまいます。したがって、この制度を利用する場合には、農業を承継する相続人の人生設計をも考えて慎重に検討する必要があります。(農業を承継しない相続人については、納税猶予や免除の恩恵がありません。)

納税猶予の適用要件

被相続人の要件

次のいずれかに該当する人であることが条件です。
① 死亡の日まで農業を営んでいた人
② 生前一括贈与(贈与税の納税猶予)をした人
③ 死亡の日まで特定貸付け、認定都市農地貸付けまたは農園用地貸付けを行っていた人

相続人の要件

被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であることが条件です。
① 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行う人
② 生前一括贈与を受けた受贈者
③ 相続税の申告期限までに特定貸付けまたは認定都市農地貸付け等を行った人

特例を受けるための手続き

特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、必要書類を添付して申告期限内に提出しなくてはいけません。また、納税猶予税額および利子税の額に見合う担保を提供することが必要です。そして、納税猶予期間中は3年ごとに、引き続き特例の適用を受けることを記載した継続届出書を提出しなくてはいけません。

最後に

農地の相続税の納税猶予の適用にあたっては、細かい要件の確認や3年ごとに継続届出書を提出するなどの手続きがあります。相続人自身で全てを行うには、非常に手間がかかります。適用要件の判定を誤ってしまう可能性や継続届出書の失念リスクも高いので、早めに専門家に相談していただくことをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な視点からお客様へアドバイスをすることが可能です。相続専門の税理士に任せることで、農地の相続など限定的な相続でもスムーズに対応させていただきます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。お会いできる日を心よりお待ちしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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