名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はどうするのか?」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

相続人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はどうするのか?

今回の内容はvol.176「相続人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はどうするのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


今日のグローバル化において、海外に移住している相続人がいても珍しくありません。相続人が海外に移住している場合でも、被相続人の遺産分割については、相続人全員が国内にいる場合の遺産分割と同様に、相続人全員が遺産分割協議に参加しなくてはいけません。もし、相続人が海外にいるという理由だけで、その海外にいる相続人を除外した遺産分割協議を行っても無効と扱われてしまいます。

相続人が海外にいる場合の遺産分割における必要書類

① 印鑑証明書に代わる「サイン証明」

海外にいる相続人も含めて遺産分割協議を行って、もし協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印の押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。しかし海外には、台湾や韓国を除いて、印鑑証明書や住民票の制度がありません。つまり、海外にいる相続人は、実印を押して印鑑証明書を添付するということができず、相続財産に不動産があっても登記名義の変更手続きが行えません。方法としては、以下の通りです。
1. 領事館等で、遺産分割協議書に実印の代わりに署名(サイン)をする。
2. 印鑑証明書の代わりに、日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらう。
3. サイン証明を遺産分割協議書に添付する。

② 住民票に代わる「在留証明書」

相続財産に不動産がある場合、その不動産の相続登記手続きを遺産分割協議書に基づいて行います。その際に、住民票が必要になります。在外邦人は国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも居住する外国の住所は記載されていません。そこで、住所を証明する書類として、「在留証明書」が必要になります。この証明書は、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証・光熱費の請求書など、現住所にいつから居住しているかを証明できる書類を掲示して申請します。

③ 戸籍に代わる「相続証明書」

海外に居住する相続人の中には、現地の国民として帰化した人がいると思います。そのような人でも相続人であることを証明する必要があります。日本人なら相続人であることを戸籍で証明できますが、外国人には戸籍がありません。そこで、戸籍に代わって必要になるのが「相続証明書」です。この相続証明書は、被相続人が死亡して相続が開始したことや、登記申請人が真正な被相続人の相続人であること、相続人が他には存在しないことを明らかにする書類です。(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書がこれに該当します)

海外にいる相続人と連絡がつかず、所在不明の場合

相続人の中には、海外にいて住所も分からず、他の相続人とも音信不通で、しかも国内に財産管理を任された人を置いていない場合があります。この場合でも相続人としての権利はなくなっていませんので、裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをして、その不在者財産管理人が遺産分割協議に参加しなくてはなりません。もし遺産分割協議がまとまらないようであれば、遺産分割調停の申し立てを行います。その調停の当事者も、不在者財産管理人となります。

関連記事

海外に住んでいる相続人の遺産分割 また、亡くなった場合の相続手続き

最後に

相続人が海外にいても、遺産分割協議に参加しなくてはなりません。ですが、海外に居住している場合には必要書類が異なりますので注意しましょう。また、海外で所在不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行う必要があります。もし相続人が海外にいる場合は、早いうちから必要書類などを確認しておくことをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な視点からお客様へアドバイスをすることが可能です。また、対面でのご相談だけではなく、オンラインでのご相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。お会いできる日を心よりお待ちしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。