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2022.08.11
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二次相続対策をしよう!一次相続との違いや相続税の節税対策

相続対策を考える時、多くの人は自身が保有する財産の種類や価額を考慮しつつ、相続税の負担ができるだけ少なくなるように配慮して遺産分配を考えるでしょう。それ自体はもちろん間違いではないのですが、配偶者がいる方の場合は自分の死後だけでなく、その後に配偶者が亡くなり相続が起きた時のことも考えておかないと、お子さんなど残される遺族の相続税負担が予想外に大きくなってしまうこともあるので注意が必要です。

夫婦間で相続が連続するケースを想定し、一次相続と二次相続の違いや、将来相続人となる方が理解しておくべき問題点と対策などについて詳しく解説していきます。配偶者のある方の相続対策として非常に重要なテーマですので、ぜひ参考になさってください。

目次
遺産の行方を追うと二次相続の問題が見えてくる
二次相続で税負担が増す理由
一次相続の遺産承継において注意すべき点
事前に準備できる相続税対策も並行して行いましょう
可能なら相次相続控除の適用も検討する
まとめ

遺産の行方を追うと二次相続の問題が見えてくる

「一次相続」とは自分が死亡した際に起きる相続のことです。「二次相続」とはその次に起きる相続のことで、例えば夫の死後、しばらくして今度はその妻が死亡すると二次相続が起きます。夫婦は年齢が近寄っていることが多いので、相続が比較的短期間の間に連続して起きることが多くなります。

これは一般論になりますが、子が独立しているケースでは、できるだけ多くの遺産を高齢となった配偶者に残し、その生活が安定するように配慮したいと希望するケースが多いと思います。その場合、仮に先に夫が亡くなり一次相続が起きると、自宅不動産や生活に必要な現金など目ぼしい遺産は妻が承継することになるでしょう。この時、一次相続で発生した夫の遺産は相続税の課税対象になります。そしてその後、妻が亡くなり二次相続が起きると、妻が承継した夫の遺産は二次相続でもまた相続税の課税対象にされてしまいます。

二次相続では妻固有の財産と夫から承継した財産の両方が課税対象となるので、夫から承継した財産は相続税が2回課税されるということですから、この点でまず不利となります。

夫(一次相続) → 妻(二次相続) → 子 = 2回課税される
夫(一次相続) → 子 = 1回の課税で済む

二次相続における相続人としては父母の財産両方が課税対象になるため、相続税の負担が一気に増す危険が高まります。一次相続の際に適切な分配を考え、子にも遺産を分けていた場合、子が受け取る遺産は妻が死亡時の二次相続では相続税の課税対象とならないので税負担は生じません。一次相続で配偶者に遺産を集中させることは、上記のように不利な点があるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。

配偶者特例の功罪

相続税における特例「配偶者の税額軽減」を利用して、配偶者に多くの遺産を集中させる方がよいのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、二次相続のことも考えて、適切な遺産分配を考えておかないと遺族の相続税負担が増すこともあるので、冷静に考えなければなりません。

配偶者は「法定相続分または1億6千万円までは相続税がかからない」という大変お得な制度があるため、深く考えずに配偶者に遺産を集中させるようと考える人が多いのも事実です。自分の相続のことだけしか考えないと「配偶者特例を利用できるから大丈夫」と安心してしまい、上述のようなリスクを二次相続に残すことになるので注意が必要なのです。

二次相続で税負担が増す理由

二次相続で税金の負担が大きくなるのは、相続税の計算の仕組みや税施策が関係します。以下のような理由から二次相続は一次相続に比べて税金面で不利になります。

二次相続では配偶者の税額軽減措置が使えない

配偶者の税額軽減措置は「配偶者だけが使える特権」です。夫が亡くなった一次相続では妻が利用することができます。しかし、妻が亡くなり二次相続が起きる際には、夫はすでに亡くなっていますから、配偶者の税額軽減措置を利用することができません。妻が亡くなった二次相続では、夫から承継した一次相続の遺産に加え、妻自身の固有財産も相続税の課税対象になります。夫婦の子など二次相続で相続人となる人は、大きな相続財産に多額の相続税がかかることになり、税負担が跳ね上がってしまうケースがあるので注意が必要です。

基礎控除枠や非課税財産の枠が減る

相続税には基礎控除があり、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかかりません。また、一定の生命保険金や死亡退職金にも非課税となる枠があり「500万円 × 法定相続人の数」までは相続財産に加えなくても良いため、その分税負担を軽減することができます。ポイントは上記における「法定相続人の数」で、二次相続では法定相続人が一人減ってしまっているため、非課税枠が減少してしまいます。

例えば、夫婦と子2人の場合、夫が亡くなった一時相続の際には法定相続人は妻と子2人の合わせて3人です。しかし妻が亡くなった二次相続では法定相続人は子2人だけですので、法定相続人が減る分、基礎控除や非課税枠が減少し、その分の税負担が上がることになります。

一次相続の遺産承継において注意すべき点

では改めて、一次相続の遺産承継において注意すべき点を確認していきます。

配偶者特例に頼り過ぎない

配偶者の税額軽減を利用すれば、相当な額の遺産にかかる相続税負担を避けられます。しかし上述のように、それは一次相続においてのみであり、二次相続では配偶者の特例は使えません。一次相続で配偶者にどれだけの遺産を承継させ、また子に幾らの遺産を承継させるのがベストなのか、二次相続まで考えたシミュレーションを行い、結果としてどのパターンが最も税負担が軽くなるのか見極める作業が必要です。難しい作業ですので、必ず相続に強い税理士に正確なシミュレーションをお願いしてください。

自宅は子に相続させ小規模宅地の特例を適用する

小規模宅地の特例は、亡くなった方の居住用宅地や事業用宅地など一定の要件に当てはまる土地の相続税評価を大きく下げて、相続税の負担を軽減できる特例です。特に利用の多い特定居住用宅地等は、最大330㎡まで80%の評価減とすることができるので、大変お得なものです。上述の通り、配偶者には配偶者特例という非常に大きな恩恵のある特例があり、これを利用すれば相続税がかからないことが多いです。これに加えて配偶者に小規模宅地の特例を使うのはもったいないので、この特例の適用対象になるようであれば、一次相続における被相続人(亡くなった方)の自宅は子に承継させる方がお得です。

配偶者の住む場所がなくなる心配があるかもしれませんが、基本的に家族間の話ですので調整がしやすい他、「配偶者居住権」を利用するのもひとつの方法です。自宅の所有権自体は子が承継しても、配偶者居住権を設定することで配偶者はそのまま自宅に住み続けることができます。配偶者居住権は遺産分割協議でも設定できますが、より安心できるようにするには遺言書で指示することをおススメします。配偶者居住権の利用にあたっては専門家に確認しながら進めるようにしてください。

事前に準備できる相続税対策も並行して行いましょう

相続税の節税対策には、相続発生前に事前に準備しておけるものもあります。ここでは代表的な対策法をお伝えしますので参考になさってください。

贈与税の基礎控除を利用した生前贈与

贈与税には基礎控除枠があり、年間110万円までは贈与税がかからない仕組みになっています。これを利用して子や孫など将来相続人となる者に少しずつ財産を移転していけば、将来相続財産となる遺産を減少させることになり、その分の課税を回避することができます。生前贈与した財産は一次相続における課税を避けられ、さらに贈与することで二次相続における課税まで回避できるので、かなり大きな節税作用があります。ただし生前贈与における対策は実際には大変難しく、単純に毎年決まった金額を贈与することは「不当な課税回避」として税務当局に目を付けられ、結局、相続税が課税されてしまうという場合があります。こうしたリスクを回避するには細かい配慮が必要であり、専門知識が不可欠です。必ず相続専門の税理士のアドバイスを受けて進めるようにしてください。

生命保険を活用する

生命保険に加入し、自身の死亡時に相続人が保険金を受け取れるようにしておくことも相続対策でよく検討される節税対策です。これはまず、相続人が相続税の納税に必要な現金を確保しやすくできる他、次の二つの節税作用をもたらす効果もあります。

✓ 保険金の掛け金を支払うことによって将来課税される対象財産を減らすことができるという節税作用。
✓ 受け取る保険金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があるので、その分は課税対象にならないという節税作用。

可能なら相次相続控除の適用も検討する

相続税の分野には「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という控除施策があります。これは10年以内に2回以上の相続が起きた場合に相続税の負担を一定程度軽減できる仕組みです。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
「相続が10年以内に2度あると相続税が安くなる!?相次相続控除について」

まとめ

一次相続と二次相続の違いを確認し、二次相続までを考えた相続対策の大切さについてお伝えしました。どうしても目の前にある自分の相続にだけ目が行きがちですが、配偶者に遺産を集中させると、その後の二次相続で子にかかる税負担が上がるリスクがある、ということを理解しておきましょう。相続税の負担を軽減する節税対策もご紹介しましたが、思わぬ落とし穴もあり、かえって税負担が増してしまう危険もあります。正確な知識のもとで対策を考える必要があります。必ず相続税に詳しい税理士に相談しながら対策を進めるようにしてください。

最後に

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相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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