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相続税の基礎知識

はじめに

多くの人が「相続」という言葉を聞くと「親からの財産をもらう」というイメージを持つのではないでしょうか。これは間違いではありません。しかし実際に財産を受け継ぐ方法はそれだけではありません。そこで今回は最も基本的な部分「誰から誰に」そして「誰にどのくらいの割合で分けるのか」ということを中心に解説します。

目次
相続とは
財産を相続できるのは誰?
重要なのは「法定相続人の数」
財産の分割方法は?
被相続人の意思で財産の分割方法を決めたい場合
「遺留分」とは税法、民法どちらの規定か
直系○○とは何を指す?
まとめ

相続とは

人が亡くなると「相続」が必ず発生します。「相続」とは、ある人が死亡したときに、その人の財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。
それでは「相続税」はどうでしょうか?
「相続税」とは、相続により遺産を引き継いだ場合に、その遺産額が一定以上を超えたときにかかる税金です。そのため、必ずしも申告と納税が必要になるかと言えばそうではありません。
相続税の最高税率は55%です。特に遺産の中に不動産があるという方で、予想外に相続税の対象となったり、想定以上の税額になったという方がいます。事前にどのくらいの税額になるか知っておくことは、とても大切です。
ここでは、まず初めに、相続税計算の基礎となる「遺産の分割に際し必要なこと」について解説していきます。

財産の洗い出し

まず預貯金や土地建物などいわゆる「プラスの財産」と、借入金や分割払いをしている支払いの残額など「マイナスの財産」を把握します。相続税の計算を一言で説明すると、「プラスの財産からマイナスの財産を引いた残りの額に課税する仕組み」です。当然、マイナスの財産が多ければ課税される遺産額は減り、申告の必要がなくなる可能性も増えることになります。

相続人の把握

財産の洗い出しの他、相続人が何人いるか把握することも重要なポイントです。相続税の申告では、相続人で相続財産を分割して申告します。通常であれば相続人が多いほど基礎控除額が多くなりますので、まずは正確な相続人を把握することが大切です。また、正確に相続人を把握していないがために、後日、新たな相続人が見つかり遺産分割協議が無効になることもあります。必ず戸籍謄本を取り寄せるなど、相続人を正しく把握することが重要です。

財産を相続できるのは誰?

相続の基本「下へ行く」

相続財産は、その家族構成にもよりますが、多くの場合は原則である「下へ、下へ」という流れになります。被相続人から見て下と言えば子であり孫です。子が亡くなっていてその下に子どもがいる(つまり被相続人からみれば孫)がいる場合には、その孫にも相続の権利が発生します。

相続の基本「最も一般的な相続の形」

相続が発生したとき、被相続人の財産を受け継ぐ相続人は配偶者がいる場合は配偶者、その配偶者との間に子がいればその子が相続人となり財産を受け継ぎます。最も一般的な相続の形です。

相続の基本「下がなければ上へ行く」

配偶者がいてもその人との間に子どもがいなければ、亡くなった被相続人の親に相続の権利が渡ります。仮に両親もおらず、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は横のつながりで、兄弟姉妹に相続の権利が発生します。

相続の基本「養子がいたら?」

養子は実子と同様に相続の権利が発生します。ただし、相続税の計算においては、法定相続人としてカウントできる養子の人数に制限があります。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしかカウントできません。

相続の基本「誰もいないときは?」

相続人が誰もいないときは、諸々の手続きを経て結果的に国へ帰属することになります。しかし、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③被相続人と特別の縁故があった者
のいずれかに該当する場合は「特別縁故者」として財産の全部又は一部を受け取ることができます。

相続の基本「財産を渡したくない相続人がいる場合は?」

配偶者や子どもがいるにもかかわらず、孫へ遺産を渡そうという場合には、通常の遺産分割ではなく、遺言や贈与を行います。贈与した場合は、相続税の対象ではなく贈与税の対象となり税金の計算方法が変わるため注意が必要です。また、過去に贈与している場合には相続財産の額に影響するケースもあるので、ご注意ください。

重要なのは「法定相続人の数」

「法定相続人」と言われる人たちが多ければどのような利点があるのでしょうか。単純に人数が増えることで遺産分割で自身が受け取る割合が減少するだけではと思われがちです。しかし実際は、法定相続人の数が多ければそれだけ基礎控除も多くなるのです。ですから一概に受け取れる財産が減るというわけではありません。

• 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )

財産の分割方法は?

実際の遺産の分割は、相続人同士で誰がどの財産をもらうのかを話し合って決めます。均等に分ける必要はありません。ただし、遺産分割の合意ができない場合は、民法に遺産の分け方が定められています。民法には分け方が、相続税法にはその分けたあとの遺産に対して課税される税金のことが定められています。この分け方である法定相続分には配偶者がいる場合、子どもがいる場合、養子がいる場合など様々なケースがあります。ではどのような分け方があるのでしょうか。仮に、法定相続分で分けたとした場合についてご紹介します。

分割の基本「配偶者がいる場合」

配偶者は相続財産の1/2を取得する権利があります。これが配偶者の法定相続分です。

分割の基本「配偶者と子どもがいる場合」

配偶者が1/2、残りの1/2を子どもの人数で分けます。例えば子どもが2人いれば、「1/2×1/2」で1/4ずつになります。5,000万円の現金があったとすれば、2,500万円が配偶者に、残りを1,250万円ずつ子供に分けるという計算です。

分割の基本「配偶者と子ども、そして養子がいる場合」

養子は実子と同じように配分されます。そのため、配偶者は1/2、子供と養子の人数で残りの1/2を分けることになります。また、この養子が被相続人からみて孫にあたる場合、この孫と被相続人の間の存在である親が亡くなっているといったときには、孫としての相続分と養子としての相続分の両方を取得します。

被相続人A、その配偶者、そしてその間に子どもが2人(CとD)、Cは亡くなっておりその子どもEがAの養子になっていたとします。この場合、財産6,000万円あったとして配偶者が1/2相続することは同じです。残りの3,000万円を子どもと養子(孫)で分けます。まず、Eが養子でなければ本来CとDで財産を分けて終わりのはずですが、養子Eがいるので1/3ずつ分けます。3,000万円÷3です。この1,000万円ですがCが既に亡くなっているのでその子どもであるEが代襲相続します。当然、この時にE以外にも子どもがいればその子どもたちで分けます。Eは養子として受け取る分と孫の分、合計2,000万円が法定相続分となります。

分割の基本「配偶者と親の場合」

子どもがおらず、被相続人の配偶者と親が相続人という場合は、配偶者が2/3、残りが被相続人の親へ渡ります。ただしこの場合、先祖より受け継がれた資産は、この先に起こる配偶者の二次相続を考慮すると、財産の大半が配偶者の兄弟側に渡っていく可能性が高くなります。

分割の基本「配偶者と兄弟姉妹の場合」

子どもがおらず、被相続人の親、祖父母も亡くなっている場合は、配偶者が3/4、残りが被相続人の兄弟姉妹へ渡ります。

被相続人の意思で財産の分割方法を決めたい場合

ここまでは民法で決められた法定相続分について説明いたしました。しかし、「自分の財産を渡す人は自分で決めたい」という人も多いです。そこで有効なのが「遺言書」を作成することです。生前に誰にどの財産を渡すかを自分で決め、その内容を「遺言書」に書き残すことができます。この場合、遺言執行者は遺言書の内容に沿って粛々と相続の手続きを進めます。しかし、ここで注意が必要なのが、相続人には「遺留分」と言われる法律で決まっている最低限の保障額があるということです。
例えば遺言書に指定された通り財産を分配した場合、相続人によってあまりにも格差がある場合には、遺留分として法的に認められた金額を請求することができます。請求された場合、相続人はその分を現金で渡すことになります。

「遺留分」とは税法、民法どちらの規定か

遺留分とは前述でも少し触れましたが、最低限の生活保障的な権利です。いくら遺言があったとしても、遺留分を請求された場合には必ず請求に応じなければなりません。これは民法の規定によるもので、税法の規定ではありません。
例えばどのようなケースが考えられるのでしょうか。
遺産分割の話が出てくると度々話題に持ち上がる「愛人との間に子ども」がいるケースです。愛人と被相続人とは婚姻関係がありません。ですから愛人には遺産相続の権利が法的に認められていないのです。しかしその愛人との間に子どもがいる場合には他人事ではありません。被相続人と子どもには血縁関係があります。このような場合、俗に言う本妻のお子さんと同じように、被相続人の遺産をもらう権利を主張できます。仮に遺言で愛人との子どもに遺産が分け与えられなかった場合、愛人の子供は遺留分を請求することができます。また、離婚した前妻との間の子供にも同じことが言えます。
遺留分を請求し財産を取得した場合、かかる税金はどのようになるのでしょうか。言葉は「遺留分」という言葉を使いますが、通常の遺産相続と同じように相続税の評価対象となる財産であることは同じです。主張しなければもらえなかった財産ですが、受け継いだものに対しては当然、通常と同じように相続税の課税対象となります。

直系○○とは何を指す?

相続に関する知識を得るうえで、必ずと言っていい程でてくるのが「直系○○」という言葉です。この○○に入るのは「卑属」もしくは「尊属」です。「直系」とはその言葉のとおり、血のつながりを指す言葉です。それでは「卑属」「尊属」の違いはどうでしょうか。
「卑属」は基準となる人、つまり相続の場合は被相続人より下の世代をさします。子や孫のことです。「尊属」とはその逆で、被相続人を基準に上の世代を指します。つまり親や祖父母のことです。前述でも触れましたが、相続とは被相続人を起点に下へ下がる、つまり直系卑属に財産が渡ることを原則とします。次に下へ渡せない時は直系尊属に渡ります。上へ行く仕組みです。相続財産は配偶者・子・親・兄弟姉妹及び代襲相続人が存在している限り、他人に渡ることはありません。ちなみに、渡す人が誰もいなければ、最終的には国へ渡ります。

まとめ

相続は誰にでも発生する可能性があります。しかし気軽に相談できる相手がいないという方も多いのではないでしょうか。その理由は、家族の内情を知られてしまうと懸念される方や、単純に誰に相談すれば良いのかわからないという方など様々です。どんな小さなことでもご自身で抱え込まず、まずは私たち税の専門家にお気軽に相談してみてください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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