名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「外貨預金の相続評価方法と注意点を徹底解説!」ページ

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相続マメ知識

外貨預金の相続評価方法と注意点を徹底解説!

今回の内容はvol.299「外貨預金の相続評価方法と注意点を徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続財産に外貨預金があった場合、どのように相続税評価をすればいいのでしょうか?

外貨の相続はまず円に換算する

外貨預金とは、アメリカドルやユーロなど、日本円以外の海外の通貨で預金することを言います。相続財産に外貨預金がある場合、相続税を計算する際に円に換算しなければいけません。外国為替市場において、円貨と外貨が交換(売買)されるときの交換比率のことを「為替レート」といいます。

相続税評価の基準日

外貨預金の相続税評価の基準日は、相続開始日(亡くなった日)です。もし相続開始日が土日祝日で為替レートの取引がなかった場合は、相続開始日の前の相場が基準日になります。

相続時の為替レートの種類

相続した外貨預金の相続税評価額は、相続人の取引金融機関の為替レートを適用します。外貨の為替レートには、以下の3つの種類があります。

● TTB:Telegraphic Transfer Buying rate 対顧客電信買相場
顧客が外貨を売る時(外貨を円貨に交換)のレート

● TTM:Telegraphic Transfer Middle rate 対顧客電信相場仲値
実際の市場価格(仲値)

● TTS:Telegraphic Transfer Selling rate 対顧客電信売相場
顧客が外貨を買う時(演歌を外貨に交換)のレート
(TTMに金融機関の為替手数料が上乗せされている)

相続した外貨預金は、日本円に換算していくらになるかを評価するのでTTBを使用します。亡くなった方に債務がある場合は、円貨を外貨に換算して外貨で債務を返済します。そのためTTSを使用します。

TTBの事例(プラスの財産の計算)

亡くなった日:8月26日
外貨預金:1万ドル
為替レート(TTS/仲値):121.44円(為替手数料1円)
TTB:120.44円

1万ドル × 120.44円 = 1,204,400円
外貨預金1万ドルの相続税評価額は、1,204,400円

TTSの事例(マイナスの財産の計算)

亡くなった日:8月26日
外貨預金のローン:1万ドル
為替レート(TTS/仲値):121.44円(為替手数料1円)
TTS:122.44円

1万ドル × 122.44円 = 1,224,400円
外貨建てローン(債務)の相続税評価額は、1,224,400円

外貨の相続税評価の注意点

① 相続人の取引金融機関の為替レートを使う

納税義務者である相続人の取引金融機関の為替レートを使います。相続人が複数いる場合は、相続人それぞれの取引金融機関の為替レートで計算してかまいません。もし、亡くなった方の口座の名義を変更して引き継ぐ場合は、亡くなった方の取引金融機関の為替レートを使います。

② 為替手数料の大きい金融機関を選択する

取引金融機関が複数ある場合は、為替手数料の大きい金融機関を選択すると、為替手数料の分だけ外貨の相続税評価額が低くなります。そうすることで、相続財産の総額も低くなりますので、相続税の節税効果があります。

③ TTBが記載された残高証明書を取得する

相続税の申告をする際、相続税評価の基となる為替レートの資料添付が必要です。残高証明書を金融機関で取得するときに、TTBの記載を依頼しましょう。

相続税がかかるかどうか判断するには

相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)を超えた場合にのみ相続税が課税されます。課税されるのは、基礎控除額を超えた部分のみです。外貨の相続税評価額を含む相続財産の総額を算出し、相続税がいくらかかるかを確認しましょう。

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相続税の申告は、専門家に依頼することをお勧めします。
相続手続きと種類

最後に

日本円ではなく、外貨で預金を持っている人も少なくありません。どのように評価すればいいのか?あらかじめ知識として持っておくと、いざというときに慌てることなく対応することができます。為替レートや手数料は金融機関ごとに異なりますので、複数の金融機関と取引がある場合には、自身にとってどの金融機関が有益なのかを見極めて選択することが大切です。外貨の相続税評価額を計算することはそんなに難しいわけではありませんが、基礎控除額を超え、相続税の申告が必要となる場合は税理士に相談すると安心でしょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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