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相続マメ知識

継ぎたくない土地だけを相続放棄をすることはできるのか?

今回の内容はvol.298「継ぎたくない土地だけを相続放棄をすることはできるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


先祖代々引き継いできた土地であっても、引き継がず手放したいと考えるケースは年々増えてきています。立地的にすぐに売却ができる土地であれば問題ありませんが、条件的に難しい土地は相続放棄を検討する方も多いと思います。では、相続財産の中で土地のみを相続放棄することはできるのでしょうか?

土地だけを相続放棄することはできない

土地や畑の引き継ぎ手がいない、遠方すぎて管理できないなどの理由から土地を相続できない相続人もいるでしょう。引き継ぐことができないと判断した場合、土地の相続放棄を検討されると思います。しかし、相続放棄をするということは、初めから相続人ではなかったとみなされるため、土地だけではなく全ての財産を放棄しなくてはいけません。相続放棄は不要な財産だけを放棄することはできません。また、相続放棄をする場合、相続人の代表者だけが相続放棄の手続きをすれば終わりというわけではなく、相続人となる全ての方が各々で相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄する土地に関する注意点

① 相続人全員が相続放棄できるよう、次順位の相続人に相続放棄したことをきちんと伝える

亡くなった方の子が土地の相続放棄をすると、次順位である祖父母の方々に相続権が移ります。注意すべき点は、同一順位の相続人が複数いる場合、そのうちの一人だけが相続放棄をしただけでは次順位の相続人に相続権が移ることはありません。子が全員、各々で相続放棄の手続きを行い、承認されることで初めて次順位に相続権が移ります。次順位の方に相続権が移った場合、相続放棄した人がその事実をきちんと伝えなければ、その方は知らないうちに土地の相続権を引き継いでいることになります。家庭裁判所から次順位の方にお知らせが届くことはありませんので、相続放棄する人は必ず相続放棄したことを伝えましょう。

② 土地を引き継ぐ方が決まるまで管理義務責任は残る

相続放棄をすれば固定資産税の納付義務や、土地の維持管理費などの負担からは解放されますが、その土地を次に引き継ぐ人が決まるまでは、土地の管理義務責任が残っています。

③ 相続人全員が相続放棄したら相続財産管理人の選任が必要

相続人になり得る方が全員相続放棄した場合、相続人代表者が「相続財産管理人の選任申し立て」を家庭裁判所へ行います。相続財産管理人へ管理義務を引き継いだ時点で管理義務責任を終えることができます。一つ難点といえることは、相続財産管理人には報酬が発生するということです。相続財産管理人によって土地の処分が完了するまで支払いは続きます。

相続放棄の手続き

相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内に相続人ごとに家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続放棄の申述手続きに必要な書類は」以下のものです。必要書類に不備があれば、家庭裁判所より連絡が入ります。

● 相続放棄の申述書
● 亡くなった方の除籍謄本一式
● 相続放棄する方の戸籍謄本
● 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票

未登記の土地だった場合

親の土地だと思っていたら、実は未登記で先代名義のままだったというケースがあります。この状況でその土地を放棄する場合には、遡って相続手続きから行わなければいけません。先代の方が名義変更していない不動産が残っていた場合、その相続関係が複雑化してしまい、いくら手放すつもりでも相続放棄の手続きを行うまでが煩雑になってしまい、断念せざるを得ない場合があります。この場合は専門家の力を借りて早目に解決することをオススメします。

相続放棄ができなくなるケース

以下に該当する場合、原則相続放棄はできませんので注意しましょう。

✓ 相続放棄の期限を過ぎてしまった
✓ 相続財産の一部を使ってしまった
✓ 相続財産の一部を売却(処分)してしまった

相続放棄をしないで土地を手放す方法

相続放棄をせずに土地を手放す方法としては、一旦相続登記を行い土地を引き継いで、その後売却や寄付をするという方法です。地方の畑や田んぼは、近隣の農地の方などが引き受けてくれる場合もありますので、自治体に寄付が可能か確認してみるといいでしょう。

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最後に

相続放棄はすべての財産を放棄するものなので、土地だけを放棄するということはできません。土地の相続放棄をしても次の相続人が決まるまではその土地の管理義務責任から逃れることはできませんので、相続放棄したからといって土地を放置しないように注意しましょう。相続放棄の期限は3ヶ月以内と非常に短いので、早めに専門家に相談し、検討することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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