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贈与税の時効は何年?時効成立が難しい理由と無申告時のペナルティを解説

贈与税にも相続税と同様に「時効」が存在することをご存知ですか?時効が成立すれば、国は贈与税を請求する権利を失うため「税金が免除される」と思う方もいるかもしれません。しかし、贈与税の時効が成立するのは難しく、時効を迎えたとしても相続税として課税されることもあります。さらに、無申告のままでいると、予想以上に重いペナルティが課せられる可能性もあるのです。

本記事では、贈与税の時効が成立する仕組みや、無申告時に受けるペナルティについて詳しく解説します。贈与税と相続税における時効の違いもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次
贈与税に時効は原則6年、悪質な申告漏れは7年に延長
贈与税と相続税における時効の違い
贈与税の時効が成立しない理由
贈与税時効における過去の判例
まとめ

贈与税に時効は原則6年、悪質な申告漏れは7年に延長

贈与税の申告をうっかり忘れていた場合でも、税務署が6年間調査を行わなければ、そのまま時効を迎え、課税処分を受けることはなくなります。ただし、贈与の事実を知りながら故意に申告しなければ、税務署が「不正行為」と判断し、時効が1年延長され7年になります。

贈与税はいつまでさかのぼるのか

贈与税の時効は、贈与が実際に行われた日ではなく、贈与税の申告期限の翌日から始まります。申告期限は贈与があった年の翌年3月15日までとなっており、その翌日である3月16日から時効のカウントがスタートします。

例えば、令和7年3月1日に贈与が行われた場合、贈与税の申告期限は令和8年3月15日です。この場合、時効のカウントは令和8年3月16日から始まり、6年後の令和13年3月16日に成立します。

贈与税の無申告が税務署にばれる確率

贈与税の無申告が発覚する確率は決して低くありません。自己申告制のため、「申告しなければ発覚しないのでは」と考える人もいますが、さまざまな方法で無申告を把握しています。まず税務署は、銀行口座の取引履歴や資産の動きを詳細に調査する権限を持っています。特に大きな金額の振り込みや不動産の名義変更はチェック対象になりやすく、後から指摘されるケースも少なくありません。

実際、国税庁が公表した令和5年の実地調査によると、全国の贈与税調査のうち無申告の割合は約78%にのぼります。愛知県では、実地調査669件のうち482件、7割以上で無申告が指摘されています。無申告が発覚すれば、本来の贈与税に加え、無申告加算税や延滞税、悪質と判断された場合には重加算税が課される可能性もあります。贈与税の申告が必要かどうかの判断は専門知識が求められるため、「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

参照:国税庁|令和5事務年度における相続税の調査等の状況(外部リンク)

なお、愛知県における相続の実態や全国との比較について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
【関連記事】【最新版】遺産相続の平均額はいくら?愛知県の相続事情と全国平均を解説

贈与税と相続税における時効の違い

相続と贈与はどちらも財産を引き継ぐ方法ですが、下表のようにそれぞれ異なる時効期間が設定されています。

相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に課される税金です。一方、贈与税は、生前に財産を贈与者から受け取る際に発生する税金です。「気づかないうちに税務上のリスクを抱えていた」とならないよう、税金の時効について正しく理解しておきましょう。

相続税の時効について振り返りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】相続税の時効は5年もしくは7年?起算日や納められない場合の対処法

贈与税と相続税における5年の時効が成立するケース

贈与税と相続税において5年の時効が成立するケースは、以下の2つです。

相続が発生したことを知らなかった
相続税の課税対象となる財産が存在することを知らなかった
贈与を受けたことを知らなかった など

なお、贈与は贈与者と受け取る側の双方の同意に基づいて成立します。そのため、受贈者が贈与を受けたことを知らないという状況はほぼ考えられません。もし、贈与額が年間110万円を超え、贈与税の納税義務を認識していながら申告を怠った場合、時効は6年から7年間に延長されます。

贈与税の時効が成立しない理由

贈与税の時効が成立しない理由は、以下の3つです。

名義預金は贈与とみなされない
10年前や15年前の贈与でも証拠が不十分なら贈与はなかったとみなされる
贈与税の申告義務を知らなくても贈与は取り消せない

過去に行われた贈与が相続税の計算に影響を与えることがあるため、贈与税の時効が成立しても、相続税で再度申告義務が発生することを理解しておくことが重要です。

名義預金は贈与とみなされない

名義預金は、基本的に贈与とみなされません。名義預金とは、親が自分名義で管理しているものの、実際には他人名義で管理されている預金を指します。例えば、親が子名義の銀行口座に一定額の預金をしていたとしても、子自身がその財産を自由に管理・使用できる状況になければ「贈与」ではなく「親の財産」として扱われます。

前述のとおり、贈与は財産を渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の双方が合意して成立するものです。そのため、子が名義預金の存在を認識していなかった場合、「贈与が成立していない」とみなされ、時効は適用されません。この場合、名義預金は相続税の課税対象としてカウントされることになります。

10年前や15年前の贈与でも証拠が不十分なら贈与はなかったとみなされる

証拠がなければ、時間が経過しても贈与が成立したとはみなされません。たとえ贈与から10年や15年が経過していても、証拠が不十分であれば贈与は認められず、相続税が課せられることになります。

例えば、父親が子に500万円を贈与したとしても、申告を怠ったり、贈与契約書などの証拠が欠けていたりすると、税務署は「贈与という形ではなく、単にお金を預けたに過ぎない」と判断することがあります。この場合、贈与が実際に行われたとは認められず、時効も適用されません。また、贈与契約書が存在していても、内容が「形式的なものである」と判断される場合や、贈与者が認知症などで意思確認できない場合などは、時効を主張しても贈与が無効とみなされる可能性があります。

贈与税の申告義務を知らなくても贈与は取り消せない

贈与税の申告や納税義務を知らなかったとしても、後から贈与を取り消すことは原則としてできません。特に、「贈与税がかかるなら贈与しなかった」「負担が大きいので取り消したい」といった理由では、税務上の取り扱いが変わることはないため注意が必要です。

ただし、例外として、以下のようなケースでは贈与が取り消せる可能性があります。

錯誤や詐欺、強迫による贈与
未成年者や成年被後見人による単独贈与
負担付贈与で、条件が履行されない場合
口頭での贈与契約で、履行が完了していない場合 など

例えば、「親から口頭で自宅を譲ると言われたが、実際に登記変更が行われていない」という場合、贈与が成立していないため取り消しが可能です。一方で、すでに財産が移転している場合は、後から「やっぱり取り消したい」と思っても、贈与契約の撤回は認められません。贈与税の負担を減らしたい場合は、事前に税理士に相談し、適切な贈与計画を立てることが重要です。

贈与税時効における過去の判例

贈与税には時効がありますが、悪用しようとすると否認される可能性があります。実際、名古屋地方裁判所が平成9年に下した判決では、「贈与税の時効が成立しない」と判断されました。

この事案では、納税者が昭和60年に不動産の贈与契約を公正証書で作成したものの、税負担を避けるために名義変更の登記を行わず、8年間放置。その後、時効とされる7年が経過した平成5年になって登記を行いました。

納税者は「昭和60年に契約を結んだ時点で贈与は成立しており、時効はすでに過ぎている」と主張しましたが、裁判所は「本当に贈与の意思があったであれば、契約時点で名義変更を行うはずである」と指摘し、平成5年分の贈与税と無申告加算税を決定しました。納税者はこれを不服として争いましたが、名古屋地裁は納税者の主張は退けられました。

判例が示す重要なポイントは、公正証書を作成するだけでは贈与が成立したとは見なされないということです。時効を利用して登記を遅らせても、税務署や裁判所は厳格に判断するため、しっかりと手続きを踏むことが重要です。

贈与税を申告しなかった場合のペナルティ

贈与税を期限までに申告しなかった場合、以下の4つのペナルティが課されます。

無申告加算税
過少申告加算税
重加算税
延滞税

贈与税のペナルティは、申告・納税のタイミングや状況によって変わります。自主的に申告するのか、税務署の指摘を受けてから申告するのかで、負担する税額に大きな差が生じるため、早めの対応が重要です。なお、贈与税の申告について不安を感じている方は、専門的な知識を持つ税理士に相談することをおすすめします。期限内に正確な申告を行えるようサポートしてくれるため、税務署からの指摘を受けるリスクを防げるでしょう。

相続税のクロスティは、税務署出身の税理士をはじめ、相続に精通した専門家が在籍しています。豊富な経験と知識を活かし、申告や節税対策を丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

ペナルティの税率や申告漏れが発覚する理由について詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひ参考にしてください。
【関連記事】相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは

まとめ

贈与税には6年または7年の時効があります。しかし、時効を待つことで税金が逃れられるとは限りません。納税は法律で義務付けられた責任であり、時効を利用して贈与税を逃れようとする行為は脱税に該当します。そのため、税務署の調査で発覚すれば、重いペナルティが科されるだけでなく、悪質と判断されれば刑事罰の対象になる可能性もあります。もし申告漏れに気づいたら、できるだけ早く対応することが大切です。トラブルを避けるためにも、贈与時には贈与契約を締結し、当事者間で合意があったことを証明する書類を残しておきましょう。準備しておくべき資料に不備がないよう、専門家に相談することをおすすめします。

最後に

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