名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「税理士に依頼した場合の報酬は誰が支払う?」ページ

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税理士に依頼した場合の報酬は誰が支払う?

税理士に相続税申告を依頼する際には、税理士に対して報酬を支払う必要があります。しかし、相続人が複数いるケースでは「誰が税理士報酬を支払うべきなのか」疑問に思う方も少なくありません。特に相続人が複数いる場合、負担の割合や財産の状況によって費用の分担方法が気になるでしょう。本記事では、相続税申告を税理士に依頼した場合の費用負担者について解説します。相続人全員が納得し負担方法について合意を得ることで、円満な相続手続きが進められるでしょう。

目次
相続税の税理士報酬は誰が支払っても問題ない
相続税申告における税理士報酬の負担例
相続税以外にかかる費用の負担者とは
税理士に支払う報酬相場
まとめ

相続税の税理士報酬は誰が支払っても問題ない

相続税の税理士報酬の支払いは、相続人間の合意に基づいて決定されます。相続人間での話し合いによって負担方法や負担割合が決まり、それぞれの相続人が納得していれば、1人が全額を負担しても全員で分割するのでも問題ありません。相続財産の額や構成、相続人の経済的な状況などを考慮しながら、公平で合意のある方法を見つけることが重要です。通常、相続税申告においては、相続人全員が同じ税理士に依頼することが一般的です。この場合、税理士は個々の相続人に対して報酬を請求するのではなく、代表者に対して報酬を請求します。相続人が親子関係にある場合は、亡くなった方の配偶者に請求するケースが二次相続を見据えた場合、節税効果が高いと言えるでしょう。重要なのは相続人間での合意があり、支払いが公正かつ納得される形で行われることです。相続財産の評価や申告書の作成、税務対策のアドバイスなど、税理士は相続手続きの重要な役割を担います。相続税の申告や手続きにおいては、税理士など専門家の知識や経験が必要とされるケースが多いため、相続人間での負担方法を協議することが重要です。

相続税申告は誰が行うのか

相続税の申告は相続人全員が対象です。相続税申告は、申告書に相続人全員の署名が必要となるため、基本的には相続人全員が一緒に行うことが望ましいとされています。しかし、相続人全員が一緒に申告することが不可能な場合、相続人それぞれが単独で申告することも可能です。この場合、相続財産が相続人間で一致しているかが重要です。相続財産が異なる場合、各相続人が別々に申告することで、税務調査の対象になる可能性が高まるので注意しましょう。

相続税申告における税理士報酬の負担例

相続人が複数いるケースは大きく分けて次の2つが考えられます。

相続人が親子関係にある場合
相続人が親子関係でない場合

それぞれのケースでの税理士報酬の負担者について解説します。

相続人が親子関係にある場合

配偶者と子など相続人が親子関係である場合、配偶者が税理士報酬を全額負担するのが適していると言えるでしょう。

配偶者控除を受けられるため
二次相続を考慮し配偶者の財産を減らすため

一般的に配偶者であれば「配偶者控除」が適用となり、相続税がかからないケースが多いです。「配偶者控除」とは、配偶者の税額の軽減を指し、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。そのため、遺産総額からどちらかを大きい方を差し引いた金額のみに課税され、多くの家庭では課税されないケースが多いと言えるでしょう。また、子の立場では、父が亡くなった時と母が亡くなった時の2回相続が発生するのが一般的です。たとえば、母が先に亡くなった場合を一次相続、次に父が亡くなった時を二次相続と言います。二次相続では父が相続した財産も合わせたすべての遺産を子が相続します。二次相続を考慮し、配偶者が税理士報酬を負担することで、将来的に子が相続する際の相続財産を減らすことが可能です。配偶者の財産が減少すれば、子が将来相続した際に負担すべき相続税額が少なくなります。一方、子が税理士報酬を負担する場合、配偶者の相続財産に影響がないため節税効果は全くありません。一次相続よりも二次相続の遺産総額が増えているケースは多いので、税理士報酬はなるべく配偶者に負担してもらい、相続財産が減少するようにしておくことが重要です。

二次相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事「二次相続対策をしよう!一次相続との違いや相続税の節税対策」もぜひ参考にしてください。

相続人が親子関係ではないケース

相続人が親子関係ではない場合、各相続人が相続分に応じて税理士報酬を負担するのが公平な方法です。相続分は、亡くなった方の遺言や法定相続順位に基づいて決定されます。相続分が明確になった後、それぞれの相続人が自身の相続分に応じて税理士報酬を負担することにより、公平な負担割合を確保できます。しかし、相続人間の関係が複雑など納得のいく遺産分割が難しい場合には、当事者同士で解決できなくなる前に専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

相続税以外にかかる費用の負担者とは

相続が発生すると、相続税だけでなく葬式費用や相続税申告報酬などさまざまな費用がかかります。不動産を所有している場合や遺産分割協議で揉めている場合には、以下のような費用が必要となる可能性もあります。

税理士報酬
弁護士報酬
遺産分割協議書作成費用
測量費用
登記費用

それぞれの費用をだれが負担するべきか解説します。

税理士報酬

相続相談や相続税申告のサポートなどで税理士に依頼をするか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。税理士報酬の支払い方法は相続人間での合意によって決まります。誰が支払うかは相続人間の合意次第であり、一人が全額を負担する場合や費用を分割する場合など、柔軟な取り決めが可能です。不要なトラブルを避けるためにも重要な点は、相続人間で話し合いを行い、合意が得られた上で支払い方法を決定することです。

詳しくは上述に記載がある「相続税の税理士報酬は誰が支払っても問題ない」からご確認ください。
あわせて、相続税申告を税理士に依頼すべきか悩んでいる方は、こちらの記事「相続税申告を税理士に依頼する?メリット・デメリットを徹底解説」もぜひ参考にしてください。

弁護士報酬

相続手続きを行う際に相続人間が揉めた場合など、弁護士に相談するケースもあるでしょう。通常、弁護士報酬は依頼者が負担することが一般的ですが、相続人間で協議し費用を分担することも可能です。仮に、相続に関連するトラブルなどが予想される場合、費用の分担に関するコミュニケーションがスムーズに行われない可能性も少なくありません。一方的に依頼してしまうと、費用負担に関してトラブルに発展してしまう場合もあります。トラブルを避けるためには、事前に専門家に見積もりを依頼し、依頼前に相続人と相談することが重要です。

遺産分割協議書作成費用

遺産分割協議を行うこと自体に費用は発生しませんが、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合は報酬が発生します。一般的に税理士や弁護士、司法書士、行政書士などに依頼しますが、専門家によってかかる費用は異なります。

遺産分割協議書の作成費用は、相続人間での話し合いによって負担割合が決められます。遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要があるため、遺産分割協議の際に発生した費用は公平な負担割合が求められます。仮に、相続人間での話し合いによって負担方法が決められず、負担割合について揉める場合には相続分に応じて負担するのが公平な方法と言えるでしょう。その際、遺産分割協議書の作成費用は債務控除に含まれないので注意しましょう。

債務控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事「税理士報酬は相続税の債務控除対象?該当する11のケースを徹底解説」もぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書作成にかかる費用は、書面化のみや準備段階からのサポートなど、作業の内容や難易度、時間によって異なる場合があります。具体的な費用は依頼する専門家に相談し、確認することをおすすめします。

測量費用

相続税評価の際に土地の測量が必要な場合、測量を必要とする相続人が費用負担することが一般的です。しかし、売買などで利益が発生する場合は土地売買の売主などが負担する傾向も多く、契約書や交渉の結果によって費用負担が決まると言えるでしょう。都市部の宅地では登記簿に正確な地積測量図が記載されていることが多く、相続の際に地積測量図を作成する必要はありません。しかし、被相続人が有していた1つ(筆)の土地を複数の相続人が分割して相続する場合には、分筆登記を行う際に必要な地積測量図の作成をしなくてはいけません。具体的には土地の分割相続の場合、相続する土地を複数に分けて各相続人を単独名義とする相続登記を行います。土地を複数に分けて登記を行うには、土地測量や境界確定、登記申請など多くの手続きと専門的な作業が必要です。土地家屋調査士や測量士などの専門家に依頼することが一般的です。

参考:国税庁「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期

登記費用

相続登記は税理士や行政書士、司法書士、弁護士などに依頼します。これら専門家にかかる費用は、相続人の中の誰が支払っても問題はありません。相続登記の手続きは不動産を相続した人が行うため、相続登記の際に発生する登録免許税も不動産を相続した人が負担するのが最も一般的です。相続登記には、必ず登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%の税率を掛け算出します。当然ながら、土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなるでしょう。また、手続きする前に現在の名義を確認するため登記簿謄本などを法務局で取得することも必要となり、取得の際にはそれぞれ手数料がかかります。

戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍
改製原戸籍
戸籍の附票
住民票
不在住証明、不在籍証明
固定資産評価証明書
登記簿謄本(全部事項証明書)

登記費用は事案によって異なります。具体的な費用は依頼する専門家に相談し、確認することをおすすめします。

参考:国税庁「登録免許税の税額表

税理士に支払う報酬相場

そもそも相続税はどれくらい財産があれば申告が必要で、税金が発生するのかご存じでしょうか。相続税とは、亡くなった方の全財産にかかるわけではありません。財産から負債や控除、基礎控除などを差し引いた金額に対して相続税がかかります。相続税申告の際にかかる税理士報酬の相場は、2002年3月までは税理士報酬規程がありましたが現在は廃止されています。そのため、各税理士事務所が自由に報酬を設定しており、一般的な税理士報酬の相場は遺産総額の約0.5%〜1%に設定されているケースが多いです。たとえば、2億円の資産を相続した場合で、約100万円から200万円が適正な報酬額であると言えるでしょう。他にも相続財産の額に応じて段階的な加算報酬制度を設けている場合もあります。報酬相場については、各税理士事務所のホームページなどで報酬に関する情報を掲載している場合もありますので、確認することをおすすめします。

相続税申告を税理士に依頼した場合の税理士報酬について詳しく知りたい方は、こちらの記事「相続税申告の報酬相場と料金はなぜ高いの?」もぜひ参考にしてください。

まとめ

税理士報酬の負担については、相続人間での話し合いや合意が必要です。一般的には、配偶者や喪主を務めた相続人が報酬を負担するケースが多いですが、具体的な負担者や負担割合は相続人間での協議によって決められます。「今後の相続について相談したい」「相続手続きの依頼を前提に話を聞いてみたい」など今後を見据えた具体的なアドバイスを求める場合には、税理士をはじめとする専門家に相談することをおすすめします。相続税のクロスティでは、税理士業界でトップクラスの申告実績を誇り、相続税に関する豊富な知識と経験を持つ税理士が多数在籍しています。無料相談も受け付けていますので、名古屋で相続税に強い税理士をお探しの場合は「相続税のクロスティ」へぜひご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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