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相続マメ知識

生活保護を受けていても相続はできるの?

今回の内容はvol.309「生活保護を受けていても相続はできるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


生活保護を受けている方が相続人になった場合、遺産を相続することはできるのでしょうか?

生活保護受給者の相続

生活保護を受けている方であっても、相続することは可能です。生活保護を受けているから相続は自分に関係ないと思われている方もいるかもしれませんが、生活保護を受給していても相続権を失うわけではありません。ですが、相続財産を受け取ったことによって生活保護を受給できなくなる場合があります。なぜかというと、生活保護を受給するためには法律で定められた保有財産額を満たさなければならないからです。

相続の流れ

生活保護を受給されている場合、通常の相続の流れと変わりますので注意しましょう。

相続財産の調査
相続について専門家に相談
ケースワーカーへ報告

生活保護を受給したままでも保有できる財産

下記のものは生活保護を受給していても保有できます。

居住用に必要最低限な資産
事業用に必要最低限な資産
処分することができない資産、処分することが著しく困難なもの等

相続によって生活保護が受給停止になる場合

生活保護は、あくまで「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用」し、そのうえで、「不足分を補う程度において」行われるもの」と定められていますので、遺産を相続したことによって最低限の生活が維持できるようになった場合は、生活保護が必要なくなったと判断し、生活保護が停止または廃止される可能性があります。ですが、遺産を相続しても最低限度の生活を維持できない場合は生活保護が停止または廃止されることはありません。また、生活保護の利用者は、世帯主または世帯員に何らかの収入が発生した場合には、速やかに福祉事務所に届け出る必要があります。相続しても、その財産を現金化することが難しいなど、最低限度の生活を維持するために活用できないため引き続き生活保護の受給対象となっている場合でも、必ず相続したことを福祉事務所に届け出ましょう。

生活保護が廃止される可能性が高いケース

福祉事務所へ相続財産を受け取った報告を怠った

上述の通り、収入に変動があった場合、報告が必須です。ある程度の財産を相続したのに報告せずにいると、不正受給とみなされて過去に受給した金額の返還命令が出される場合もありますので注意しましょう。

生活保護が不要になるほどの財産を相続した

相続した財産で当面の生活が安定する場合、原則、生活保護はいったん打ち切られ、停止状態になります。

相続で財産を得られることは知っていたが、生活保護を申請していた

生活保護の申請をする際、相続によってある程度の財産を引き継ぐことがわかっていた場合は虚偽の申請となり、受給は即座に廃止されます。また、生活保護を廃止されないようにするために、自身では相続せず家族など他の相続人に変わりに相続してもらった場合も同様です。虚偽の申請が悪質だった場合は、これまで受給した金額をさかのぼって返還請求される場合があります。

相続放棄はできるのか

遺産を相続することによって生活保護が受給できなくなるのであれば、相続放棄をしたいと考えられる方もみえると思います。ですが、原則、生活保護受給者は相続放棄はできないと考えられています。なぜかというと、法律で、生活保護は「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限の生活の維持のために活用」したうえでその不足分を補う程度において行われるものと定められています。そのため相続できる財産は最低限の生活を維持するために活用すべきだからです。生活保護受給者が相続放棄をするということは、最低限の生活を維持するために活用していないとみなされてしまいます。

生活保護を受給している方が相続放棄できるケース

前提として、原則、生活保護を受給している方は相続放棄できませんのでご注意ください。相続してしまうと生活保護を受給できる条件を満たさなくなるので、生活保護の受給が停止してしまう可能性がありますが、現金化が難しい財産や、マイナスの財産が多い場合などは相続放棄することが可能です。ですので、生活保護受給者に相続が発生したら、まずは財産を把握してプラスの財産がいくらなのか、マイナスの財産がいくらなのかを確認したうえで相続するかしないかを決めましょう。見極めが難しい場合は、相続専門の税理士に相談することをオススメします。

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最後に

生活保護を受給している方にも相続する権利は認められています。ただし、相続する財産の内容によって生活保護が廃止されたり、停止になる可能性もあります。相続について悩んでいる場合は、必ずケースワーカーなどに相談し、福祉事務所に報告しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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