電子マネーは相続の対象になるの?
今回の内容はvol.293「電子マネーは相続の対象になるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
電子マネーは相続の対象?
被相続人が持っていた電子マネーは、相続の対象となります。亡くなった後は相続人が取得することになりますので、預貯金などと変わりありません。また、電子マネーは相続税の課税対象にもなりますので、相続する際は相続税がかかります。
相続できる電子マネーの種類
電子マネーは支払方法によって以下の3つに分けられます。
① 前払い型:Suica、WAON、○○pay(事前チャージする場合)、Amazonギフト券
② 即時払い型:デビットカード
③ 後払い型:QUICPay、iD、○○pay(後払いする場合)
このうち相続財産になるのは、①の前払い型のタイプの電子マネーのみです。②や③の電子マネーには財産価値はなく、相続財産にはなりませんので注意しましょう。また、電子マネーの種類によっては相続できない場合や、現金の払い戻しができない場合もありますので、利用規約を確認したり、各会社に問い合わせをしてご確認ください。
電子マネーの相続手続きの流れ
電子マネーの相続については、手続きをすることで遺族が相続する(遺族のアカウントに移管または銀行口座に払い戻しを受ける)ことが可能な場合は、以下の手順で手続きを行います。
① 発行会社、運営会社に問い合わせて手続き方法を確認する。所定の書類の提出が必要であれば郵送してもらう。このときに残高の確認も行っておくとスムーズです。
② 戸籍謄本や払い戻し申請書等の必要書類を郵送等で提出する。
③ 書類に不備がなければ移管または払い戻しが行われ、手続き完了。
相続手続きに必要な書類
電子マネーの相続手続きにおいて必要な書類は以下の通りです。
✓ 契約者が亡くなったことを証明する公的書類:死亡診断書、戸籍(除籍)謄本、住民票の除票等
✓ 契約者と申請者の関係を証明する公的書類:戸籍謄本等
✓ 申請者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード等の公的な身分証明書
申請者との関係やチャージしてある金額の残高によっては、上記のほかにも遺言書、遺産分割協議等の提出が必要な場合もあります。
電子マネーの相続税評価について
電子マネーは基本的には現金と同等の経済価値を持つものなので、相続税評価でも現金と同様に評価します。すなわち、電子マネーの残高1円 = 現金1円と考えます。電子マネーの残高が100万円の場合、相続税申告書には「現金」または「手許現金」として100万円を計上する必要があります。万が一、100万円単位の財産が相続税申告から漏れてしまうと税務署から厳しく追及される可能性がありますので、亡くなった方の電子マネーは必ず確認しましょう。
貯めていたポイントやマイルはどうなるのか?
電子マネーの利用によって貯めていたポイントやマイルは、基本的には相続できないものが多いです。ですが、一部のポイントやマイルは相続できる可能性がありますので、各会社にお問い合わせください。ポイントを失効させないためにも、ポイントはこまめに使い切っておいたり、家族と共有できるポイントがあるなら共有しておいたりしておくと安心です。
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最後に
電子マネーの相続手続きはチャージ残高が高額ではないことが多く、放置されてしまうことが多いです。また、各会社の規約や対応が整っていない場合も多くあるため、規約に定めがない場合は問い合わせをしましょう。電子マネーの相続手続きについて不安がある場合や、ご自身で手続きをするのが難しいという場合は、相続の専門家に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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