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相続マメ知識

相続人代表者とは?相続で果たす役割を解説

今回の内容はvol.291「相続人代表者とは?相続で果たす役割を解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人代表者とは

相続人代表者は、相続人が複数名いる場合、代表して相続手続きを進めていく人のことです。相続人代表者が連絡窓口となり、相続手続きで関係する役所や金融機関、税務署などに対しての手続きを取りまとめることによって、相続手続きを効率よくスムーズに進めていくことができます。相続人代表者になったからといって、引き継ぐ財産が増えるということはありません。また、他の相続人と比べて責任が重くなるということもありません。それなら、相続人代表者を決める必要はないのでは?と思われるかもしれませんが、相続人代表者が窓口となって取りまとめを行う効果はとても大きく、手続きの効率が上がるので相続トラブルは起きにくくなります。

相続人代表者が行うべき相続手続き

① 被相続人名義の固定資産税の納税通知書の受け取り

相続する遺産に不動産がある場合、代表相続人は被相続人から相続した不動産に対する「固定資産税の納税通知書」を受け取る必要があります。なぜ受け取る必要があるのかというと、納税通知書を受け取らないと固定資産税が未納になってしまう恐れがあるからです。不動産を所有していると、その価値に応じて毎年固定資産税を払う必要があります。この納税通知書は不動産を所有している登記名義人に送られ、これを受け取ることで固定資産税を支払うことができます。納税通知書は1月1日時点で不動産を所有している登記名義人に送られますので、年度の途中で亡くなってしまうと被相続人宛てに通知書が送られてきます。このままだと受取人が不在で固定資産税が未納になるので、これを避けるために相続人代表者は納税通知書を確実に受け取りましょう。

② 相続税を申告する際の手続きを依頼する税理士の対応

税理士に手続きを依頼する場合、相続人代表者は相続人を代表して税理士と連絡や資料を提出するなどの対応を行います。全ての相続人が税理士とやり取りをしてしまうと、同じやり取りを重複して行ってしまうなど手続きが煩雑になる可能性がありますので、代表者を決めておく方がスムーズに作業を進めることができます。

③ 金融機関での相続財産の払い戻しや名義変更の手続き

相続人代表者は、金融機関で被相続人の預金や有価証券などの金融資産の払い戻し手続き、名義変更を代表して行います。上記②と同様、相続人全員で対応を行うと、手続きが煩雑になってしまうので、代表者が行うことをオススメします。「相続人を代表して預金を受け取るだけ」なので、受け取った預金全てが相続人代表者のものになるわけではありませんので注意しましょう。

相続人代表者の選び方

相続人代表者は相続人の中から選びます。代表者になるのに資格や順位はなく、誰でもなることができます。平日に金融機関や法務局に出向くことができ、書類の管理ができる方、預貯金などの解約が整った際に速やかに分配できる方に任せるといいでしょう。また、責任感が強く、信頼できる方だと安心でしょう。相続手続きごとに相続人代表者を決めて手続きの負担を分け合うということもできますので、相続人同士でよく話し合って決めましょう。

相続人代表者の注意点

① 相続人代表者だけが納税義務者ではない

遺産分割が整うまでは、相続財産は相続人全員で共有していることになります。相続人代表者だけが固定資産税の支払い義務を負うわけではありません。

② 相続人代表者になっても相続割合が増えるわけではない

相続の手続きを代表して行うだけなので、相続人代表者になったとしても相続分は増えません。ただし、相続人間で相続人代表者に報酬を支払うという取り決めをすることは問題ありません。

③ 税金の未納分の立て替えを求められる可能性がある

税金を滞納すると、延滞金や差し押さえ等のペナルティがあります。このようなリスクを避けるためにも相続人代表者を決めて、きちんと手続きを進めましょう。

④ 相続放棄をした場合

相続放棄した方宛てに「相続人代表者指定届」が届くことがまれにあります。届出を受け取ったからといって相続放棄が無効になるということはありません。役所などに相続放棄したことを伝え、他の相続人に手続きをしてもらいましょう。

⑤ 遺産分割協議に相続人代表者であることを明記する

作成する遺産分割協議書には、相続人代表者を明記しておきましょう。相続人代表者が預貯金などの金額を受領し後に各相続人に分配する場合に、税務署に贈与として扱われないよう、遺産分配であることの証明になります。

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最後に

相続人代表者は責任感が求められ、スムーズに相続手続きを行うためにも重要な役割です。相続分が増えたり、納税の義務を一人で追わなければならないということはありません。誰が相続人代表者となるかは相続人間でよく話し合い決めましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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