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2021.06.22
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亡くなった方の確定申告期限は4か月。準確定申告

近しい人が亡くなって葬儀などが一段落した頃、次に待っているのは相続手続きです。亡くなった方についても「所得税の確定申告」を求められる場合があります。これを「準確定申告」といい、相続手続きをするにあたり必要となります。では、具体的に「準確定申告」とは一体どのようなものなのでしょうか?
今回は準確定申告を行わなければならない人や手順、注意点などについて詳しく解説します。

目次
準確定申告とは?
準確定申告が必要な場合
準確定申告の手順
準確定申告の作成に必要な書類
まとめ

準確定申告とは?

準確定申告では、誰が何をしなければならないのか?通常の確定申告とは違うものなのか?準確定申告の期限は?など、始めての準確定申告では疑問に思われることが多いと思います。ここでは、「準確定申告は誰がしなければならないのか」、「申告の対象となる所得の期間はいつまでか」、「申告期限はいつまでか」について解説
します。

準確定申告は相続人がしなければいけない

準確定申告は相続人が申告をしなければなりません。相続人が亡くなった方の生前の所得に対して確定申告することを「準確定申告」といいます。通常の確定申告では、本人が前年度の所得について2月16日~3月15日までの期間に申告します。しかし、本人が亡くなった場合は確定申告をすることができないため、相続人が本人に代わり確定申告をしなければなりません。

準確定申告の期限は4カ月

準確定申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内となっています。そのため、4ヶ月以内には準確定申告を提出できるよう準備しなければなりません。4ヶ月以内に提出しなかった場合、加算税が課されてしまうこともあり、納付額が大きいほど加算税額も大きくなります。必ず4か月以内に準確定申告を行うようにしましょう。

準確定申告が必要な場合

準確定申告はすべての相続人がしなければならないというわけではありません。亡くなった方の状況によっては、準確定申告が不要な場合もあります。まずは、亡くなった方がこれまでも確定申告を行っていたのかを確認するため「前年分の確定申告をしていたか」をチェックしましょう。

準確定申告が必要な場合は下記のとおりです。

確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
自営業(事業所得)、大家(不動産所得)などを営んでいる場合
2,000万円を超える給与収入があった場合
2か所以上からの給与収入があった場合
メインの給与所得以外に20万円を超える所得がある場合
公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
生命保険などの満期金や一時金がある場合
土地や建物等を売却した場合
株などの有価証券を売却した場合(源泉徴収されている場合は除く)

参考:国税庁のホームページ「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 」(外部リンク)

また、後述のとおり、準確定申告では医療費控除や配偶者控除、生命保険控除といった所得控除により、還付金を受けられる場合もあります。

準確定申告の手順

準確定申告を行うためには、まず、相続人の代表を決めなければなりません。その後、必要書類を取得したり、書類作成をする作業が必要となります。ここでは、準確定申告の手順を詳しく解説します。

相続人代表を決める
必要書類を取得する
準確定申告の必要書類を作成する
申告書を提出する

相続人代表を決める

相続人が2人以上いる場合は代表者を決めましょう。準確定申告書をひとつにまとめて提出する場合は、代表者を決めて書類の受領や問い合わせの対応を行うことをおすすめします。もし、代表者を決めないで準確定申告を行う場合は、それぞれの相続人が準確定申告書を提出することとなります。その場合、準確定申告書の内容を他の相続人に通知する必要があり、申告内容が異ならないように注意しなければなりません。そのため、代表者を決めて準確定申告書をひとつにまとめて提出した方が、スムーズに手続きを終えることができます。

必要書類を取得する

準確定申告の申告書類は、通常の確定申告書と同じものを使用します。申告する項目が少ない人は「確定申告書A」、不動産収入があるなど項目が足りない場合は「確定申告書B」を使用します。個人事業主や不動産所得がある場合、白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」が必要となります。
また、上記以外の書類のほかに「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」が必要になる場合があります。還付金があり特定の相続人を受取人とする場合、「委任状」を提出する必要があります。
※これらの必要書類については、後述の「準確定申告の作成に必要な書類」で詳しく解説します。

必要書類は税務署の窓口で入手することもできますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

参考:国税庁ホームページ「準確定申告関係書類」(外部リンク)
ダウンロードする場合は申告年分の様式であることを確認した上でダウンロードしましょう。

準確定申告の必要書類を作成する

必要書類を作成する場合、注意しなければならない点がいくつかあります。

死亡日などを付記する
申告書の第1表の氏名欄には「被相続人○○」と記載する。また、表題には「準確定」の文言を付記する
申告書の第2表の表題は「確定申告書」から「準確定申告書」に修正する
「準確定申告書の付表」と「委任状」の提出が必要な場合は、各相続人の住所と氏名、マイナンバーを記載する

申告書を提出する

準確定申告書の作成が終わったら申告書を提出しましょう。提出先は税務署となります。提出方法としては税務署に持参するほか、郵送で行う方法や電子申告(e-Tax)をするという方法もあります。電子申告(e-Tax)を利用する場合は必ず、相続人の代表者を決めなければなりません。それぞれの相続人で申告することはできないので注意しましょう。

また、「準確定申告の確認書」も必要となります。「準確定申告の確認書」には、各相続人の署名が必要となります。また、委任状については書面による提出が求められています。そのため、電子申告を利用する場合でも委任状は郵送する必要があります。

準確定申告の作成に必要な書類

準確定申告を作成する際に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか? 前述の「準確定申告の手順 必要書類を取得する」でも少し触れましたが、ここでは、準確定申告に必要な書類を詳しく解説していきます。

準確定申告の作成に必要な書類は、通常の確定申告と同じ

準確定申告の必要書類は、基本的には通常の確定申告と同じです。

確定申告書

確定申告の申告書には以下の2種類があります。亡くなった方の状況を踏まえた上で、適切な申告書を選びましょう。

確定申告書A … 亡くなった方が会社員やパート、年金受給者の場合に使用する場合の申告書
確定申告書B … 亡くなった方に事業所得や不動産所得がある場合に使用する申告書

収支内訳書(白色申告の場合)
青色申告決算書(青色申告の場合)
源泉徴収票

亡くなった方の所得を証明するため必要となります。源泉徴収票には「給与所得の源泉徴収票」と「公的年金の源泉徴収票」があります。「給与所得の源泉徴収票」は亡くなった方に給与所得があった場合、給与の支払者から交付された原本を提出しなければなりません。「公的年金の源泉徴収票」では、日本年金機構から準確定申告用の年金の源泉徴収票が送付されます。亡くなった方が国民年金や厚生年金厚、共済年金の受給者の場合に送られてくることとなるので確認しておきましょう。年金の受給停止手続きを終えてから2~3ヵ月の間に源泉徴収票が手元に届きます。そして先述のとおり、準確定申告の申告期限は4ヵ月です。そのため、早めに年金の受給停止手続きをしておきましょう。

また、企業年金を受けていた場合は、「企業年金の源泉徴収票」も提出しなければなりません。一般的には、亡くなった後に受給停止の手続きを行うことにより送付されます。企業年金の場合、各年金基金によって発送時期が異なるため、事前に問い合わせをしておきましょう。

控除証明書

亡くなった方が支払っていた保険料も所得控除の対象となります。控除の対象となる保険は以下の4つです。

生命保険料控除
社会保険料控除
地震保険料控除
小規模企業共済等掛金控除

所得控除を受けるためには、各保険会社が発行する「控除証明書」が必要です。保険会社に問い合わせて、いつごろ控除証明書が発行されるか確認しておきましょう。
所得税の控除等も死亡日までの計算となります。地震保険料や生命保険料は、死亡日時までの支払いが対象となるので、その点においては注意が必要です。

医療費の領収証

亡くなった方が生前に支払った医療費も所得控除の対象となります。相続人と生計が同じであり、相続人にかかる医療費を亡くなった方が支払っていた場合は、相続人にかかった医療費も所得控除に含めることができます。医療費控除を申告する際には、医療機関にかかった際の領収書が必要です。こちらの準備も事前にしておきましょう。

相続人が2人以上の場合は「確定申告書付表」が必要

死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

相続の状況によっては相続人が2人以上いる場合もあります。その場合は「確定申告書付表」が必要です。
「確定申告書付表」の作成には、相続人全員のマイナンバーを記入し、「本人確認書類」を添付しなければなりません。また、相続人の署名と、遺産相続の割合を記入する必要があります。準確定申告の期限は4ヵ月なので、事前に相続人に周知しておき、手続きがスムーズに進むよう準備しておきましょう。

委任状

所得税の還付を受ける際、相続人の代表が一括で還付金を受け取る場合は「委任状」が必要となります。委任状の準備も忘れずにしておきましょう。先に述べたように、電子申告を行う場合でも、委任状は郵送する必要があります。

準確定申告の確認書

他の相続人が確実に準確定申告の内容を確認、了承していることを証明するために必要となります。そのため、各相続人の署名が必要です。

まとめ

今回は準確定申告について解説しました。準確定申告は亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内という期限が定められています。そのため、スムーズに手続きできるよう事前に準備をしておきましょう。期日までに準確定申告をしなかった場合は罰則があるので、その点においても注意が必要です。準備する書類も多く期限も限られているため、漏れがないようにしっかりとチェックし、準確定申告について分からないことがあれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。

最後に

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