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相続マメ知識

相続発生後、口座はいつ凍結されるのか?

今回の内容はvol.279「相続発生後、口座はいつ凍結されるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続が発生すると、すぐに口座が凍結されてしまうというイメージがあるかと思います。実際に口座が凍結されるのはいつなのでしょうか?

すぐに凍結はされない

金融機関の口座凍結は、有名人や地元の資産家など多くの人が亡くなられた事実を知るような場合でなければ、一般的には自動で行われることはありません。基本は亡くなられたことを金融機関が知ったときに口座凍結が行われますが、死亡届により市区町村から亡くなったことを自動的に金融機関に通知されるということはありません。相続人が金融機関の窓口で手続きをすることで口座が凍結します。

口座が凍結されるとどうなるのか?

口座が凍結されると入出金などの銀行取引のすべてができなくなってしまいます。まれに亡くなられた方が金融機関との関係が密であったり、町内会の訃報などで相続人の申出よりも先に情報が伝わり口座が凍結してしまうケースがあります。口座が凍結した後は、解除の申し出を行ったとしても凍結は解除できません。

口座凍結のデメリット

① 生活費が準備できない

口座が凍結してしまうと、生活費であっても引き出すことはできません。生活費用の口座を複数に分けて管理しておくなど、事前の対策が必要です。

② 自動引き落としの支払いができない

口座が凍結されると光熱費や住宅ローンの支払いなど自動引き落としになっているものの引き落としができなくなってしまいます。未納の連絡が来て気づくことが多いのですが、未納が長く続くと電気やガスなどは止められてしまう可能性がありますので注意しましょう。また、クレジットカードの引き落としもできなくなりますので、定期的な引き落としがないか確認しておきましょう。

③ 家賃収入などが振り込まれなくなる

賃貸の経営をされている場合、毎月決められた日に家賃収入等が振り込まれます。口座が凍結するとその振り込みもされなくなりますので、新たな家賃収入用の口座を作り、そこに振り込まれるようにしておきましょう。

④ 個人事業主等の場合、決済されなくなる

個人事業主等で個人の口座で商売をしている方は、当座預金が凍結されてしまうと小切手が決済されなくなり、事業が存続できなくなる可能性があります。また、社員がいる場合は給与の支払いが滞ってしまう場合もあります。

口座凍結のメリット

① 勝手な使い込みを防ぐ

亡くなった方の預金は口座凍結されていないとATMからキャッシュカードを使って現金を引き出せてしまいます。知らない間に他の相続人が現金を引き出してしまい、預金がなくなってしまうという事態を防ぐことができます。

② 遺産分割協議でもめない

遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めることです。遺言がない場合は遺産分割協議を行い、全員の承諾を得てから相続財産を分配します。遺産分割協議の前に誰かが預金を引き出して使っていると、必要なお金であっても疑われてしまう可能性があります。遺産分割協議の前に預金を引き出したり、自宅に残っている現金を使う場合は相続人全員の合意を得てからにしましょう。

口座を凍結する方法

金融機関に相続手続きを申し出るのは相続人全員で行う必要はなく、代表者1名で大丈夫です。金融機関の窓口で口座の名義人が亡くなった事実を伝えます。その場で口座情報の確認をし、口座を凍結します。同じ金融機関内であれば口座のある支店ごとに届け出る必要はありません。

届出の際には以下の書類を持参します。

✓ 亡くなった事実を証明する書類:除籍謄本・死亡診断書の控えなど
✓ 相続人であることを証明する書類:戸籍謄本など
✓ 身分を証明する書類:運転免許証・顔写真付きの身分証明書など

凍結された口座を解除する方法

相続が開始し口座が凍結したら、遺産分割協議をしっかり整えたうえで口座凍結を解除する手続きを行いましょう。口座を解除するためには以下の手続きを行います。

① 相続発生、口座凍結
② 遺産分割の準備
③ 遺産分割協議
④ 書類準備、提出
⑤ 預金の払い戻し

※遺言がある場合や相続人が一人の場合は②③は必要ありません。

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亡くなった後に口座が凍結するタイミングと解除方法について

最後に

相続が発生しても、相続人から申し出がない限りは勝手に口座が凍結されることはありません。相続が開始すると亡くなった方の預金は相続人全員のものになります。勝手な使い込みを防ぎ遺産分割協議でトラブルにならないためにも、口座凍結は必要な手続きです。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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