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相続マメ知識

相続税を納めすぎた場合の還付手続きを税理士が解説!

今回の内容はvol.280「相続税を納めすぎた場合の還付手続きを税理士が解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税を計算する際、財産の価値の評価や特例の適用など、考慮しなければならない内容がたくさんあります。その中で相続税の申告書を見直した結果、相続税を払い過ぎていることに気づくことは珍しいことではありません。もし、相続税を払い過ぎてしまった場合は「更正の請求」という手続きをすることで還付してもらうことができます。

相続税の還付とは

相続税の還付とは、相続税の申告納税後に相続税を多く支払い過ぎていたことが分かった場合に、納め過ぎていた税金を返してもらう手続き「更正の請求」のことをいいます。方法としては、再度、正しい相続税額の申告書を税務署に提出することにより還付されます。

相続税が還付される、よくあるケースとは?

相続税が還付されるケースには、相続財産の評価の誤りや計算ミスなどのほかに、分割されていなかった遺産について遺産分割が行われたときなど様々な事情があります。特に還付されるケースが多く、額も大きいものは「土地評価の間違い」と「相続税の特例の適用ミス・計算ミス」です。また、以下のようなケースでは相続税の払い過ぎが起こりやすいため、心当たりのある場合は申告書を見直してみるといいでしょう。

✓ 相続財産に土地が含まれていた
✓ 相続した土地が広い(都市部なら500㎡以上、地方なら1,000㎡以上が目安)
✓ 土地の上の建物や、土地を賃貸している
✓ 土地の周辺環境が悪い
✓ 土地を駐車場や倉庫に利用している
✓ 道路と高低差がある土地
✓ 傾斜の激しい土地
✓ 土地が細長い、奥行きがない
✓ 土地が道路に面していない
✓ 土地の一部が通路に利用されている
✓ 上空に高圧線が通っている土地
✓ 不整形地
✓ 土地上に複数の建物が経っている
✓ 建築制限があり、宅地化が困難
✓ 空き地などで用途がはっきりとしていない
✓ 市街地の田畑や山林
✓ 相続税申告・納税の際に現地調査をしていない
✓ 依頼した税理士が相続に特化していない

更正の請求の手続き方法

相続税の還付を請求する手続きのことを「更正の請求」といいます。更正の請求をするには、相続税の申告書を改めて作る必要があり、相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。

更正の請求をする際に必要な書類は以下の通りです。

① 修正した相続税申告書
② 更正の請求書
③ 修正の事実を証明する資料:土地の評価資料一式・遺産分割協議書の写しなど

更正の請求手続きを行い税務署に必要書類の提出が終わると、税務署が審査を行います。この審査の期間はおよそ3~6ヶ月で、審査を経て承認されると税務署から請求者宛てに「相続税の更正通知書」が送られてきます。その通知書が届いてから2~3日で還付金が振り込まれます。

更正の請求を相談する場合

更正の請求を行う場合は税理士に相談をしましょう。以下のような税理士を選ぶことをオススメします。

✓ 相続税を専門に取り扱っている
会計分野に力を入れている税理士だと相続関係に詳しくない可能性がありますので、相続を専門としている税理士に相談しましょう。

✓ コミュニケーションを取りやすい
電話やメールがつながりやすく、面談した際に話しやすい人を選びましょう。

✓ 事務所の体制がしっかりとしている
相続税還付請求の際は役所での調査や現地調査が必要です。しっかりと対応でき、関係する士業とも連携している税理士が望ましいです。

✓ 信頼できると感じる
税理士との相性もとても重要です。相続は精神的にも大変な場合が多いので、何でも相談でき、信頼できると感じた方に依頼をしましょう。

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最後に

相続税を払い過ぎてしまった場合は、「更正の請求手続き」を行うことで還付してもらえます。相続財産に土地が含まれる場合、評価の仕方で多額の還付金が戻ってくる可能性があります。少しでも相続税額に疑問があったり、上記の内容に心当たりがある場合には、相続に強い税理士に相談することをオススメします。また、更正の請求には5年という時効もあることに注意しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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