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2022.06.27
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亡くなった後に口座が凍結するタイミングと解除方法について

現在では銀行口座を持っている人が大多数ですが、その銀行口座は亡くなった後に凍結されることになっています。そこでこのページでは、口座凍結がいつ行われるのか、そのタイミングと解除方法・口座の凍結に備えてどのようなことを生前に準備できるのか、についてお伝えします。

目次
亡くなった後の口座凍結について
銀行口座の凍結のタイミングは銀行が知ったとき
銀行口座が凍結されることによって困ること
凍結した口座からお金を引き出すための手続き
銀行口座の凍結によってトラブルにならないための生前対策
まとめ

亡くなった後の口座凍結について

まず、どうして口座が凍結されるのか、それによって、どのような影響を受けるのかを確認しましょう。

預金があるのは銀行に対して債権を持っている状態

まず、預金があるという状態は、法律的には預金者が銀行に対して預金債権を持っている状態です。普通預金の口座であれば、銀行はお金を預かり、預かっている間には利息をつけ、預金者の求めに応じて返金するという債権債務の関係にあります。

亡くなった後には相続人に支払う義務

預金者が亡くなった場合、この預金債権が相続財産となります。銀行としては、銀行預金に対して権利を持つ相続人に対して預金債権の支払いをする必要があります。誰が銀行預金に対して権利を持っているかは、遺言で定められたり、遺産分割によって決まるので、銀行としてはすぐに判断できないこともあります。亡くなった人の銀行口座のキャッシュカードを持っていて、ATMの暗証番号を知っている家族がいるような場合、そのままにしておくと口座から引き出されてしまう可能性があり、トラブルとなりかねません。そのため、預金者が亡くなった時には口座を凍結して、しかるべき手続きによって凍結を解除し支払いをすることになっています。

銀行口座の凍結のタイミングは銀行が知ったとき

この銀行口座の凍結のタイミングは、銀行が預金者が亡くなったことを知ったときです。上記のように権利をもっていない者からの払戻しがされないためには、死亡直後から口座凍結を行う必要があるようにも思えます。しかし、死亡届が提出された情報が銀行に伝わる仕組みがあるわけではなく、銀行が亡くなったことを確認するまでは、口座凍結をすることができません。相続人の一人から申し出があるなどして、死亡したことを確認した段階で銀行口座は凍結されることになります。

銀行口座が凍結されることによって困ること

銀行口座が凍結されることによって困ることがあるケースがあります。

葬儀などの費用が捻出できない

人が亡くなった直後には葬儀などに多くのお金がかかります。亡くなった人の口座の中にあるお金が生活の中心になっていたような場合、銀行口座が凍結されることによって、葬儀などの費用の捻出ができなくなってしまって困るということがあります。

配偶者などが生活に使っていた場合、生活ができなくなることも

例えば夫婦の夫の名義で夫婦の生活費を管理していた場合で、夫が急に亡くなってしまうと、生活費を管理していた口座が凍結されることになってしまいます。このときに、残された妻名義の口座にはわずかな預金しかないと、生活をするためのお金を引き出すことができなくなってしまって困るということがあります。

凍結した口座からお金を引き出すための手続き

この凍結した口座からお金を引き出すための手続きには、大きく分けて次の2種類があります。

● 銀行預金口座の相続手続きを行う
● 預貯金の払戻し制度・家庭裁判所の仮払い制度を利用する
後者は葬儀や生活のための暫定的な制度で、基本的には前者によります。

銀行預金口座の相続手続き

手続きの概要としては、預金口座の権利を持っている人が銀行に対して請求する形で行います。以下手続きの流れを見てみましょう。

銀行に問い合わせをする

まず凍結された口座がある銀行に問い合わせをします。銀行のホームページには相続手続きに関するページがありますので確認しましょう。銀行から申し込み書類や必要な添付書類の案内が送られてきます。

必要書類を収集する

必要書類はおおまかに次のとおりです。

● 口座に関する書類
被相続人が持っていた通帳・証書・キャッシュカードなど

● 戸籍に関する書類
被相続人・相続人の関係がわかる書類を収集します。戸籍とは親族関係を公証するためのもので、戸籍謄本等を取得することで親族関係を確認することができます。法律・相続に関する実務では「戸籍謄本(こせきとうほん)」と呼びますが、実際には戸籍謄本という書類のほか、戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改正原戸籍謄本などがあります。「戸籍謄本」は戸籍に記載されている事項を証明する書類です。「戸籍全部事項証明書」はコンピュータ化した戸籍に関する記載事項を証明する書類で、現在の戸籍はほとんどこちらで管理されています。「除籍謄本」とは、戸籍から除かれたことを証明する書類で、転籍や婚姻によってその戸籍から別の戸籍に全員がうつった場合には除籍謄本を取得します。「改正原戸籍謄本」とは、戸籍法の改正などによって戸籍が作り直されたときの元の戸籍のことをいいます。

被相続人の戸籍について基本的には生まれてから亡くなるまでのものをすべて集めます。これは、相続人が把握していない子などの存在がないかを確認するためです。戸籍は連続しているので、収集の際には直近の戸籍を取寄せて、一つ前の戸籍を取得する、ということを繰り返して出生まで遡る形で取得します。

【例】
・現在の戸籍全部事項証明書を取得
・現在の戸籍に改正される前の改正原戸籍謄本を取得
・結婚前の親の戸籍に入っている除籍謄本を取得
というような形で遡ります。

相続人については、被相続人の戸籍と繋がる形で取得をします。被相続人がすでに亡くなっていることを証明するために、住民票の除票か戸籍の附票もあわせて取得します。戸籍は連続しているものを漏れなく取得する必要があり、時間がかかることが多いので、早めに収集するように心がけましょう。

● 遺言書・遺産分割に関する書類等
誰が預金債権を相続しているのかは、遺言書がある場合には遺言書の記載によって、遺言書がない場合には遺産分割によって決定します。そのため、遺言書・遺産分割に関する書類を添付します。遺言書は遺言書の謄本はもちろん、公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度を使った自筆証書遺言の場合を除いて遺言書の検認をする必要があるので、遺言書の検認が済んでいることが確認できる書類(検認調書・検認済証)が必要です。遺産分割については、話し合いで遺産分割をした場合には遺産分割協議書・遺産分割調停を行った場合には調停調書を、遺産分割審判をした場合には審判書が必要です。遺産分割協議書を添付する場合には、請求する相続人の印鑑証明書をあわせて提出します。

申込み書類と添付書類を銀行に提出し支払いを受ける

申込み書類と添付書類を銀行に提出します。銀行で提出書類を確認して問題なければ、凍結された口座にある預金の支払いがされます。

預貯金の払戻し制度・家庭裁判所の仮処分を利用する

預貯金の相続手続きを待てない場合には次のような制度を利用しましょう。

預貯金の払戻しの制度

銀行口座の相続手続きが原則的な手続きなのですが、戸籍謄本などの必要書類の収集や、前提となる遺産分割に時間がかかることもあり、口座凍結後すぐに現金を引き出せないことによって、上述のように困ってしまうケースもあります。そのため、2019年7月1日から、預貯金の払戻しの制度が設けられています。

● 死亡時の預金残高 × 法定相続分 × 1/3
● 150万円
のどちらか少ない方の額を上限に金融機関から払戻しを受けることが可能です。上記の制限はひとつの金融機関ごとに適用されます。

家庭裁判所の仮処分

上記の上限を超えて払戻しをしてもらう必要がある場合、家庭裁判所の許可を得て払戻しを受けることができます。ただし、生活費や葬儀費用の支払いなど預金の仮払いを受ける必要があり、かつ、遺産分割調停や遺産分割審判が申し立てられていることが前提です。他の相続人の利益を害しない場合に裁判所が認める額について払戻しを受けることができます

銀行口座の凍結によってトラブルにならないための生前対策

銀行口座が凍結されることによって、お金がすぐに使えなくなるというトラブルを避けるための生前の対策を知っておきましょう。

遺言書を残しておく

口座凍結がされた後に遺産分割協議で争いになってしまうと、手続きがなかなか進まず口座が凍結されたままの状態になってしまいます。そのため、遺産分割で争いになる可能性があるのであれば、事前に遺言書を残しておくなどして、対策をしておくことが望ましいといえます。検認の手続きが必要なく、スムーズに預金の相続手続きが行える「公正証書遺言」が望ましいでしょう。

生活に困る人が出ないようにしておく

たとえば上述の例のように、夫婦の一方の口座で生活費を管理しているようなケースでは、万が一に備えておくべきです。もう一方の配偶者がしっかり貯金をしておく、亡くなったときに使うための現金を用意しておく、葬儀代金を事前に支払っておく、などで対策をすると良いでしょう。

銀行預金の存在や書類などを明確にしておく

いざ亡くなってから、どの銀行預金を使っていたのか、通帳やキャッシュカードがどこにあるかを探すのは実は大変な場合があります。遺品整理の際に気づかれずに破棄されてしまうと、預金がどこにあったかわからなくなり、手続きそのものが行なえないこともあります。亡くなったときにどの銀行の口座があったか、通帳やキャッシュカード・銀行印をどこにしまっているかなどはわかるようにしておきましょう。貸金庫を利用している場合には、上述した遺言書と一緒に保管しておくことが多いですし、エンディングノートなどに重要書類の保管場所を記載しておくようなケースもあります。

まとめ

亡くなった後に口座が凍結するタイミングとその解除方法を中心にお伝えしました。権利者ではない人からの払戻しがされないよう銀行口座は凍結され、相続手続きによって相続人等が払戻しを受けることになります。残された遺族が大変な思いをしないよう事前の対策が必要です。具体的な対策に悩まれたら、一度、相続の専門家に相談してみることをオススメします。

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