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相続税申告、タンス預金は税務署にバレるのか!?

相続税の基礎控除額を超える財産がある方は相続税がかかるため、何らかの対策が必要と考えている方も多いでしょう。預金口座や不動産に関する情報は税務署に知られるということは周知の事実です。しかし、自宅に現金をそのまま持っておく、いわゆる「タンス預金」そのものは、なにかのデータに紐づいているわけではなく、家の中にある限りは税務署に申告しなければわからないのではないか?と考える方も多いです。しかし実際には、タンス預金も税務署はある程度把握しています。

目次
タンス預金のメリットとデメリット
タンス預金は相続税申告の際に、なぜ税務署にバレるのか
まとめ

タンス預金のメリットとデメリット

「タンス預金」とは、自宅で保管している現金のことをいいます。法律や税務上の用語ではありません。預金は一般的には銀行に預けているお金のことをいいますが、それをタンスの中にしまっているという意味の造語です。いわゆる「へそくり」はタンス預金の一つですが、「へそくり」は家族に内緒にしているものという意味合いが強いです。

タンス預金として現金を持っておくことにはメリットがある?

資産をタンス預金として持っておくことには次のようなメリットがあると言われています。

必要なときにすぐに使うことができる

高額な物を現金購入する場合、手元に現金がなければ銀行へ行き、現金を引き出す必要があります。タンス預金をしておくと、現金を引き出さなくてもすぐに現金の用意ができるというメリットがあります。しかし昨今では、カード払いはもちろん、デビットカード・プリペイドカード・電子マネーなど決済手段が増えているうえ、24時間営業をしているコンビニでも現金を引き出すことができるため、大きなメリットとはいえないかもしれません。強いてメリットといえば、本人が病気や怪我のため、現金を引き出したり決済することができない状況にあり、入院費や治療費の支払いがすぐに必要な場合などです。

万が一銀行が破綻した場合でも現金ならば持っておける

預金は銀行にお金を預けて、契約条件にそって返してもらう預金債権です。万が一銀行が倒産した場合には、1,000万円までは保護されることになっていますが(通称ペイオフと呼ばれます)、それ以上の金額は倒産時の法律に従って処理されることになり、返ってくる場合でもわずかな金額になります。タンス預金は自宅に現金がある状態なので、預金していた場合の金融機関の倒産による不利益などの影響はありません。ただし、1つの銀行口座につき1,000万円までの預金が保護されることになるので、もし現金が1億あるのであれば、10の銀行に分けて現金を入れておくなど、預金する場合の対策は考えられます。しかし、滅多にない金融機関の倒産リスクを回避するためにタンス預金にしておくメリットは少ないでしょう。

税務署、国に資産を把握されない可能性がある

預金は現在ではマイナンバーと紐付けられ、国や税務署が容易に中身を確認することができます。また、マイナンバーと紐付けられていなくても、税務署が銀行口座を調べようと思えばいつでも調べることが可能です。タンス預金そのものは、一切データと紐づいていませんので、税務署や国がその詳細を知ることはないでしょう。ただし、後述のように、高額のタンス預金については、税務署がその存在を推認することは難しくないことですし、脱税目的と推察されるような状況をメリットと呼ぶにはふさわしくないでしょう。

亡くなった直後に凍結されず自由に利用ができる

預金者が亡くなったことを銀行などの金融機関が確認すると、その口座を凍結することになっています。これは、銀行口座のキャッシュカードと暗証番号を知っている相続人などが、勝手に引き出してしまわないようにするためであり、基本的には遺産分割協議が終わるまで引き出せなくなります。タンス預金として現金を持っておくと、凍結とは無関係なのですぐにお金を使うことができてしまいます。医療費の支払いや葬儀費用など、当面必要となる費用の支払い分として確保しておくには良いかもしれませんが、タンス預金も遺産の一部であるため、遺産分割の対象となることは念頭に置いておくべきでしょう。

遺産分割協議で調整しやすい

遺産分割協議をする際に、よく問題になるのが不動産のような分割が難しい資産の分け方です。タンス預金のような現金は分けやすいことから、遺産分割協議の際に相続分調整に利用しやすいというメリットがあります。

タンス預金のデメリットとは?

一方でタンス預金には次のようなデメリットもあります。

災害や盗難の被害にあうこともある

例えば火事や地震・津波の被害にあった場合は、タンス預金も失う可能性が高いです。預金しておけば、たとえ通帳を紛失したとしても、再度手続きのうえ現金を引き出すことが可能です。また、泥棒に入られ、タンス預金が盗まれることも考えられます。(また、偶然にタンス預金を見つけてしまった家族とのトラブルは避けたいところです。)

紛失する可能性がある

所謂「へそくり」としてのタンス預金は、見つからないように、盗まれないように、わからないところへ隠すのが通常です。保管場所を本人でさえ忘れてしまうことがあります。そのまま引っ越しや、亡くなった後の遺産整理で気づかず破棄してしまったり、紛失してしまうこともあるのです。

タンス預金が原因で相続トラブルに発展することも

タンス預金が原因で相続トラブルに発展することもあります。たとえば、普段からタンス預金をしているとわかっている人が亡くなった場合、相続人がいくら探してもタンス預金が見つからない!という場合、他の相続人や親族の使い込みや隠匿を疑われることがあります。たとえそのタンス預金を、病院や介護施設の費用の精算に使ったという場合にも、しっかりと領収書を保管しておかなければ私的に使い込んだと疑われることもあります。また、発見されていなかったタンス預金が、遺産分割協議や相続税申告が終わった後に見つかった場合には、改めて遺産分割協議をしたり相続税の修正申告が必要になるため、時間と手間がかかります。

タンス預金は相続税申告の際に、なぜ税務署にバレるのか

冒頭でもお伝えしたとおり、相続税申告の際にタンス預金の計上漏れは税務署にバレます。その理由は次の通りです。

税務署は税務調査の際に銀行口座の入出金記録を遡って調査する

税務署は個人の口座の入出金記録を遡って調査することが可能です。そのため、現金の出し入れを全て把握することができます。たとえば被相続人の預金残高が100万円だったとします。しかし、過去を遡って通帳の引き出し記録を確認したところ、ある時は100万円、ある時は200万円と、合計で1,000万円が引き出されていた場合、税務調査官は「この1,000万円はタンス預金とされていないか?」と考えるのです。もう少し巧妙に10万円を10年に分けて100万円をタンス預金にしていたとしても、税務署は見抜きます。

相続人や家族の個人口座も調査する

相続税申告の場合、相続人や家族の個人口座も調査します。タンス預金を相続人や相続人ではない家族(例:長男の妻)が自分の預金口座に入れると、そのお金の出どころを巡って税務調査が必要であると判断されるのです。その結果、タンス預金が見つかるということもあります。

タンス預金で相続税逃れが発覚した場合のペナルティとは

タンス預金による相続税逃れが発覚した場合には、次のようなペナルティが課せられる可能性があります。
● 無申告加算税
● 過少申告加算税
● 重加算税
● 延滞税
● 刑事罰

無申告加算税

無申告加算税とは、申告期限までに税務申告を行わなかった場合に加えられる加算税です。遺産を相続税の基礎控除額の範囲内として申告をしなかったものの、隠していたタンス預金をあわせると相続税の基礎控除額を超えている場合に課せられる可能性があります。本来納付すべき税額に50万円までは15%を、50万円を超える部分には20%を加えた税額の支払いが必要です。

過少申告加算税

過少申告加算税とは、本来申告すべき金額よりも過少に申告した場合に課される税金です。相続税申告をする際にタンス預金を除いて申告した場合に、タンス預金分が過少であったとして課せられることになります。新たに納める税額に50万円までは10%、50万円を超える部分については15%を加算して納付します。

重加算税

重加算税とは、無申告加算税や過少申告加算税が課される際、相続財産を隠すようなことがあった場合に課せられるもので、無申告加算税については40%、過少申告加算税については35%の税率で計算された分が課せられます。タンス預金について、意図的に隠蔽した場合に重加算税が課せられます。

刑事罰

無申告や脱税については刑事罰が課される可能性もあります。

まとめ

タンス預金が税務署になぜ知られるかについてお伝えしました。相続税申告の際は適正に財産計上をしましょう。タンス預金はバレないからと計上しなくてよいか?の答えは明確にNOです。どれだけ上手く隠したつもりでも税務調査官の眼をすり抜けることは困難です。意図的な隠蔽は重加算税などペナルティの対象となります。タンス預金が最善の生前対策なのか不安に感じられる方、節税対策にお悩みの方は、相続税専門の税理士への相談をおすすめします。

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最後に

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