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相続マメ知識

遺産分割協議書が必要になるのはどんなとき?

今回の内容はvol.273「遺産分割協議書が必要になるのはどんなとき?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産分割協議書とは、遺言がない場合に相続人全員で「誰が、何を、どれくらい」相続するかを協議して、合意した内容を書面にしたものです。この遺産分割協議書は、相続税の申告手続きや、財産の相続手続きで必要になります。では、どのような手続きをする際に遺産分割協議書が必要になるのでしょうか?

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を第三者に示すことができる唯一の書類です。遺産分割協議書はすべての相続で必要になるものではなく、以下の手続きにおいて必要になります。相続人が1人しかいない、遺言通りに遺産分割を行う場合、法定相続分で遺産分割を行う場合は、遺産分割協議自体が必要ないので、遺産分割協議書の作成をする必要はありません。

遺産分割協議書の提出が必要な手続き

① 相続税申告書に添付が必要
相続財産の合計額が、相続人の数によって算定される基礎控除の金額を超える場合には、相続税の申告をしなければいけません。この相続税申告書の添付資料として遺産分割協議書の添付が必要です。添付は遺産分割協議書はコピーで問題ないですが、遺産分割協議書とセットで遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書も必要になります。この印鑑証明書は原本でなければいけませんので注意しましょう。

遺産分割協議書自体に提出期限があるわけではありませんが、相続税の申告には亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と期限が設けられています。相続税の申告に遺産分割協議書が必要な場合は、この申告期限に間に合うように遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。もし間に合わないという場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくと、実際に遺産分割が整った後、相続税を軽減できる特例を適用することができます。

② 不動産の名義変更登記に必要
不動産を遺産分割協議により相続した場合、名義変更する「相続登記」の際に遺産分割協議書が必要になります。相続登記は対象になる不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければならず、遺産分割協議書は原本を提出します。なお、この場合の遺産分割協議書は不動産だけが記載されているものでも有効です。相続登記は令和6年4月1日より義務化され、相続不動産の取得を知ってから3年以内に登記を行わなければ過料を科されることになってしまいますので注意しましょう。

③ 預金の相続手続きに必要
遺産分割協議が整い、遺産分割協議書や相続手続きの依頼書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を提出することで預金の払い戻しができるようになります。相続が発生すると被相続人の預金口座は凍結されてしまいますので、手続きを行うタイミングに注意しましょう。

④ 有価証券の相続手続きに必要
相続財産に有価証券がある場合は、証券口座がある証券会社で相続手続きが必要です。預金の手続きと同じで遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類の提出を行います。

⑤ 非上場株式の相続手続きに必要
相続財産に非上場株式がある場合は、株式の名義書換手続が必要になります。名義書換手続きは証券会社ではなく、株式を発行した会社に直接請求を行い、遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本を提出することで株式の名義変更を行うことができます。

⑥ 車の相続手続きに必要
被相続人の車を相続する場合には、陸運局で名義変更が必要です。名義変更をするには、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。また、車の名義変更を行うには車庫証明も必要になりますので、事前に警察署で車庫証明も取得しておきましょう。

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遺産分割協議の進め方
相続手続きと種類

最後に

遺産分割協議書は「相続人全員で遺産の分け方を話し合った内容を文書化したもの」であり、相続財産の名義変更などの手続きに必要不可欠な書類です。手続きを行う際の遺産分割協議書の提出先は、財産の種類によって異なりますので、事前に遺産分割協議書の提出がどんな手続きの際に必要になるのかを把握しておくと、スムーズに手続きを進めることができます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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