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家なき子特例とは?税理士が徹底解説!

今回の内容はvol.272「家なき子特例とは?税理士が徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の配偶者や同居親族が自宅の土地などを取得した場合、一定の要件のもとで小規模宅地等の特例を適用することができます。この特例は相続税を大幅に減額でき、被相続人と同居していない親族が相続した場合でも、「家なき子特例」に該当すれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。では、この「家なき子特例」とはどのような特例なのでしょうか?

家なき子特例とは

小規模宅地等の特例を適用するためには原則として、被相続人の配偶者や同居親族が自宅の土地を相続することが要件になりますが、被相続人と同居していなくても一定の条件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。この特例のことを「家なき子特例」といいます。この「家なき子特例」を受けるためには、被相続人と取得者それぞれの適用要件を満たす必要があります。

家なき子特例を適用する条件

被相続人(亡くなった方)の条件

家なき子特例を受けるために、被相続人は以下の条件を満たさなくてはいけません。

● 配偶者がいないこと
● 同居相続人(相続放棄した人も含む)がいないこと

被相続人に配偶者や同居相続人がいるのであれば、それらの人が承継することが適切です。この場合は、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができるため、家なき子特例は適用できません。

では、以下のような状況の場合、どうすればいいのでしょうか?

✓ case① 老人ホームに入居していた場合
近年、被相続人が亡くなる前に老人ホームに入居しているというケースも増えてきています。このような場合でも条件を満たすことができれば、家なき子特例の対象となります。
● 被相続人が亡くなる直前において要介護認定等を受けていること
● 被相続人が老人福祉法等に規定する老人ホームに入居していること
● 老人ホーム入居後に、被相続人が住んでいた建物を事業の用などに供していないこと

これらに当てはまらなければ、老人ホームに入居していても家なき子特例は適用できませんので注意しましょう。

✓ case② 相続人ではない孫と同居していた場合
同居している孫が相続人に該当しない場合は、「配偶者や同居相続人がいない」という要件に当てはまりますので、家なき子特例の適用を受けることが可能です。

✓ case③ 別居していた配偶者がいた場合
被相続人に「配偶者がいないこと」が要件であり、配偶者が同居していないといけないというわけではありませんので、別居であっても配偶者がいるのであれば家なき子特例は適用できません。

取得者の条件

家なき子特例の適用を受けるために、取得者は以下の条件のすべてを満たさなければいけません。

● 被相続人の親族であること
● 相続税の申告期限までその宅地を所有し続けること
● 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち、日本国籍を有しないものではないこと
● 相続開始3年以内に、その取得者や取得者の配偶者、その取得者の3親等以内の親族またはその取得者と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
● 相続開始時に、その取得者が居住している家屋を、その取得者が過去に所有したことがないこと

簡単に言えば、「3年以上にわたって第三者の所有する家屋に住んでいた亡くなった方の親族」が特例の対象となります。

では、以下のような状況の場合、どうすればいいのでしょうか?

✓ case① 被相続人である親名義の家に住んでいた
親名義の家は「3親等内親族が所有する家屋」に該当するため、家なき子特例の適用を受けることはできません。

✓ case② 賃貸で暮らしているが、別で収益不動産を所有している
取得者が収益不動産を所有していても、相続開始前3年以内に自らがその不動産に住んだことがなければ、家なき子特例の適用を受けることができます。

✓ case③ 相続開始後、相続税の申告期限までに賃貸物件とした場合
家なき子特例では、「申告期限まで所有し続けること」が要件としてありますが、その間の使用方法については制限がありません。ですので、賃貸物件として貸し付けていても適用できます。一方で、申告期限までに売却してしまった場合は家なき子特例の適用はできなくなってしまいますので注意しましょう。

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小規模宅地の特例とは

最後に

家なき子特例の利用を検討したい場合は、相続が発生する前の生前対策の段階で、相続に強い税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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