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相続マメ知識

株の配当金の相続手続きについて解説!

今回の内容はvol.271「株の配当金の相続手続きについて解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


上場株式を所有している方(株主)が亡くなった場合、上場株式の相続手続きだけではなく、配当金についての相続手続きが必要になる場合があります。株式の相続手続きは行いますが、配当金は少額の場合が多くついつい放置してしまうケースがあります。受領が済んでいない配当金があるようであればしっかりと手続きを行い受領しましょう。

配当金の受け取り方法

まず初めに、亡くなった株主がどのような方法で配当金を受け取っていたのかを確認します。配当金の受け取り方法は主に下記の3つです。

① 証券会社で受け取っていた

証券会社の取引口座で受け取ることができます。この方法を「株式数比例配分方式」といいます。

② 銀行で受け取っていた

保有するすべての上場株式の配当金を指定した一つの口座で受け取ることができます。この方法を「登録配当金受領口座方式」といいます。銘柄ごとに銀行口座を分けることもでき、その場合は「個別銘柄指定方式」といいます。

③ 配当金領収書を使って受け取っていた

株主には配当金領収証が送付されます。期間内に指定の金融機関に持っていくと配当金を受け取ることができます。この方法を「配当金領収証方式」といいます。基本的な払渡し期間は、配当金領収証が届いてから約1ヶ月の場合がほとんどです。

相続手続きが必要になる場合

配当金について相続手続きが必要になるのは、亡くなった株主が保有していた上場株式について、配当金を受け取る権利があったのにもかかわらず受け取らないままになっている「未受領配当金」が存在する場合です。未受領配当金は、相続人が亡くなった株主に代わって受け取ることができます。ただし、多くの企業では3~5年を期限としています(民法上では10年が時効)。未受領配当金は、その上場株式を相続した人が受け取るのが一般的と考えがちですが、遺産分割が決定するまでは相続人全員の共有財産です。ですので、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い誰が配当金を受け取るか決めなくてはなりません。

未受領配当金の相続手続き

配当金領収証が手元にあり、かつ、払渡し期限内の場合

銀行の窓口に配当金領収証を持参して手続きを行います。必要な書類は以下の通りです。

● 配当金領収証
● 株主が亡くなったことがわかる戸籍謄本
● 手続きを行う人の本人確認書類、印鑑(認印で大丈夫です)

請求に関する書類はホームページで入手することはできませんので、直接窓口に出向き記載する必要があります。また、配当金の額が少量であれば他の相続人の署名・捺印などはなくても、すぐに窓口で受け取ることが可能です。金額が100万円以上の高額になると窓口での手続きが行えなくなってしまいます。この場合、相続事務センターで手続きを行うことになるのですが、払い出しまでに3週間ほどかかるので余裕をもって手続きを行いましょう(相続人全員の署名・捺印・印鑑証明書が必要です)。

配当金領収証はあるが、払渡し期間を経過している場合、または、配当金領収証がない場合

株主名簿管理人である信託銀行で手続きをします。一般的に窓口での手続きはできず、郵送で行います。必要な書類は以下の通りです。

● 信託銀行所定の依頼書
● 遺言書もしくは遺産分割協議書
● 亡くなった株主の戸籍謄本(16歳の誕生日から死亡が確認できるもの)
● 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)

信託銀行によって必要な書類が異なりますので、事前に確認しましょう。また、手続きが完了するまでに3週間から1ヶ月ほどかかります。除斥期間に注意して手続きを行いましょう。

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最後に

配当金は額が少ない場合が多く、手続きが後回しになってしまいます。除斥期間が経過して受け取れなくなるという可能性がありますので、早めに手続きすることをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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