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相続マメ知識

相続税が非課税になるのはどんなとき?

今回の内容はvol.267「相続税が非課税になるのはどんなとき?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税には、様々な非課税となる決まりがあります。相続税を申告するにあたっては、「何が非課税なのか」「何が課税されるのか」を意識することが重要です。

相続税が非課税になるケース

① 相続税の基礎控除

相続税で一番重要な非課税の規定は、相続税の基礎控除です。基礎控除とは、遺産の合計金額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないという、いわゆる非課税枠のことを言います。基礎控除は以下の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

② 相続税のかからない財産(非課税財産)

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えても、全ての財産に対して相続税がかかるわけではありません。非課税財産という相続税がかからない財産もあります。墓地や墓石、通り抜け私道や寄付した財産などです。

③ 相続人の性質によって非課税となるもの(配偶者・子)

相続人の性質によって相続税がかからない場合もあります。よくあるのは、相続人が配偶者の場合、未成年者の場合、障がい者の場合です。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)
亡くなった方の配偶者は「法定相続分」または「1億6,000万円」のうち、多い方の金額までは相続税がかかりません。配偶者の法定相続分とは、民法に定められた割合のことで、配偶者以外の相続人が誰かで変わります。

未成年者の税額控除
相続人が未成年の場合には、これからその未成年者が成人するまでの養育費等の負担を鑑みて、一定の相続税の割引があります。それが未成年者控除です。未成年者控除は、以下の計算式で算出します。

(18歳 ― 未成年者の年齢) × 10万円

 ※未成年者の年齢に〇歳〇ヶ月などの月齢端数がある場合は、端数を切り捨てます。

未成年者控除の注意点は、「その未成年者が1万円でもいいので遺産を取得していなければいけないということ」です。相続放棄した場合や、遺産を1円も取得しなかった未成年者は、未成年者控除の適用はできません。

障がい者の税額控除
障がい者控除とは、「被相続人が亡くなった後、残された障がい者である相続人の生活を保証する」という趣旨で特別に設けられている非課税の規定です。計算式は以下の通りです。

A) 一般障がい者
 (85歳 ― 障がい者の年齢) × 10万円
B) 特別障碍者
 (85歳 ― 障がい者の年齢) × 20万円

④ 生命保険金(死亡保険金)と死亡退職金(みなし相続財産)

生命保険金と死亡退職金については、以下の計算式で算出される金額分が非課税となります。

500万円 × 法定相続人の数

生命保険が相続税の節税に使えるとよくいわれるのは、子の非課税枠が用意されているからです。

⑤ 過去10年以内に相続を受けた人が亡くなった場合(相次相続控除)

過去10年以内に相続を受けた人が亡くなり被相続人になった場合には、相続税額の一部が控除されます。これを「相次相続控除」といいます。

⑥ 住宅を相続した場合の特例(小規模宅地等の特例)

住宅を相続した場合には、小規模宅地の特例というその敷地の評価を最大80%減額できる、節税効果のとても高い非課税規定が用意されています。細かい要件がいろいろとありますが、亡くなった人が住んできた土地について、以下のいずれかの人が相続した場合には、小規模宅地の特例の適用が可能です。
A) 配偶者
B) 同居の親族
C) 持ち家がない親族等(亡くなった人に配偶者や同居の法定相続人がいない場合に限ります)

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最後に

どの控除を適用することができるかなど判断に迷った場合は、相続に強い税理士にご相談ください。また、相続の手続きは申告だけではなく、相続財産の分割など他の手続きもたくさんありますので、早めに準備を進めておきましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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