代襲相続の対象となる相続人の範囲とは?
今回の内容はvol.264「代襲相続の対象となる相続人の範囲とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
代襲相続とは
代襲相続は、相続開始時に相続人が亡くなっていた時に、相続人の子が代わりに相続することを言います。ただし、相続人のすべてに代襲相続が発生するわけではなく、誰でも代襲相続ができるわけではありません。対象となる相続人の範囲は、「被相続人(亡くなった方)の子または兄弟姉妹」と定められています。また、対象となる相続人は被相続人の相続開始より前に亡くなっていなければなりません。
代襲相続が発生する要件
① 被代襲者(亡くなっている相続人)は相続開始前に既に亡くなっていること
よくある代表的な例をあげると、祖父母が亡くなった時にはもうすでに親が亡くなっており、孫が代襲相続人になるというケースです。では、もしも祖父母と親が同一の交通事故や災害で亡くなった場合は代襲相続は発生するのでしょうか?代襲相続の要件では親は祖父母よりも先に亡くなっている必要がありますが、この状況では死亡の前後がはっきりせず、亡くなった順がわかりません。この場合は関係者は同時に亡くなったとみなされます。「同時死亡の推定」といい、代襲相続は発生します。
② 被代襲者が相続開始前に欠格や廃除により相続権を失っていること
欠格は、民法の「欠格事由」に該当することにより、相続人の資格を失うことです。被相続人を殺害したり、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたりする場合が該当します。廃除は、被相続人が生前に自ら推定相続人の相続権をはく奪することです。被相続人に対する重大な虐待や侮辱があった場合にとる特殊な手段です。
配偶者の代襲相続
代襲相続で誤解しがちなのが、配偶者の代襲相続権です。配偶者は義父母に関して代襲相続権がありません。
【例】
A:被相続人(Bの夫)
B:Aの妻
C:Aの母(Bにとっては義母)
上記の関係において、将来Cが亡くなった場合どうなるのでしょうか?本来の相続人はAですが亡くなっているので、Aの配偶者のBは代襲相続人になれるように感じますが、たとえBがCと同居し、生活を支えていたとしてもCが亡くなった時、Bに代襲相続権は発生しません。そもそもBはCと血縁関係がないので相続人ですらありません。このケースで相続人になれるのは、Aの兄弟姉妹です。
代襲相続人の相続割合
代襲相続人は相続割合も継承するため、割合が増減することはありません。ただし、代襲相続人が複数いる場合は代襲相続人間で按分します。
2割加算のある代襲相続
被相続人の一親等の血族と配偶者以外が相続人である場合、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されることを「2割加算」といいます。対象者は主に兄弟姉妹、孫です。注意しなければいけないのは、孫についてです。2割加算の対象の孫ですが、代襲相続人であれば2割加算はされません。被代襲者である親に2割加算はないので、加算のない相続権を引き継ぎます。逆に言えば、2割加算のある兄弟姉妹の子は代襲相続時も2割加算されます。
代襲相続の注意点
代襲相続は想定外に相続人の数が増えたり、縁の薄い親族が相続人となってしまう可能性があります。親を早くに亡くした子を守ることもできますし、孫に相続させたいという祖父母に寄り添った制度ではありますが、付き合いのない親族が相続人になれば遺産分割協議の場を設けるのも困難になりますし、話し合いの場を設けたとしても協議が難航したりトラブルに発展する懸念があります。代襲相続が発生しそうな場合は親族と良好な関係を作っておいたり、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
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最後に
代襲相続は、事故や病気で子が親よりも先に亡くなる可能性がある限り常に起こる可能性があります。近親者が思ったよりも早く亡くなったとき、相続人が誰になるのかなど、少しでも知識を持っておくことで、もしもの時に備えておくことができます。もし代襲相続が発生した場合には、なるべく早く相続に強い税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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