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相続マメ知識

相続税額の加算とは?特定の人は相続税が2割増になる!

今回の内容はvol.28「相続税額の加算とは?特定の人は相続税が2割増になる!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税額が加算される対象となる人とは

相続税は遺産を受け取った人によっては、相続税額が加算される場合があります。どのような方が加算されてしまうのでしょうか。

以下の場合、相続税額が2割加算されます。

被相続人の養子になった被相続人の孫(孫養子)
配偶者ではない者
一親等の血族(養子を含む子および両親)ではない者

孫養子の場合、養子縁組をすると民法上では実子と同じ一親等の血族となりますが、亡くなった方の子の相続税を1回免れることになるので2割加算の対象となります。
しかし、代襲相続する孫の場合は2割加算はされません。代襲相続では、被相続人の子が既に亡くなっていて孫が子の代わりに相続することになるのですが、孫として相続しているわけではなく、子の代わりに相続し、税金を納めるということになるので加算されません。

2割加算の計算

加算額を求めるの計算式は次の通りです。

各相続人等の相続税額 × 20%

【例】被相続人の孫が養子になり、その孫の相続税額が450万円の場合
   450万円 × 20% = 90万円
   450万円 + 90万円 = 540万円
   孫が支払う相続税額は540万円となります。

相続放棄した場合は?

相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合があります。この2つは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となっています。一親等の血族が放棄した場合は2割加算はされませんが、代襲相続人である孫が放棄した場合は2割加算の対象となります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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