相続税の障がい者控除、要件と計算方法を解説!
今回の内容はvol.259「相続税の障がい者控除、要件と計算方法を解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続人が障がい者の場合、相続税の金額から「障がい者控除」を差し引くことができます。この「障がい者控除」は財産額からではなく、相続税額から直接引くことができるので、税負担を軽減する効果が非常に大きい特例です。
障がい者控除とは
障がい者が相続(遺贈を含む)で財産を受け継いだ場合、その人の相続税の金額から一定額を減らすことができます。少しでも負担を軽くするという意図からこの特例が設けられています。計算方法は、計算式にその相続人の年齢を当てはめて控除額を計算します。もし控除額が余るようなら他の相続人かつ扶養義務者の税金からも控除することができます。障がい者控除は障害の程度によって控除額の計算式が異なります。
一般障がい者の場合
控除額 = ( 85歳 - 相続開始時の年齢 ) × 10万円
特別障がい者の場合
控除額 = ( 85歳 - 相続開始時の年齢 ) × 20万円
申告する際は、相続税申告書の第6表「未成年者控除額・障がい者控除額の計算書」に計算内容を記載して、証拠書類として障がい者手帳のコピーあるいは医師の診断書を添付します。ただし、過去に相続で障がい者控除を受けたことがある場合は控除額が制限される場合がありますので注意しましょう。
障がい者控除を受けることができる人
障がい者控除を受けることができる人は、以下の要件全てに当てはまる必要があります。
✓ 財産の取得時に日本国内に住所があること
✓ 財産の取得時に障がい者であること
✓ 財産を取得した人が法定相続人であること
障がい者であることの判定基準
障がい者控除は障がい者であることが大前提ですが、どのタイミングで判断するかが控除を使えるかどうか考えるうえで重要なポイントになってきます。障がい者控除を受けることができる人の要件に「財産の取得時に障がい者であること」という記載があります。この財産の取得時とは「相続開始の時期」のことであると相続税法で定められているので、被相続人が亡くなって相続が発生したときで判断することになります。つまり、相続開始時に障がい者であったということが障がい者控除を使うための条件となります。基本的には障がい者手帳を持っていれば障がい者であることを証明できますが、手帳の申請中などでまだ手元にない場合は、医師の診断書でも証拠書類として認められる場合があります。
障がい者控除の控除額が相続税額より大きくて引ききれなかった場合
障がい者控除ではかなり大きな金額を控除することができるので、控除額が余ってしまうという場合があります。その場合、他の相続人でかつ扶養義務者である人の相続税額からも控除することが可能です。扶養義務者が複数人いる場合は、以下のどちらかで控除額を決定します。
● 扶養義務者全員の協議によって配分を決める
● 扶養義務者全員で相続税額によって按分する
関連記事
最後に
障がい者控除は、相続税額から直接控除額を引くことができるので、税負担の軽減効果がとても大きい特例です。障がいの程度によって税額の計算式が変わりますので、ご自身の状況等を一度確認してみてください。また、控除額が余ってしまった場合はほかの相続人かつ扶養義務者である人の相続税額からも控除することができます。不明点等がある場合や、障がい者控除を利用したいと考えている方は、早めに相続に強い税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)