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相続マメ知識

仮想通貨は相続できる?相続税はかかるの?

今回の内容はvol.260「仮想通貨は相続できる?相続税はかかるの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


仮想通貨は現金や不動産などと同様に相続財産になります。遺産分割や相続税の支払いも必要なので、放置してはいけません。

仮想通貨とは?

仮想通貨とは、インターネット上のみで取引される、通貨のような機能を持つ電子データのことを言います。仮想通貨について要約すると、以下の通り定められています。

● 物品の購入や借り受け、役務の提供を受ける場合に、代金の支払いに不特定の者に対して使用できるもの
● 法定通貨と相互に交換できる財産的価値があるもの
● インターネット上に分散管理され、電子的に記録し、移転できるもの

仮想通貨は2020年5月1日に施行された資金決済法の改正で「暗号資産」という呼称に変更されましたが、日本ではまだまだ仮想通貨と呼ばれることが一般的です。

主な仮想通貨

仮想通貨は国や中央銀行によって管理、発行されているものではなく、価値は保証されていません。簡単に参入できることから、世界では10,000種類以上もの仮想通貨が流通しています。主な仮想通貨は以下の通りです。運用で生計を立てているプロ以外の方が所有する仮想通貨はおおよそ以下のものに該当するかと思います。

● ビットコイン(BTC)
● イーサリアム(ETH)
● リップル(XRP)
● ビットコインキャッシュ(BCH)
● ネム(NEM)
● イーサリアムクラシック(ETC)
● モナコイン(MONA)
● ライトコイン(LTC)
● リスク(LSK)
● ステラルーメン(XLM)
● シンボル(XYM)
● クアンタム(QTUM)
● ファクトム(FCT)
● ベーシックアテンショントークン(BAT)
● ポルカドット(DOT)
● エンジンコイン(ENJ)

中でもビットコインは仮想通貨の代表的存在になっています。

仮想通貨が相続税の対象になる理由

仮想通貨の利用のほとんどは投機目的です。ほとんどが投機目的ということは、それだけ大きな市場があるということであり、客観的な価値を把握することができる財産であるということが言えます。したがって、仮想通貨には財産的価値があると考えられるので相続財産となり、相続税の課税対象となります。

仮想通貨の相続税評価とは

仮想通貨には土地や株式などのように、専用の評価方法がありません。そのため、「評価方法の定めがない財産」の定めに基づいて評価していきます。評価方法は、客観的な価値をすぐに把握することができる「活発な市場が存在する仮想通貨」と、それ以外の「活発な市場が存在しない仮想通貨」とで異なります。

活発な市場が存在する仮想通貨

活発な市場が存在する仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公表する相続開始日における取引価格によって評価します。

活発な市場が存在しない仮想通貨

活発な市場が存在しない仮想通貨については、内容や性質、取引実態等を勘案して個別に評価します。例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参考に評価します。

仮装通貨の相続手続き

① 仮想通貨交換業者を調べる

まずは交換業者を調べます。スマホやパソコンに仮想通貨の管理アプリがあれば、その交換業者と取引がある可能性が高いです。

② 残高証明書を取り寄せて残高を確認

交換業者に連絡し、所有者の死亡を伝えます。伝えると交換業者から残高証明書が送られてくるので、残高を確認します。

③ 被相続人の口座は凍結される

交換業者も金融機関と同じで、被相続人の口座は死亡と伝えられると凍結されて取引ができなくなります。交換業者への通知が後れると他の相続人が勝手に引き出すリスクがあるので、死亡したらできるだけ早く連絡した方がいいでしょう。

④ 仮想通貨交換業者へ必要書類を送付

一般的には銀行などの相続手続きと同様です。必要書類は交換業者によって異なりますので、確認してからそろえましょう。

⑤ 被相続人の口座解約・代表相続人への送金

被相続人の口座名義を代表相続人に変更して、そのまま利用し続けるわけではありません。必要書類に不備がなければ被相続人の口座は解約され、仮想通貨は日本円に換金されて代表相続人の口座に振り込まれ、相続手続きは終了です。

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最後に

仮想通貨には財産価値があるので、相続財産となり相続税の課税対象になります。仮想通貨の存在に気づかないことがないように、あらかじめ家族に存在を伝えたり、遺言書に記載しておくと安心です。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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