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相続マメ知識

自動車の相続と名義変更手続きを徹底解説!

今回の内容はvol.251「自動車の相続と名義変更手続きを徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自動車の所有者が亡くなった場合、相続および名義変更はどのように行えばいいのでしょうか?

初めに行うこと

自動車の所有者が亡くなったとき、まず初めに行わなければいけないのは、車検証を見て所有者が誰になっているかを確認することです。所有者が被相続人ではなく、クレジット会社やディーラーになっている場合は、相続手続きではなくクレジット会社やディーラーから相続人(新しい所有者)へ名義変更手続きをします。所有者が被相続人であれば相続になりますので手続きが必要です。

相続に必要な書類

自動車の相続を行う際に必要な書類は以下の通りです。

① 戸籍謄本

被相続人が亡くなったことと、相続人全員の記載があり、発行から3ヶ月以内のもの。婚姻や除籍などによって記載がない場合は、原戸籍謄本や現在の戸籍謄本など、事実関係を立証できるものが必要になります。

② 遺産分割協議書

相続人が複数人いて、そのうちの1人が相続する場合は必要になります。自動車の相続には専門の様式があり、相続人全員の署名および実印の押印が必要です。

③ 印鑑証明書

相続人のもので、発行から3ヶ月以内のもの。

④ 実印(委任状)

相続人のもの。もし相続人本人が申請に来られない場合は実印を押印した委任状が必要です。

⑤ 自動車検査証(車検証)

法律により、自動車は自動車検査証(車検証)を備えなければならないと決まっています。通常であれば取扱説明書や整備記録などの書類と一緒に専用のケースに入れられ、グローブボックスの中に保管されていることが多いです。もし失くしてしまって見つからない場合には、車検証を再発行してもらう必要があります。(再発行は運輸支局で行うことができます。)

⑥ 自動車保管場所証明書(車庫証明)

同一世帯の家族が相続し、保管場所が変わらない場合には必要ないこともあります。

上記の6点を管轄の陸運局に持っていき、申請を行います。

相続を行う方法

自動車は所有者が死亡した時点で相続人全員の共有財産になります。その車が長い間使われていなかったり、価値が無かったとしても、そのままにしておいてはいけません。また、車の所有者の欄を確認し相続人名義にしておかなければ、売却したいと思ったときに一時抹消登録などの手続きができなくなってしまいますので注意しましょう。特定の相続人に名義変更する場合、上記で説明した6点の書類が必要になります。手続きは普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。相続人全員で手続きを行うのか、新しい所有者となる相続人が手続きを行うのかによっても必要な書類が異なるので、事前に専門家や陸運局等に相談に行き確認しておくことをオススメします。

相続による車の名義変更にかかる費用

名義を変更する際、手数料納付書が必要になります。その際に手数料分の登録印紙を貼りつけなければいけないので、その購入費用がかかります。もし保管場所も変更する場合は車庫証明が必要になるので、その取得に必要な印紙代がかかります。

第三者に相続(譲渡)する場合の手続き

相続人ではない第三者に自動車を譲渡する場合でも、まずは車検証で自動車の所有者を確認することを行います。なぜかというと、リース契約などで自動車に乗っていた場合、車の名義はリース会社にあり、ローンを組んでいた場合はローン会社の名義になっているからです。その場合、それぞれの会社との手続きが必要になります。第三者に譲渡が決まった場合、その旨を記載した遺産分割協議書や譲渡証明書をはじめ、以下の書類をそろえて運輸支局で手続きをします。なお、新しい名義人が遠くに住んでいる場合など、管轄の運輸局が変更になる時は、新所有者はナンバープレートの変更が必要です。

相続人が準備すべき書類

● 自動車検査証(車検証)
● 被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
● 相続人全員の譲渡証明書
● 相続人全員の印鑑証明書
● 相続人全員の実印または委任状

譲渡される新所有者が準備すべき書類

● 印鑑証明書
● 実印または委任状
● 車庫証明書
● 所有者と使用者が違う場合は、使用者の住民票、委任状、車庫証明書

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最後に

不動産などと違い、車の相続は忘れがちになってしまいます。しっかりと相続手続きをしておかないと、後々処分したり譲渡したいと思ったときに不都合が出てきてしまいます。不安な場合は専門家に相談するなど、早めに対応しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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