名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「預貯金や不動産以外を相続するにはどのような手続きが必要?」ページ

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相続マメ知識

預貯金や不動産以外を相続するにはどのような手続きが必要?

今回の内容はvol.153「預貯金や不動産以外を相続するにはどのような手続きが必要?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自動車や自動二輪の場合

相続財産の中に自動車や自動二輪がある場合は、誰がどれを相続するかをまず協議する必要があります。自動車や自動二輪の相続人は、まず「登録申請」を行います。陸運局で移転登録申請を行い、原付の場合は市区町村役場で手続きを行います。小型二輪車と原付の場合は、廃車の手続きをしてから改めて相続人が登録申請をする必要があります。

自動車の相続手続き

相続人1人の名義にすることも共同名義にすることも可能です。誰が相続するか決まったら陸運局でい移転登録申請を行います。移転登録に必要なものは以下の通りです。
・移転登録申請書
・申請手数料:500円
・車検証
・遺言書または遺産分割協議書
・戸籍謄本
・印鑑証明書    など

自動二輪の相続手続き

一度廃車にし、相続人が改めて登録申請します。小型二輪は陸運局、原付は市区町村役場で手続きします。

自転車の場合

自転車の相続人は改めて「防犯登録」を行う必要があります。移転登録等の手続きは必要ありません。

自転車の相続手続き

移転登録などは不要だが、相続人が改めて自転車防犯登録所の看板のある自転車販売店やホームセンター等で防犯登録を行います。

ゴルフ会員権やリゾート権の場合

相続税の課税対象となりますので早めに手続きを行う必要があります。ゴルフ会員権もリゾート会員権も相続をするときは、管理会社に連絡をして名義変更の手続きを行います。不動産の共有持ち分(所有権)がある場合は「所有権移転登記」の申請も必要になります。売却する場合も原則として相続人への名義変更が必要です。

骨董品・美術品・宝石の場合

相続税の課税対象となりますので早めに手続きを行う必要があります。骨董品や絵画、宝石などの換金性の高い動産の相続は、遺産分割協議で決めます。相続する人が決定したら遺産分割協議書に記録します。骨董品・美術品・宝石の評価は専門家の鑑定によって決まります。買収業者の査定価格や購入価格を目安にします。なお、評価額が1点5万円以下だった場合は家財道具一式という扱いになります。

死亡退職金の場合

相続税の課税対象となりますので早めに手続きを行う必要があります。基本的には相続財産ですが、受取人が遺言書などで指定されていればその受取人の固有財産(相続ではない財産)になります。受取人が指定されていない場合は「みなし相続財産」になります。みなし相続財産では「500万円 × 相続人の数」が非課税として控除されます。

【例】相続人が3人で死亡退職金が2,000万円の場合

   500万円 × 相続人3人 = 1,500万円
   死亡退職金2,000万円 - 1,500万円 = 500万円
   1,500万円が控除され、残りの500万円に相続税がかかります。

いずれの場合も勤務先に連絡をして手続きを行います。

債務の場合

借金などの債務があるときは、相続放棄または限定承認(財産の限度で債務の負担を受け継ぐ)を選ぶことができます。もしこのどちらかを選択された場合は3ヶ月以内に裁判所で申述を行う必要があります。相続放棄や限定承認を選ばずに債務を相続した場合は、相続人全員が法定相続分の債務を負います。例えば長男1人が債務を受け継いだとします。その取り決め自体は相続人同士では有効ですが、債権者には効力を主張できません。もし債務を受け継いだ長男が返済できなくなってしまったら他の相続人が債務を負います。これを免れるためには、債務を承継した相続人が債権者の同意を得て「免責的債務引受契約」を交わす必要があります。

免責的債務引受契約とは?

免責的債務引受契約とは、債務者が相続人の1人と契約を交わし、他の相続人の返済義務を免責することを債権者が合意し契約することを言います。この方法を選択すると、債権者と契約を交わした相続人以外の相続人については、債務の支払い責任が免除されます。

最後に

被相続人から相続する財産は、預貯金や有価証券、不動産だけではありません。上記のように様々なものがあり、債務以外は相続税の課税対象となってしまうため、相続税の申告・納税は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に行う必要がありますので、早めに手続きを行うのがオススメです。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。お客様にはどの手続きが必要なのか、どこで手続きを行えばいいのかなど、的確に説明させていただきます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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