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相続マメ知識

準確定申告とは?必要書類などを税理士が解説

今回の内容はvol.154「準確定申告とは?必要書類などを税理士が解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


準確定申告とは亡くなった人の所得に対して行われる確定申告です。準確定申告は亡くなったら必ず行わないといけないものなのか、誰が申告を行わなければならないのか疑問に思う方もいるでしょう。今回は準確定申告が必要となる場合や必要書類などについて解説いたします。

準確定申告が必要になる人、ならない人

準確定申告が必要になる人の条件

準確定申告が必要になるのは、「生前に収入を得ていた人が亡くなった場合」です。申告が必要なケースには、いくつかのパターンがあります。
・自営業者やフリーランスなどで事業収入があり、売上金から経費を差し引いた所得が48万円以上となる場合
・不動産所得や株取引などで48万円以上の所得がある場合
・懸賞金や賞金といった一時所得で、収入を得るために支出した金額と、特別控除を足した金額より多い収入があった場合
・アルバイトや正社員で2ヵ所以上から給与を得ていた場合
・2,000万円以上の給与所得があった場合
・400万円以上の年金受給があった場合
など

準確定申告が必要にならない人の条件

生前に確定申告をしていなかった人は、基本的には申告をする必要はありません。申告の必要がないケースは以下の通りです。
・アルバイトや正社員で1ヵ所からのみの給与所得だった場合
・準確定申告を行う相続人が相続を放棄した場合
・年金受給額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合

上記の条件に当てはまっていても、準確定申告によって税金の還付が発生する場合があります。申告をしなければ受け取れるはずだった還付金が受け取れなくなってしまいますので、以下に当てはまる方は準確定申告を行いましょう。
・年末調整が行われていなかった場合
・医療費控除や寄付金控除を受ける場合
・マイホームの購入やリフォーム工事を行っていた場合

準確定申告を行う義務はだれにあるのか?

準確定申告を行う義務のある人は相続人全員です。相続人が2人以上いる場合は、相続者全員が連署して申告書を作成します。相続者全員が連署して申告書を作成する場合、まず相続人の代表を選定し、その代表者が申告を進めていきます。相続人全員の連署するのではなく、相続人それぞれが申告書を作成することも可能ですが、それぞれで必要書類を準備する必要があったり、申告書を作成したりと時間や手間がかかりますのでオススメしません。

準確定申告の期限

準確定申告の期限は「亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です。この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といった追徴税がかかる可能性があります。申告期限までの時間が短いので、手続きに手間取ってしまうとすぐに期限を迎えてしまい、申告遅延が起きる可能性も高いです。なので、相続が発生した時点で準確定申告の必要有無を確かめておく必要があります。

準確定申告の必要書類

準確定申告に必要な書類は、通常の確定申告のときに必要な書類とほぼ一緒です。年金受給者の場合は、死亡届の提出時点で年金の源泉徴収票が送付されます。事業所得がある場合は、申告内容に合わせて青色申告決算書や収支内訳書などを提出する必要があります。準確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・確定申告書
・亡くなった人の源泉徴収票
・亡くなった人の控除証明書
・所得税および復興特別所得税の確定申告書付表
・亡くなった人の医療費の領収書
・委任状

準確定申告の注意事項

所得控除の適用について

準確定申告による所得控除の適用は、その年の1月1日から死亡日までの計算になります。生命保険料や地震保険料などの物的控除は死亡日時点までに支払われたものが対象です。被相続人が生前に支払った医療費は、医療費控除の対象となります。ただし、被相続人が入院先で亡くなってしまった場合は死亡日までの間に未払いの医療費が残ります。これは、準確定申告における医療費控除には含まれません。しかし、被相続人と相続人が死亡時に生計を共にしていた場合は、相続人の医療費として確定申告に含むことができます。

税理士などに準確定申告の手続きを委任する場合

相続人が準確定申告の手続きを委任する場合には、「税務代理権限証書」が必要です。個人で申告するのは大変な労力と負担がかかります。なるべく早い段階で税理士に委任することをオススメします。

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最後に

準確定申告は、申告期限が通常の確定申告より短く、必要な書類を集めるために時間がかかります。もし期限を過ぎてしまった場合、加算税や延滞税により本来支払わなくてよかった分の納税が必要になってしまいます。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、スムーズに相続手続きを行えるよう体制を整えております。準確定申告につきましても、お客様にはどの書類がいつまでに必要なのかなど、的確に説明させていただきます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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