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相続マメ知識

遺産分割の方法は4種類!共有分割とは?

今回の内容はvol.252「遺産分割の方法は4種類!共有分割とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。この4つの方法の中から「共有分割」について解説していきます。

4つの遺産分割方法

わかりやすく例をあげ、それぞれの分割方法について説明します。遺産分割調停や審判の現場で調整されるときは、現物分割 → 代償分割 → 換価分割 → 共有分割の順で調整されます。すなわち、共有分割はすべての分割方法が採用されなかった場合の最終手段ということです。

【例】
被相続人:父
相続人:長男、次男
遺産:不動産2億円
遺産分割の方針:法定相続分通りに相続

共有分割

共有分割とは、遺産の全部または一部を複数の相続人で共有で相続する方法です。この場合、不動産を長男と次男が各1/2の割合で共有で取得します。後々、兄弟でトラブルに発展する恐れがあるので、実際は避けることが多いです。

現物分割

不動産をそのまま兄弟で半分ずつ取得します。不動産を分筆して筆ごとに長男、次男が相続する方法です。

代償分割

不動産を兄弟のどちらかがすべて取得し、もう一人へ代償金(この場合1億円)を支払う方法です。結果的にはどちらも不平等なく相続したことになります。
長男:不動産2億円 ― 代償金1億円 = 1億円
次男:代償金1億円

換価分割

不動産を売却して、その売却代金を等分に分ける方法です。税金や諸費用がかかった場合は差し引いた残額を二人で等分に分けます。

共有分割のメリット・デメリット

遺産の共有分割をするメリット

公平な遺産分割を行える

遺産の形を変えることなく共同で所有するので、公平な遺産分割が可能です。換価分割と同じような効果がありますが、遺産を現金に換えて分割する換価分割とは違い、遺産そのものを分割するので、ある意味一番公平な遺産分割方法かもしれません。

保有しているときの所得税の節税になる

日本の所得税は個人ごとの累進課税制度を採用しているため、一人で収入を得るよりも複数人で収入を分けた方が所得税を圧縮することができます。

売却した時の所得税の節税になる

共有分割で取得した財産を将来売却した時に利益が出ていれば譲渡所得税がかかります。一定の要件を満たす居住用不動産を売却した場合、一人当たり3,000万円の控除が認められています。共有分割で相続した場合、3,000万円の控除が人数分使えるので、譲渡所得税の節税になる可能性があります。

遺産の共有分割をするデメリット

共有する相続人全員の同意がないと売却ができない

共有分割の一番のデメリットは、共有者の意見がバラバラだとその共有物の行為に制限が生じることです。特に売却については一人でも反対者がいると共有のまま所有し続けなければいけません。

将来的に権利関係が複雑化する

共有分割をした場合に、その世代の相続人たちに大きな問題は生じないかもしれませんが、次の世代になると関係が希薄になっている可能性もあります。このように一度共有にしてしまうと年を重ねるにつれ権利関係が複雑になってより収拾がつかなくなる場合があります。

共有物の解消方法

共有状態の主な解消方法は以下の通りです。

共有物分割

共有物を現物分割する方法。

共有持分の交換

共有者が自身の保有している不動産と共有持分を交換することによって共有状態を解消する方法。

共有持分の売却

共有持分自体を売却する方法。他の共有者に売却してもいいですし、第三者に売却しても構いません。もし、他の共有者に資金があるのならば共有者に売却する方法が一番有効です。

共有持分の贈与

共有持分を他の共有者や第三者に無償で譲渡することによって共有状態を解消する方法。売却と同様に他の共有者でも第三者でも受贈者に制限はありません。

共有持分の放棄

共有持分を放棄した場合には、その放棄した持分は共有者に帰属します。放棄した者以外に共有者が複数人いる場合、放棄した持分の帰属する割合は、その者の持ち分割合に応ずることとなります。

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最後に

共有分割は遺産分割の方法の中でも最終手段です。メリットもありますが、デメリットもありますので、しっかりと理解したうえで選択しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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