初めてでもわかる!相続に関する用語集
今回の内容はvol.234「初めてでもわかる!相続に関する用語集」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続についていざ調べようと思ったとき、難しい言葉がたくさん並んでいると理解するのにとても苦労しますよね。今回は相続に関する用語をまとめて解説しておりますので、相続について調べる際の参考としてください。
相続に関する用語集
被相続人
相続人が相続によって取得した資産のもとの所有者(亡くなった人)のこと。
法定相続人
民法で定めらえた相続人。
法定相続分
相続財産の民法に定められた相続割合のこと。
みなし相続財産
被相続人が亡くなった時点では被相続人の財産ではないけれど、被相続人が亡くなったことにより相続人が相続する財産のこと。死亡保険金や死亡退職金など。
遺言書
自分の死後、財産をどのように分けるかを指定する書面のこと。
遺言執行者
遺言の内容を実現することを職務とする者。
遺産分割
相続人が複数いる場合、これら相続人に遺産を分配すること。
遺産分割協議
遺産の分け方を相続人全員で協議すること。
遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割協議をした結果、その内容を書式にまとめたもの。誰がどの財産を相続するのかを具体的に記入する必要がある。
遺贈
被相続人(亡くなった人)が遺言によって財産を与えること。
遺留分
民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保証された相続財産の最低限度の割合のこと。
受遺者
遺言によって遺贈を受ける人。
受贈者
贈与を受けた人。
遺留分侵害額の請求
遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者に対して、侵害額にあたる金額を請求することができる権利。
延滞税
税金の一部または全部を期限までに納税しない場合に課せられる税金。
過少申告加算税
申告した税額が本来あるべき税額よりも少なかった場合に、本来支払うべき税とは別で加算されて徴収される税金。
無申告加算税
申告期限を過ぎても申告しなかった場合、あるいは申告書の提出期限を過ぎてしまった場合に本来支払うべき税に加算されて徴収される税金。
換価分割
相続財産を売却して、その売却代金を相続人間で分配する方法。
限定承認
相続を受けた人が、プラスの財産(現金や不動産など)の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐこと。
検認
相続人などに対し遺言の存在を通知するとともに、遺言の内容を明確にし、偽造や隠匿などを防止し、遺言書を確実に保存するための手続き。
公証人
当事者やその他の関係者の依頼により公正証書を作成したり、私製証書等に認証を与えたりする権限を持つ人。
死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生じる生前の財産の贈与契約。
推定相続人
現状のまま相続が発生した場合に相続人になるべき人。
相続税の基礎控除額
相続税額を計算するうえで一定額差し引くことのできる金額のこと。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)で算出する。
相続放棄
相続が発生した時、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこと。
代襲相続人
相続人となるはずだった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合や、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる人。
直系尊属
直系 → いわゆる縦の血縁関係
尊属 → 父や母、祖父母、曾祖父母などを指す。
直系卑属
直系 → いわゆる縦の血縁関係
卑属 → 子や孫、曾孫などを指す。
二次相続
夫婦の一方が亡くなった際の相続を一次相続、その後さらにもう一方の配偶者が亡くなった際の相続を二次相続という。
配偶者居住権
配偶者が被相続人の相続開始時に被相続人所有の自宅に居住していた場合、最長でその配偶者の死亡時まで自宅に住むことができる権利。
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最後に
相続には難しい言葉がたくさんあります。相続のことで気になることやわからないことがある場合は、早めに相続税専門の税理士に相談をしましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。
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