名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税の計算方法がわからない!を解決」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

相続税の計算方法がわからない!を解決

ご自身の遺産が生む相続税がどれくらいか、ご存知でしょうか?相続税の概算を知り、納税資金の準備をしておくことは、大切なご家族を守ることにつながります。しかし相続税の計算方法は複雑なため、わかりづらい、苦手だと感じている方が多いのではないでしょうか。
今回は相続税の計算を行うにあたり必要となる「基礎控除」「正味の財産額」「財産の評価方法」について解説いたします。

目次
相続税の基礎控除とは
正味の遺産額とは
相続税の主な特例
相続財産の評価方法
相続税の計算例
まとめ

相続税の基礎控除とは

被相続人(亡くなった人)の遺産を受け継いだ際、遺産の総額が一定額以上の場合、相続税が課されます。ただし、相続税には基礎控除があります。

遺産の総額 > 遺産に係る基礎控除額 となる場合に相続税の申告が必要になります。

「遺産に係る基礎控除額」は次の計算式で計算できます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

【例】 法定相続人が3人(配偶者、子が2人)の場合
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
この場合、4,800万円より多く遺産を相続した場合、相続税申告が必要となります。

法定相続人の数は、相続放棄した人がいる場合も人数には含めて計算します。また、相続放棄があり新たに相続人になった人の数は含めません。

相続税の基礎控除や法定相続人(民法で定められている相続人)について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事へ→相続税の基礎知識

正味の遺産額とは

遺産に「総額を計算するにあたり、「正味の遺産額」についての理解を深めておきましょう。正味の遺産額とは、「亡くなった人から相続した全ての財産」から「非課税財産」「被相続人の債務」「葬式費用」を差し引いた金額です。

「非課税財産」とは

墓所、仏壇、祭具に対してのことのほか、「生命保険金」「死亡退職金」のうちで、500万円 × 法定相続人数までの額のことを言います。また、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産も含まれます。

「被相続人の債務」とは

借入金や未払金などのほか、亡くなった人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

「葬式費用」とは

お寺などへの支払い、葬儀社などへの支払い、お通夜に要した費用などです。墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは葬式費用には含まれません。

正味の遺産額として加味する財産(相続税が課される財産)

上記の「亡くなった人から相続した全ての財産」について、相続税の課税対象となる財産は以下のとおりです。

被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点で所有していた財産

土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など。
※日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。

みなし相続財産

生命保険金や退職金などは、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
※但し、次の算式による一定の金額までは、非課税となります。
500万円 × 法定相続人の数 × (その相続人の取得した保険金等の合計額 / 相続人全員の取得した保険金等の合計額)

被相続人(亡くなった人)から取得した相続時精算課税適用財産

亡くなった人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始時の価格ではなく、贈与時の価格を相続税の課税価格に加算します。

相続時精算課税制度について、詳しく知りたい方はこちらの記事へ→財産を贈与する適切なタイミングは?贈与税の仕組みや節税方法を解説

被相続人(亡くなった人)から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

亡くなった人から相続によって財産を取得した人が、亡くなる前3年以内に亡くなった人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始時の価格ではなく、贈与時の価格を相続税の課税価格に加算します。

相続税の主な特例

小規模宅地の特例

亡くなった人または、亡くなった人と生計を一にしていた親族の事業用宅地、居住用宅地がある場合、一定の要件のもとに相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、一定割合を減額できます。

小規模宅地の特例について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事へ→小規模宅地の特例とは

配偶者の税額軽減

亡くなった人の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

相続財産の評価方法

亡くなった人から相続したものが現金以外の場合、その財産の評価額 = 相続した額として計算されます。今回は「宅地」「建物」「上場株式」「預貯金」の評価額算出方法について説明します。

宅地の評価額

宅地の評価方法には「路線価方式」「倍率方式」があります。

路線価方式

路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価※1とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことをいいます。宅地の価格は、原則として路線価をその宅地の形状等に応じた調整率※2で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

評価額 = 路線価 × 調整率 × 面積

【例】普通住宅地区にある120㎡の宅地、路線価38万円、調整率1.00の場合
評価額 = 38万円 × 1.00 × 120㎡ = 4,560万円

※1 路線価は国税庁のHP「路線価図」https://www.rosenka.nta.go.jp(外部リンク)で確認できます。
※2 調整率の具体的な数値については、「国税庁のHP」https://www.nta.go.jp(外部リンク)で確認できます。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。
宅地の価格は原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率※3を掛けて計算します。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

【例】固定資産税評価額1,000万円、倍率1.1の場合
評価額 = 1,000 × 1.1 = 1,100万円

※3 倍率は国税庁のHP「評価倍率表」https://www.rosenka.nta.go.jp(外部リンク)で確認できます。

建物の評価額

原則として、固定資産税評価額により評価します。

上場株式の評価額

原則として、次の①~④のうち、最も低い価格により評価します。
相続の開始があった日の終値
相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

預貯金の評価額

原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払いを受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。但し、定期預金、定期郵便貯金、および定額郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。

相続税の計算例

遺産の総額(正味の遺産額)が1億円、法定相続人が3人(配偶者、子が2人)の場合を例として、配偶者、子にかかる相続税をそれぞれ計算してみましょう。この例では、実際に相続した額は、配偶者6,000万円、子二人がそれぞれ2,000万円として計算します。

課税遺産総額 
= 遺産の総額(正味の遺産額) - 遺産に係る基礎控除
= 1億円 - 4,800万円
= 5,200万円

①相続税の総額を計算

課税遺産総額を法定相続分であん分し、税率と控除額を加味して計算します。「法定相続分」について、配偶者は1/2、子は配偶者相続分を除いた残りを等分するので、この例では 1/2 × 1/2 = 1/4 となります。

税率と控除額は以下の表を参考に計算します。この例では、税率15%、控除額50万円となります。

配偶者

課税遺産総額を法定相続分であん分した額
= 課税遺産総額 × 法定相続分
= 5,200万円 × 1/2
= 2,600万円

相続税額
= 課税遺産総額を法定相続分であん分した額 × 税率 × 控除額
= 2,600万円 × 0.15 - 50万円
= 340万円

課税遺産総額を法定相続分であん分した額
= 課税遺産総額 × 法定相続分
= 5,200万円 × 1/4
= 1,300万円

相続税額
= 課税遺産総額を法定相続分であん分した額 × 税率 × 控除額
= 1,300万円 × 0.15 - 50万円
= 145万円

相続税の総額

上記の算出結果より、
340万円 + 145万円 × 2 =630万円

②実際に納付する相続税額を計算する

①で計算した「相続税の総額」を実際の相続割合であん分します。

配偶者

実際に納付する相続税額
= 相続税の総額 × 実際の相続割合
= 630万円 × 6,000万円 / 1億円
= 378万円

上記「相続税の主な特例」で解説した「配偶者の税額軽減」特例を適用すると、配偶者の実際に納付する相続税額は0円となります

実際に納付する相続税額
= 相続税の総額 × 実際の相続割合
= 630万円 × 2,000万円 / 1億円
= 126万円

まとめ

相続税の申告期限と納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですまた、相続税は基本的に現金納付が原則です。例外的に物納が認められるケースもありますが、非常にまれです。相続財産の中に「現預金」や「保険金」があればそれを利用して納税できますが、「土地」などを相続する場合は、納税資金の準備が事前に必要です。相続税は事前の準備で節税することが可能であり、納税資金確保にもつながります。今回の例を参考に、ご自身の相続税を試算した結果に不安を感じた方、また、二次相続が発生した場合の相続税対策の必要性を感じた方、ぜひ一度、専門家に相談することをお勧めします。残された大切なご家族が相続税の支払いに苦労しないよう、早期に対策方法を知り、実行するのが最善です。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。