名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「成年年齢引き下げ!相続税・贈与税への影響とは?」ページ

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相続マメ知識

成年年齢引き下げ!相続税・贈与税への影響とは?

今回の内容はvol.235「成年年齢引き下げ!相続税・贈与税への影響とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年の定義が見直されるのは、約140年ぶりです。成年年齢が引き下がることによって、相続税や贈与税にはどのような影響が出るのでしょうか?

相続税や贈与税に影響を及ぼす論点

成年年齢が引き下がることによって、以下の論点は相続税、贈与税に影響が出てきます。

● 未成年者控除
● 遺産分割協議
● 相続時精算課税制度
● 贈与税率の特例
● 非上場株式等の贈与税の納税猶予
● 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
● 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

では、改正前と改正後どのような違いが出てくるのか確認していきましょう。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続人に下記の要件を満たす人がいた場合、その人が成年に達するまで1年間当たり10万円の税額控除ができる制度です。要件は以下の通りです。
① 相続開始日に未成年者であること
② 相続または遺贈により財産を取得したこと
③ 法定相続人であること
④ 相続開始日に日本国内に住所があること

成年年齢引き下げによる控除額の計算の改正点

改正前の控除額 → (20歳 - 相続開始日の未成年者の年齢) × 10万円
改正後の控除額 → (18歳 - 相続開始日の未成年者の年齢) × 10万円

相続開始日が令和4年4月1日以降の案件については改正後の取扱いになります。遺産分割協議の日にちではないので注意しましょう。また、過去に未成年者控除の適用を受けていた場合は、2回目以降は一定の調整が必要になります。過去に適用を受けた未成年者控除が20歳を基準としていた時にも調整が必要となりますので、専門家に相談することをオススメします。

遺産分割協議

令和4年3月31日以前に遺産分割協議をする場合は、相続人に20歳未満の人がいる場合には特別代理人を専任し、その特別代理人が遺産分割協議をすることになっていましたが、令和4年4月1日以降は18歳以上であれば遺産分割協議をすることができます。したがって、相続人に18歳以上20歳未満の人がいる場合、令和4年4月1日まで待って遺産分割協議をすれば特別代理人を専任する手間がなく遺産分割協議を成立させることができます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与した年の1月1日時点で20歳以上の受贈者に適用が認められている制度でしたが、この年齢が18歳以上の受贈者に引き下げられました。施行時期は贈与日が令和4年4月1日以降となっていて、年齢の判定時期(1月1日)と異なっています。

贈与税率の特例

直系尊属から贈与により取得した財産にかかる贈与税の税率につき、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上のときは軽減税率を使えましたが、この基準となる年齢が18歳に引き下げられました。施行時期は、贈与日が令和4年4月1日以降の案件からです。

非上場株式等の贈与税の納税猶予

非上場株式等の贈与税の納税猶予についても、上記の制度と同じく20歳から18歳に引き下げられました。年齢の判定は贈与日で判定します。精算課税贈与や贈与税率の特例とは違いますので注意しましょう。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税についても、上記の制度と同じく20歳から18歳に引き下げられました。年齢の判定は贈与日で判定します。精算課税贈与や贈与税率の特例とは違いますので注意しましょう。

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税についても、上記の制度と同じく20歳から18歳に引き下げられます。

関連時期

2022年税制改正、住宅資金贈与の非課税措置はどうなるの?
未成年者控除とは?適用要件と計算方法を解説
相続時精算課税制度とは?

最後に

令和4年4月1日から成年年齢が引き下がり、様々な制度で改正点が出てきました。18歳以上20歳未満の年齢の方が相続人にいる場合は注意が必要です。改正によって今までと計算方法も変わりますので、不明点などあれば、早めに相続専門の税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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