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相続マメ知識

特別受益の対象となる生前贈与とは?

今回の内容はvol.231「特別受益の対象となる生前贈与とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


特別受益とは

法律上、生前贈与で渡した財産は財産の前渡しと考えます。この前渡し分のことを「特別受益」といいます。法定相続分を考えるうえで、この特別受益を亡くなったときの遺産に足し戻して考える必要があります。これを、「特別受益の持戻し」といいます。

特別受益の対象となる生前贈与

親から子に生前贈与したら何でも特別受益になるかというと、そうではありません。特別受益となる生前贈与は、「生計の資本となる贈与」「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」とされています。わかりやすく言うと、「家族として、食費や学費、医療費やお小遣いを与えるのは当たり前なので、それ以外の大きな贈与を特別受益と扱う」ということです。具体例は次のとおりです。

居住用不動産の贈与・その取得のための金銭の贈与

生計の基礎として役立つような贈与なので、特別受益にあたります。

結婚の際の贈与

特参金、支度金は、金額が大きければ一般的には特別受益にあたります。結納金や挙式費用は特別受益にはあたりません。

貸付金

貸付金は贈与ではないため、特別受益にはあたりません。

新築祝い・入学祝い

親としての通常の援助の範囲内であれば、特別受益にはあたりません。

お小遣い・生活費

通常は不要の範囲内であるため、特別受益にはあたりません。遊興費のための贈与も特別受益にはあたりません。

学資

相続人を大学へ通わせるのは親としての扶養の範囲内と思われる場合や、他の相続人全員が同じ程度の教育を受けている場合は、特別受益にあたらないのが一般的です。留学費用も同じ場合、特別受益にはあたりません。

生命保険金

原則、特別受益にはあたりません。保険金を受け取る相続人と受け取らない相続人との間に不公平が大きくある場合などは特別受益に準じた扱いになります。

死亡退職金

死亡退職金は、労働協約や就業規則により、死亡退職金を受け取る遺族の生活を保障するものであることが明らかな場合は特別受益にはあたりません。個人企業の役員が死亡した場合のように、死亡した本人の長年の功績に報いるという色が強い場合には、特別受益にあたるとされることが多いです。

債務の肩代わり

被相続人が相続人の債務を肩代わりして支払った場合、通常はその相続人に対し求償することができるので、それだけでは特別受益にはなりません。被相続人が求償権を放棄したりなど、肩代わりした金額が遺産の前渡しに該当するほど高額な場合は特別受益にあたります。

遺族給付

遺族の生活保障のために支払われるものは特別受益にあたりません。

被相続人の土地や建物の無償使用

被相続人の土地の上に相続人が建物を建てて所有し、被相続人に対して土地の賃料を払っていなかった場合は、「使用借権」に相当する額の特別受益があるとされることが多いです。ですが、その建物で被相続人と同居していた場合は特別受益にあたらない可能性があります。もし特別受益とされる場合でも、特別受益とされる額は使用借権相当額(更地の価額の1割から3割まで)であって、賃料相当額(相当賃料額 × 使用年月数)ではありません。

相続人の配偶者や子が受けた贈与

相続人でない者への贈与は、原則特別受益にはなりません。ただし、名義上は配偶者や子に対する贈与でも、実質的には相続人への贈与である場合には特別受益になる可能性があります。

特別受益の時効

基本的に相続発生前10年以内に行われた生前贈与が持戻しの対象となります。ただし、特別受益に時効という概念はないため、何年前であっても特別受益となる生前贈与を受けている場合には持戻しの対象になります。

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最後に

生前贈与と相続は深い関係があります。特別受益の取扱いには十分に注意しましょう。また、どのような場合に特別受益の扱いとなるのか判断が難しい場合は、相続に強い税理士に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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