名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?①」ページ

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相続マメ知識

特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?①

今回の内容はvol.86「特別受益とは?どのような場合に特別受益は認められるのか?①」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が遺贈や生前贈与により被相続人から受けた特別な利益のことをいいます。

【例】
父が亡くなり、相続人は子A、B、Cの3人。Aは「相続人は3人だから遺産は綺麗に3等分にしよう」と言ったが、Aは父の生前、家を建てる時に住宅資金の一部を贈与してもらっていた。この場合、Aは贈与された分と遺産の3分の1とを受け取ることになるので不公平ではないか?

このように本来は平等のはずの相続人の中に、特別に財産等を送られた者がいた場合、その利益を考慮せずに残りの財産だけを遺産分割協議にかけるのでは、他の相続人は不公平だと感じるでしょう。そのために、共同相続人の中で被相続人から下記に当てはまる者があった場合は、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、規定により算出した相続分の中から遺贈または贈与の価額を控除した残額をその者の相続分とします。

遺贈を受けた
婚姻もしくは養子縁組のための贈与を受けた
生計の資本として贈与を受けた

特別受益の定めはこうした不公平を防ぐために設けられたものです。では、どのようなものが特別受益に該当するのでしょうか。

婚姻の費用と特別受益

婚姻費用については挙式費用や結納金など、種類によって検討する必要があります。

結納金や持参金(嫁入りの際に新婦が用意するお金)、嫁入り道具の費用等

これについては、ある程度まとまったお金を贈与されているので、一般的には特別受益に該当します。しかし、その価格が少額で、被相続人の資産や生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、直系血族間の扶養義務の範囲内として、特別受益に該当しないとされています。

挙式費用

多額ですが特別受益には含まれないという考え方が一般的です。挙式は一般的に遺産の前渡しとは言えず、新郎新婦のための支出というより、親の世間に対する社交場の出費という性格が強いからと言われています。しかし、一概には言えませんが、相続人間の不公平の是正という特別受益の趣旨から、披露宴を行った者と行っていない者がある場合など、公平を図る必要があるという場合には、挙式費用も特別受益に当たるとされる場合もあります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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