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相続マメ知識

2022年以降の教育資金贈与の特例について解説

今回の内容はvol.230「2022年以降の教育資金贈与の特例について解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


令和3年度の税制改正により、教育資金贈与の特例が大幅に改正されました。改正後、特例の適用要件が厳しくなったため、これまでのように教育資金贈与制度を活用すると、将来思いがけない税金を支払うことになってしまう可能性があります。

教育資金贈与とは

教育資金贈与とは、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)から、30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫など)に教育資金を贈与をした場合、受遺者1人につき1,500万円(習い事などは最大500万円)まで贈与税が非課税になる制度です。教育資金贈与制度は、2021年3月31日に適用期限が2年延長されることになりました。ですが適用の要件は厳しくなりましたので、要件をしっかりと確認して利用しましょう。

改正内容

改正によって相続税の対象範囲が広がりました。

① 贈与者死亡時における相続税の課税対象が拡大

改正の最大のポイントは、教育資金贈与制度を利用して贈与された資金のうち、相続税の課税対象に含まれる範囲が拡大したことです。教育資金贈与は分割ではなく一括で行われます。なので、贈与者が亡くなったときに贈与された多額の資金が使いきれずに残っている場合があります。この残っている資金は、相続税の課税対象です。改正前は、贈与者が死亡した時点から3年以内に贈与された資金にかかる残額だけが相続税の課税対象でしたが、改正後はすべての贈与にかかる残額が相続税の課税対象です。

例えば・・・
親から子に対して、教育資金として1,000万円を一括贈与し、その5年後に死亡したとします。改正前は、1,000万円のうち教育資金として500万円しか使っていない場合でも、残りの500万円は相続税の課税対象となりませんでした。しかし改正後は、この場合、教育資金として使わなかった500万円は、そのまま相続税の課税対象となります。
教育資金贈与の特例を、相続税の節税目的として利用することは難しくなったといえます。

② 受贈者が孫・ひ孫の場合、相続税額の2割加算の適用

相続税法により、相続人以外の人(孫やひ孫など)への遺贈は、相続税額が2割加算されると定められています。改正前は、贈与者が死亡した時点から3年以内の贈与にかかる残額について相続税の課税対象となったとしても、相続税の2割加算はありませんでしたが、改正により相続税の対象となる教育資金贈与の残額については、2割加算したうえで相続税が計算されることになります。

③ 教育資金の範囲が一部拡大

改正によって、認可外保育施設であっても、都道府県知事などから一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等は、教育資金の範囲に含まれることになりました。

相続税加算の対象にならない人

上述のとおり、相続税の2割加算の対象となる範囲が拡大しましたが、受贈者が以下のケースに当てはまる場合は、相続税加算の対象にはなりません。

受贈者が23歳未満である場合は対象になりません。
受贈者が学校等に通っている時点で贈与者が死亡した場合
受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している時点で贈与者が死亡した場合

教育資金をオススメできる人

改正により、全ての贈与にかかる残額が相続税の対象となったため、教育資金贈与をオススメできる人が改正前とは変わってきました。改正後は以下の条件に当てはまる場合に教育資金贈与をオススメします。

受贈者が低年齢のうちに贈与が可能な人
贈与者が死亡した時点で受贈者が23歳未満であれば、贈与資金の残額は相続税加算の対象外となるためです。

短期間で贈与資金を使い切ることができる人
贈与者が死亡した時点で、多額の資金が残るリスクを減らすためです。

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最後に

適用期間が2年延長になり、適用要件も変わりました。この制度をうまく活用するためにも、財産を事前に把握しておいたり、贈与された資金をどのように使うのかを事前にしっかりシミュレーションすることが大切です。また、相続税額の計算も必要になってきますので、専門家に相談しながら進めていきましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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