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相続マメ知識

会社の経営者が亡くなった場合の相続手続きは?

今回の内容はvol.229「会社の経営者が亡くなった場合の相続手続きは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


会社の経営者が亡くなった場合、会社の経営者がどのような遺産を所有しているか、死亡すると取締役の地位はどうなるのか、といったことを確認したうえで相続を行う必要があります。

まずは会社というものの仕組みを知る

会社は法律的には法人(営利社団法人)とされています。会社を所有する権利のことを株式といい、株式を持っている株主によって構成されるのが株主総会です。株主総会では取締役や会社役員の選任など、主に会社の組織にかかわる事項の決定権を有し、経営に関する決定権は取締役が有します。会社の経営者は、普段は取締役などの肩書で活動していますが、小規模な会社の場合、取締役と同時に株主であることも少なくありません。

社長が亡くなった場合の相続財産

会社の社長(取締役や代表取締役)が亡くなった場合、何を相続するのか?(しないのか?)を順に解説していきます。

社長個人の資産

社長が会社とは関係なく保有している個人の財産は、相続の対象となります。そして、会社の所有者としての権利である株式も、社長個人の財産として相続することになります。

会社の資産・債務

会社の資産や債務は相続しません。なぜかというと、会社の資産の所有者は法人としての会社にあるため、社長が亡くなっても継ぐことはありません。債務についても相続人が会社の債務を継ぐことはありません。

社長の地位

社長が亡くなったからといって、社長の立場を相続人が必ず継ぐということにはなりません。社長とは一般的な役職の名前で、法律的には取締役・代表取締役などの地位にあります。取締役は会社と委任契約を結んでおり、委任契約は当事者の一方が死亡した場合には終了します。そのため、被相続人の子が会社で後継ぎとして勤めており、取締役の地位を継ぐという場合には、子を代表取締役にする手続きを株主総会で行う必要があります。

会社の債務の連帯保証人の地位

小規模企業の取締役など役員は、会社の債務について連帯保証人となっていることが多くあります。連帯債務については、当該役員の債務になるので相続することになります。

会社への貸付金

小規模企業の場合、社長の個人資産から会社のための支出するということがあります。このような場合、社長が会社に対して貸付けをしている状態になるのですが、これは債権といい相続の対象となります。

会社経営者の債務の額や、会社の債務の額が大きい場合

会社の経営がすべて順調とは限らず、中には債務や借金などを引き継ぎたくないという場合も多いと思います。その場合「相続放棄」や「限定承認」という方法を検討しましょう。相続放棄をすると債務などマイナスの財産を受け継ぐ必要はなくなりますが、預貯金や不動産などプラスの財産も相続できなくなりますので注意しましょう。

会社を継ぐつもりはないけれど、被相続人の相続を承認してしまった場合の対処法

株式の譲渡、会社が買い取る方法

相続人が株式を所持していると、株主として会社の重要な決定に関与しなければいけない状態が続きます。ですので、株式を譲渡することを検討します。具体的には以下の方法を検討します。
① 会社に買い取ってもらう
② 会社が取得できない場合は、第三者への売却について会社に承認してもらう
③ 会社に買い取ってもらう人を指定してもらう

会社をたたむ方法

会社が小規模で、社長が一人で業務を行っていた場合や、会社が経済的に破綻しているような場合には、相続をきっかけとして会社をたたむのが現実的です。このような場合は会社の清算手続きを行いますが、債務超過にある場合には破産、特別清算という手続きを取ります。

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最後に

会社の社長が亡くなって相続した場合、一般的な相続と比べて額が大きかったり、債務の連帯保証人となっている可能性もあります。そのような場合、早い段階から弁護士や、税理士に相談しましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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