相続税の債務控除とは?相続に強い税理士が徹底解説!
今回の内容はvol.204「相続税の債務控除とは?相続に強い税理士が徹底解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続税では、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて相続税額を計算します。もれなく債務控除をすることで、相続税の軽減にもつながります。
相続税の債務控除とは?
相続財産の価額から被相続人が残した借入金などの債務や、葬式にかかった費用を差し引くことができ、これを「債務控除」といいます。債務控除の対象となる債務は、相続開始した時に存在するもので確実と認められるものに限られます。
借入金
債務控除の対象となる借入金
金融機関などの第三者からの借入金
亡くなった日の借入金の残高および未払利息は債務控除として差し引くことができます。
連帯債務
連帯債務とは、数人の債務者が同一の債務について、各債務者が独立してすべての責任を負う債務のことです。債務者のうち1人が履行すれば債務者全員がその債務を免れることになります。通常、連帯債務者の当事者間では負担する部分が決まっているため、被相続人が負担する金額分が債務控除の対象です。もし、他の連帯責任者が返済できない状況になり、その人の負担部分も被相続人が負担した場合は、代わりに負担した分も債務として控除できます。
債務控除の対象とならない借入金
保証債務
保証債務とは、債務者が債務を履行しない場合に、その債務者に代わって履行する保証人が負う債務のことをいいます。保証債務は履行義務が発生するかどうかが不確実であるため、原則債務控除できません。ただし、債務者が返済不能な状況で、保証人である被相続人が負担しなければいけなくなり、かつ、債務者から返還の見込みがない場合は、債務者の返済不能部分を債務として控除できます。
団体信用保険の付された住宅ローン
住宅ローンは金融機関の借入金なので債務控除できますが、団体信用保険の付された住宅ローンは被相続人の死亡により支払われる保険金で債務が補填されることになるので、債務控除の対象にはなりません。
未払費用
債務控除の対象となる未払費用
公租公課(所得税・消費税)
被相続人が年の途中で亡くなった場合、準確定申告を行い、その所得税を相続人が納付することになっています。被相続人が消費税の課税事業者の場合は消費税も準確定申告をします。この際に納付する所得税や消費税は、被相続人が負担すべきものなので、債務として差し引くことができます。申告遅れなどによる延滞税や加算税などの付帯税は相続人の事情によるものなので、債務控除はできません。
公租公課(住民税・固定資産税)
被相続人の死亡した年度の住民税および固定資産税は、納期が到来する前でも全額債務控除の対象になります。
未払の医療費、公共料金
亡くなる直前に病院で治療を受けたり、入院していた場合の医療費を相続人が支払った場合は債務控除できます。亡くなった方が生前に使用していた期間の光熱費や電話料金などの公共料金を相続人が支払った場合も債務控除の対象です。
その他
生前に使用していたクレジットカードの未払分や生前に購入した商品等で未払となっているものは債務控除できます。
債務控除の対象とならない未払費用
墓地や仏壇を購入した際の未払金
墓地や仏壇等は非課税財産となっているため、債務控除できません。
相続財産の維持管理費用、遺言執行費用
相続人が負担すべき債務なので、債務控除の対象とはなりません。
葬式費用
債務控除の対象となる葬式費用
・ お通夜・告別式の費用
・ 葬儀に関連する料理代
・ 火葬料、埋葬料、納骨料
・ 遺体の搬送費用
・ 葬儀場までの交通費
・ お布施、読経料、戒名料
・ お手伝いさんへのお礼
・ 運転手さん等への心付け
・ その他葬儀費用
債務控除の対象とならない葬儀費用
・ 香典返し
・ 生花、盛篭等
・ 位牌、仏壇、墓石購入費
・ 法事に関する費用
・ その他葬儀に伴わない費用
債務控除ができない人
以下の方は、債務控除ができないまたは控除できる債務が限定されてしまいます。
・ 特定遺贈で財産を取得した人
・ 相続放棄した人
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相続税の計算について
最後に
債務控除の金額が多ければ多いほど、相続税は軽減されます。債務の種類や内容を理解しておくことでもれなく控除することができます。相続開始前後の領収書や、葬儀の費用等に係ったお金はメモに残しておきましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
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