名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税がかかる財産と、かからない財産を解説!」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

相続マメ知識

相続税がかかる財産と、かからない財産を解説!

今回の内容はvol.203「相続税がかかる財産と、かからない財産を解説!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


財産には、相続税のかかる財産と相続税のかからない財産があります。原則として、亡くなった方の財産を相続や遺贈(死因遺贈を含みます。)によって取得した場合には、その取得した財産に相続税がかかります。

相続税のかかる財産

相続や遺贈によって取得した「相続財産」

・ 現金
・ 預貯金
・ 有価証券
・ 宝石
・ 土地
・ 家屋
・ 貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの

「みなし相続財産」ほか

・ 死亡退職金や被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
・ 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や、非上場会社の株式や事業用資産など
・ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満の場合など、一定の場合は除く)
・ 結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
・ 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡する前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合は除く)
・ 被相続人から、生前、相続時精算課税(※)の適用を受けて取得した贈与財産
・ 相続人がいなかった場合に、民法の定めにより相続財産法人から与えられた財産
・ 特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

(※)相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、選択をした年分以降すべてこの制度が適用されます。

相続税がかからない財産

以下のものは相続税がかかりません。
・ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神をまつる道具など日常礼拝をしているもの(ただし、骨董的価値があるなど、投資の対象となるものや、商品として所有しているものは相続税がかかる)
・ 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
・ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を供養する人が取得する心身障がい者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・ 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円 × 法定相続人の金額分
・ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの(相続人のだれかが引き続き幼稚園を経営していくことが条件)
・ 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や、公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

他にも、交通事故の加害者から遺族が賠償金を受けた場合、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。ですが、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたのに受け取る前に亡くなってしまった場合は、その賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象になるので注意しましょう。

関連記事

死亡退職金が支給されたら相続税がかかる?相続税申告が必要なケースを解説
一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

相続財産には相続税がかかるものと、相続税がかからないものがありますので、上記を確認し、自分が受け取るであろう財産は相続税がかかるのかどうか確認しておきましょう。また、相続税がかかる財産を所有していたとしても、基礎控除(3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円)の範囲内であれば相続税はかかりません。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。自分は相続税を支払わなければいけないのかなど、不安なことがありましたらぜひお気軽にお問合せください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。