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相続マメ知識

後継者に自社株式を贈与する場合の注意点とは?

今回の内容はvol.179「後継者に自社株式を贈与する場合の注意点とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


早めの事業承継を考えて、後継者に自社株式を贈与する場合、どんなことに注意すればいいのでしょうか?

税金の観点から

相続税と贈与税の違い

自社株式の贈与を行えば、贈与を受けたものに対し贈与税の課税が生じます。一般的に贈与税は相続税よりも高額になるので、贈与前にしっかりと株価対策をとる必要があります。贈与するにあたっての株価対策は、基本的には相続税の株価対策と同じです。しかし、贈与は相続と大きく異なる点が2点あります。

① 財産を移転する時期を選べる
② 贈与する株数を選べる

相続は突然発生するものですが、贈与は自分の意思で行えます。なので、日経平均株価などを注視して類似業種の株価が安くなっている時期や、多額の売却損を計上して利益が大きく下がっている時期などのタイミングを見て贈与を行えば、評価額が引き下がり贈与税を抑えることが可能です。また、被相続人の全財産を一度に取得する相続と違い、贈与は部分的に行うことも可能です。相続税と贈与税(暦年課税)はともに累進課税税率であり、財産の金額が大きくなればなるほど税率も上がってしまいます。一定額や一定株数を毎年定期的に行うことで、相続税よりも安い税率で贈与を行うことも可能となります。

贈与の方法について

贈与を行う際には方法も検討する必要があります。贈与には一般的な「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがあります。どちらの方法で贈与を行うかは納税者の選択になりますが、特に指定がなければ暦年課税となります。相続時精算課税を選択する場合は届出を行う必要があります。

自社株式の贈与の際に「相続時精算課税」を選択するメリットは下記2点です。
① 2,500万円の特別控除
 2,500万円までであれば贈与時には無税で自社株式を移転できるということです。自社株式の評価が思ったほど高くなく、相続税がかからないかもしれないという場合に有効な方法です。

② 相続時には贈与時点の価額で相続財産に加算
 会社の業績が好調で将来株価がさらに上がる見込みがあるという場合に有効な方法です。

ただ、相続時精算課税制度にはリスクもあります。その名の通り「相続時に清算」する課税制度であり、贈与時点で課税が終了するものではありません。また、一度相続時精算課税を選択すると二度と撤回することができないので、どの方法で贈与を行うかについては慎重に考えなければいけません。

遺産分割の観点から

自社株式を相続する人以外にも相続人がいる場合、他の相続人に配慮した遺産分割は必要不可欠です。相続人はそれぞれ法定相続分に応じた相続権を持っています。自社株式を跡継ぎに贈与しただけであれば、後々ほかの相続人たちと争いが生じる可能性があるからです。ただでさえ自社株式は相続財産全体に占める評価額が高くなる傾向があります。もし自社株式を特定の人物に承継させたいという考えがあるのであれば、遺言書を作成し、他の相続人に自社株式以外の財産が割り当てられるようにしておく必要があります。相続人間の争いの火種にならないよう、常日頃から相続人全員の理解を得ておき、財産を分けることが重要です。

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最後に

自社株式の評価額は、贈与する時期や贈与する株数によって贈与税額が大きく変わってしまいます。贈与を行う時期や株数、あるいは相続時精算課税制度の活用など、総合的に判断する必要がありますので、早めに専門家に相談することをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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