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相続税の書面添付制度とは?メリットとデメリットを解説

今回の内容はvol.180「相続税の書面添付制度とは?メリットとデメリットを解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


そもそも書面添付制度とは?

「書面添付制度」とは、税理士が税務署に対して、適正な申告書類であることを証明し、責任をもって税務署への対応をしてくれる制度です。税務署側としては、税務調査先を選定する際の参考情報として利用できるため、税務執行の円滑化が実現します。この制度を利用して申告書類を作成できるのは税理士のみです。自分で申告書類を作成する場合には制度を利用できません。

相続税申告で書面添付制度を利用するメリット

① 税務調査が行われる確率が低くなる

書面添付制度を利用するにあたり、税理士はしっかりと検討して申告書類を作成しています。そのため、税務調査が行われる確率を下げています。税務調査となった場合、税務調査官が相続人の自宅に来て、丸1日質問攻めにあうなんてこともあります。精神的に負担がかかることもあるでしょう。税理士が責任をもって書面添付制度を利用することで税務調査が行われる確率が低くなるのは、相続人にとって非常に大きなメリットです。

② 税理士への意見聴取だけで済む可能性がある

税理士が書面添付制度を利用して相続税申告をし、税務署側に疑問があった場合、税務調査を行うかどうかを判断するため、口頭(電話)で税理士への意見聴取が行われます。この意見聴取は相続人が立ち会う必要はなく、意見聴取の時点で税務署の疑問が解決されれば税務調査が省略されます。税理士が書面添付制度を利用して相続税申告をすれば、税務署からの税務調査の連絡は相続人ではなく、まずは税理士が対応することになるため、相続人にとって負担軽減となるでしょう。

③ 申告漏れがあっても加算税は課せられない

書面添付制度を利用して相続税申告をし、税理士に対する意見聴取の段階で申告漏れが発覚したとします。通常は税務調査に入られる前に修正申告をすれば申告漏れ財産に係る相続税と加算税が課税されますが、この場合は原則加算税は課せられません。

例えば、税務調査で1,000万円の申告漏れの財産が見つかり、追加で100万円の相続税の納税が必要になった場合、この100万円とは別に過少申告加算税として15万円が課せられます。書面添付制度を利用していなければ115万円払うところを、税理士が書面添付制度を利用して相続税申告をすることで、15万円が免除され、100万円だけを支払うこととなります。申告漏れ財産の価額が大きくても、加算税は課せられないため、納税者である相続人には非常に大きなメリットです。

相続税申告で書面添付制度を利用するデメリット

① 相続財産について税理士に細かく調べられる

正しい相続税申告書を作成するためには様々な検討や調査を行う必要があるので、税理士から相続財産について細かく調べられます。被相続人だけではなく、相続人の銀行口座の入出金記録など、相続財産についての資料を準備する必要があります。正しい金額がわかる資料がなかったり、提出することができないとなると、税理士も責任をもって書面添付制度を利用することが難しくなってしまうためです。

② 書面添付制度の利用は追加報酬になる税理士が多い

相続税申告の際に書面添付制度を利用する場合、通常の税理士報酬とは別に追加報酬を請求されることがほとんどです。料金体系が気になる方は依頼前に、書面添付制度を利用することはできるか、基本報酬の中に書面添付制度の報酬も含まれるのかを確認しましょう。

③ 形式的な書面添付は逆効果

税理士によっては書面添付制度を利用することが逆効果になってしまう場合があります。書面添付制度の利用は税理士の業務量が大幅に増えてしまうため、税理士の中には形式的にテンプレートのような内容だけを記入するという人も少なからずいます。形式的に書面添付制度を利用しただけでは、逆に税務調査を呼び込みやすくなる危険があるので、依頼する「税理士選び」がとても重要です。

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最後に

書面添付制度を利用することで、相続人にはたくさんのメリットがあります。デメリットもありますが、相続税申告を依頼する税理士をしっかり見極めることで回避できるものばかりです。相続税に強い税理士に依頼を行いましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携しております。そのため、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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