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税務調査のリスク軽減!相続税の書面添付制度

相続税申告の際に、書面添付制度があるということをご存知でしょうか?相続の場合、財産の状況によっては相続税を納めなければなりません。相続税申告は書類や手続きの内容が複雑で、正確に行わなければ後の税務調査で罰則を課せられることがあります。相続税の税務調査のリスクを減らすためには、どのような方法があるのでしょうか?今回は相続税の税務調査のリスクを減らすための、「書面添付制度」を解説します。

目次
相続税の税務調査はどれくらいの確率で行われる?
相続税の書面添付制度とは?
書面添付制度を利用した場合
相続税の書面添付制度のメリット
相続税の書面添付制度のデメリット
まとめ

相続税の税務調査はどれくらいの確率で行われる?

国税庁が公表している「平成30年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続税の申告件数は約116,300人です。また、国税庁が発表した「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の税務調査は約10,600件です。つまり、相続税申告をした際の税務調査の実地調査率は約9%となります。

名古屋国税局管内でみると、相続税の申告件数は約1万8,000件。税務調査件数は、約1,900件。つまり実地調査率は約11%です。税務調査対象となりやすい課税価格(純資産)1億円越に限れば、実地調査率は20%程度。約5人に1人が税務調査対象となっています。

相続税の書面添付制度とは?

相続税には、書面添付制度というものがあります。相続税の申告の際に、税理士が作成した特別な書類を添付することで、税務署にその相続税申告が適正であることを証明します。なぜこのような制度が取り入れられているのでしょうか?ここでは、相続税の書面添付制度の概要を解説します。

相続税の書面添付制度の概要

相続税の書面添付制度とは、「税理士法第33条の2」と「税理士法第35条」に規定された制度の総称となります。

書面添付(税理士法第33条の2概要)

税理士が作成した申告書についての作成過程等を「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」等に記載して申告書類に添付することで、税務署に適正な申告書類であることを証明できる。

税理士への意見聴取(税理士法第35条概要)

提出された申告書類について税務署側に不明点があった場合、「税務調査を行うか否か」を判断するために税理士に対して口頭で意見聴取を行い、結果によっては税務調査に至らないことがある。

上記の内容を簡単に言うと、相続税申告に携わった税理士が税務署に対して、「申告書類に間違いはない」ということを書面にして添付することです。書面添付制度の書類を作成できるのは、税理士のみとなっています。
そのため、ご自身で相続税申告をする場合は書面添付制度を利用できません。税務署側は提出された書類をもとに、税務調査先を選定する際の参考とするので、業務を円滑に行うことができます。

書面添付制度はあまり利用されていない

書面添付制度は実際のところ、あまり利用されていません。その理由としては、税理士に書類を作成してもらうという手間がかかるためです。また、添付した書面の内容に虚偽と捉えられるミスがあると、税理士の資格を失う恐れもあるため、相続税申告に強くない税理士は敬遠しがちです。平成30年度の相続税申告において、書面添付制度の利用は約20%程度です。相続税申告の5件に1件が、書面添付制度を利用している程度となります。

書面添付制度を利用した場合

では、書面添付制度を利用した場合はどうなるのでしょうか?書面添付制度を利用する場合の流れや税務署の対応を解説します。

申告書を作成して提出する

書面添付制度を利用するためには、税理士に申告書を作成してもらわなければなりません。そのため、まずは税理士と契約をし、相続税申告書の作成と添付する書面の作成を依頼します。申告書の作成を税理士に依頼するためには、相続に関する書類の収集や情報の提供が必要となります。そして、税理士が作成した相続税申告書を提出する際に、「税務代理権限証書」と「税理士法33条の2に規定する書面」を一緒に提出します。

税理士へ意見聴取を行う

通常、税務署は申告した内容に疑義があれば、税務署内でさまざまな調査をした後、納税者(本人) の自宅を訪問し、税務調査を行うための準備に入ります。このとき、書面添付制度を利用していると、すぐに税務調査(自宅へ訪問)とはならず、税理士へ意見聴取を行うことになります。これは、書類添付制度を利用した場合、税理士は提出した書類の内容に基づき、税務署に対して意見を述べることができ、税務署が税務調査をしたい場合、まず税理士に意見聴取の機会を与えなければならないからです。そのため、税務署が税務調査するためには、まず税理士に意見聴取を行うことを通知しなければなりません。

税務調査を行う必要性がない場合、調査は省略

書面添付制度を利用した場合、意見聴取は税理士が代理で行います。疑義に対し、税務署が税理士へ質問し、その結果、税務署が税務調査を行う必要がないと判断した場合、税務調査は省略されます。もちろん、税理士への聴取の結果を踏まえ、それでも税務調査が必要と判断されれば調査を受けなければなりません。しかし、書面添付制度を利用せずに税務調査の対象となり、自宅に税務署員が訪問し、現地で様々な調査が行われ、納税者本人が直接さまざまな質問に答えることを考えれば、書面添付制度の利用はかなり大きなメリットと言えます。

相続税の書面添付制度のメリット

前述でも少し触れましたが、相続税の書面添付制度を利用する場合のメリットは、どのようなものがあるのでしょうか?書面添付制度を利用すると以下のようなメリットがあります。

税務調査の確率が低くなる
税理士への意見聴取だけで済むケースがある
申告漏れがあっても加算税が課されない

ここでは、上記項目について詳しく解説していきます。

税務調査の確率が低くなる

書面添付制度を利用する上での一番のメリットは、税務調査の確率が低くなるということです。税務調査を受ける確率は約9%となりますが、書面添付制度を利用するとさらにその確率を下げることができます。税務署が税務調査を行う場合、申告内容に誤りがありそうな申告書から優先的に調査されることとなります。そのため、税理士の手を借りずに自身で申告をした場合、「正確に申告してないのではないか」と疑われる可能性が高いです。税理士に相続税申告を依頼することにより、申告内容の信頼度が上がるので税務調査を受ける確率が下がります。さらに書面添付制度を利用することにより、申告の中身を税理士が通常よりも詳しく検討していると考えられるため、税務調査を受ける確率はさらに下がります。税理士がしっかりと相続状況を確認し書類を作成すれば、税務署もその中身を確認する必要がないと判断することが多いです。もちろん、書類添付制度を利用したからといって、絶対に税務調査が行われないというわけではありません。しかし、税務調査を受ける確率は格段に下がるため、書面添付制度を利用するメリットは大きいと言えます。

税理士への意見聴取だけで済むケースがある

書面添付制度を利用した場合、税務署は税務調査をする前に、意見聴取をしなければなりません。この場合の意見聴取は税理士へ口頭で行われます。意見聴取をした時点で、税務署が納得すればその後の税務調査は行われません。書面添付制度を利用した場合、意見聴取を受けるのは税理士のみです。納税者は立ち会う必要がありません。万が一、相続税申告において税務署から疑問を持たれたとしても、税理士への意見聴取だけで済むケースもあるというのは大きなメリットでしょう。

申告漏れがあっても加算税が課されない

相続税申告後の調査で申告漏れが発覚した場合どうなるのでしょうか?書面添付制度を利用していた場合は、申告漏れが発覚した場合でも、意見聴取の段階で修正申告をすれば加算税は課税されません。通常であれば申告漏れの指摘を受けた場合、「過少申告加算税(税率10~15%)」などが課せられます。税務調査で1,000万円の申告漏れが見つかり、追加で100万円の相続税の納税が必要になった場合、追加の100万円とは別に15万円の過少申告加算税が発生します。書面添付制度を利用して申告していれば、この15万円は免除されることとなります。申告漏れの額が大きくなれば大きくなるほど、加算税も大きくなります。書類添付制度を利用していれば加算税は課税されないという点において、利用する上での大きなメリットとなるでしょう。

相続税の書面添付制度のデメリット

相続税の書面添付制度を利用するメリットは大きいです。しかし、制度を利用する上で以下のようなデメリット
もあります。

書面添付制度の費用は追加報酬になることが多い
税理士によっては書面添付してもらえない

ここでは、書面添付制度を利用するデメリットを詳しく解説していきます。

面添付制度の費用は追加報酬になることが多い

相続税申告の際に書面添付制度を利用した場合、税理士の業務量も増えるので、税理士への報酬は増えることが多いです。

税理士によっては書面添付してもらえない

全ての税理士が相続税申告の書面添付を行なっているわけではありません。中には、書面添付を嫌がる税理士もいます。上記でも説明したように、書面添付は業務量も増えてしまい、税理士としての責任が問われてしまうので、相続税申告の経験が浅い税理士は書面添付を避けることもあります。そのため、書面添付制度を利用したい場合は、相続税申告に詳しい税理士に相談するようにしましょう。

まとめ

今回は相続税申告の書面添付制度について解説しました。書面を添付することにより申告内容への信頼度が上がり、税務調査を受ける確率も下がります。税理士によっては書面添付してもらえないこともあるので、相続税申告の書面添付制度を利用したいという方は、事前に確認するか相続に詳しい税理士に相談するようにしましょう。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
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