名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続人が亡くなったら、その子どもは相続権を受け継げるか?代襲相続とは」ページ

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2021.09.25
相続マメ知識

相続人が亡くなったら、その子どもは相続権を受け継げるか?代襲相続とは

今回の内容はvol.4「相続人が亡くなったら、その子どもは相続権を受け継げるか?代襲相続とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


代襲相続とは本来相続人となるべき人(被代襲者)が相続開始時に死亡、またはほかの理由により相続権を失っている時に、その人の子ども(代襲者)が被代襲者と同一順位で相続人になる制度のことを言います。

代襲相続の要件

代襲相続には以下の要件を満たしている必要があります。

代襲原因が以下のいずれかであること。

・相続開始以前の死亡
・相続欠格(犯罪などによる相続の欠格事由に該当する行為をした場合に、相続人の資格がはく奪されること)
・推定相続人の廃除(相続人による虐待や重大な侮辱行為がある場合に被相続人の申請によって行われるもの。相続排除の申し立てを家庭裁判所にて行い、審判が確定すると相続人としての権利が失われる。)※被相続人の子のみの代襲原因

代襲相続人が被相続人の直系卑属(血のつながった自分より下の世代)であること。
代襲相続人は被代襲者に対する関係でも相続権を失ったものでないこと。
代襲者は相続開始時に存在すること。

代襲相続が生じない場合に注意

以下の場合は代襲相続が生じないため、注意が必要です。

相続放棄では代襲相続が生じない。

代襲相続は被代襲者が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に発生するものなので被相続人の子が相続放棄したので代わりに孫が相続するということはできません。

被相続人の配偶者に代襲相続は生じない。

死亡した被代襲者の配偶者は代襲相続人にはなれません。

被相続人の兄弟姉妹の孫や曾孫らに代襲相続は生じない。

被相続人の曾孫らについては再代襲相続(曾孫が相続すること)を認めていますが、被相続人の兄弟姉妹の孫や曾孫らについては再代襲相続を認めていません。

代襲相続について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

「代襲相続人とは?相続人が死亡したら相続権はどうなるの?」

最後に

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