名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産の内容によって変わる、遺産分割の方法とは」ページ

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相続マメ知識

遺産の内容によって変わる、遺産分割の方法とは

今回の内容はvol.3「遺産の内容によって変わる、遺産分割の方法とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


遺産の分割の基準

遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情を考慮しなければなりません。
と、民法第906条「遺産の分割の基準」に定められています。

分割の実行

遺言が無い場合は相続人全員の話し合いで自由に決定することが出来ます。相続人全員の同意さえあれば相続人1人がすべて相続するということも出来てしまいます。
遺産の具体的な分割方法は以下の3つがあります。

①現物分割

遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法。
例えば、土地や建物はAさん、現金はBさん、有価証券はCさんのようにそれぞれの遺産毎に相続する人を決めます。

②代償分割

共同相続人の一人または数人が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する方法。
分割すると形が悪くなり価値が下がってしまう土地や、事業用財産など分割が好ましくない場合に使われます。

③換価分割

共同相続人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。
遺産を現金化して金銭を分けるので相続人間で公平に分割できますが、遺産を手放す必要があったり、売却による譲渡税が発生する可能性があります。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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