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相続マメ知識

相続を承認するか?放棄するか?決定期限は3ヶ月!

今回の内容はvol.5「相続を承認するか?放棄するか?決定期限は3ヶ月!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人は相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産上の権利義務を承継します。しかし相続財産には不動産や預金などの積極財産だけでなく、借金のような債務もあります。債務が積極財産を上回る場合も考えらえますし、積極財産のが多くても承継したくないという相続人がいる場合があります。そのため相続人は、自己が相続人となったことを知った時から3か月以内に単純承認するか、限定承認するか、相続放棄するかを決めなくてはいけません。

単純承認

相続人が無限に被相続人の権利義務を承継するもの。相続債務を弁済しきれない場合には自己固有の財産をもって弁済する必要があります。
また以下に当てはまる場合は原則として単純承認をしたものとみなされます。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した時
相続人が3か月以内に限定承認または相続放棄しなかった時
相続人が限定承認または相続放棄した後でも、相続財産を私的に消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかった時

限定承認

相続によって得た財産を限度として被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすること。

放棄

相続を放棄する者は家庭裁判所にその旨を申述しなければいけません。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされます。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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