名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産の分け方の目安となる法定相続分とは」ページ

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相続マメ知識

遺産の分け方の目安となる法定相続分とは

今回の内容はvol.6「遺産の分け方の目安となる法定相続分とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


民法第900条【法定相続分】は、第901条【代襲相続人の相続分】とともに同順位の相続人が数人いて、共同相続となる場合の各相続人の相続分を定めています。
つまり法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたものです。

ここで言う相続分とは、共同相続人の相続すべき割合(遺産の総額に対する分数的割合=相続分率)を意味します。法定相続分は積極財産(預貯金や固定資産など、金銭的価値のある財産)の取得割合となるだけでなく、消極財産(借金などのマイナス財産)の分担割合にもなります。これはあくまで目安なので、必ずしも法定相続分通りに財産を分ける必要はありません。遺言書の内容に従い財産を分けることも可能です。また、相続人全員が財産分割の内容に納得すれば法定相続分通りでなくても問題ありません。

相続人と相続分について

次に、各相続人の相続割合の例を挙げます。

配偶者と子1人が相続人の場合

・配偶者 2分の1
・子   2分の1(子の人数により2分の1を均等に分ける。)

配偶者と直系尊属(被相続人の父母など自分よりも前の世代の血縁者)1人が相続人の場合

・配偶者  3分の2
・直系尊属 3分の1

配偶者と兄弟姉妹1人が相続人の場合

・配偶者  4分の3
・兄弟姉妹 4分の1

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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