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遺産分割協議書の作り方とは?自分で作成する方法を紹介

遺産を相続することになったとき、遺言書がなければ遺産分割協議書の作成がおすすめです。すべての相続人で遺産について話し合い、合意した結果を書面に残すことで法的な効力が得られます。しかし、遺産分割協議書を作成する機会はあまりないため、どのように作ればいいかわからない人も多いでしょう。そこで本記事では、遺産分割協議書の作り方を解説します。遺産分割協議書が必要となる手続きや作成のポイントなども紹介しているので、併せて参考にしてください。

目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書を作成すべきケース
遺産分割協議書の作り方~4ステップ~
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書が必要な手続き
遺産分割協議書を作成する際の3つのポイント
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべきケース
まとめ

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって話し合われた内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議とは、法定相続人(遺産を相続できる人)によって行われる協議のことで「誰が」「どの遺産を」「どれだけ相続するか」を話し合います。遺産分割協議書にまとめておけば、後々、法定相続人の中で「言った」「言ってない」といった論争が起きません。また、すべての法定相続人が遺産相続について合意したと証明できます。

遺産分割協議書を自分で作成しようか迷っている方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説

遺産分割協議書を作成すべきケース

遺産分割協議書の作成は必須ではありません。しかし、遺言書も遺産相続協議書もない場合は、遺産相続の手続きが滞りやすく、トラブルに発展する恐れもあるため、できれば作成しておくと安心です。ここでは、遺産分割協議書を作成すべきケースについて紹介します。

遺言書が作成されていないとき

遺言書が作成されていないときは、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産を誰がどう相続するかを、法定相続人の間で決めなければいけません。ただし、法定相続人が1人しかいない場合は、遺産分割協議書を作成しなくても問題ないでしょう。

遺言書に記載のない財産を分割するとき

遺言書が作成されていても、記載されていない財産がある場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。例えば、株式や自動車など、遺言書に記載漏れがあった場合は、誰がどの程度相続するかを明確にしなければいけません。すべての遺産について、相続人の指定がされていれば、新たに遺産分割協議書を作成しなくていいでしょう。

遺言書が法的に無効だったとき

遺言書に法的効力がない場合も、遺産分割協議書の作成が必要です。例えば、以下のような場合では、遺言書に法的な効力はないとされています。

✓ 加筆や修正方法に問題が生じている場合
✓ 遺言書に記載されている内容が不明瞭な場合
✓ 被相続人(遺産を残す人)が書いた遺言書だと断定できない場合
✓ 被相続人が認知症などによって正常な判断能力がないと認められた場合

遺言書に法的な効力がない場合、遺産分割協議書を作成して誰がどの遺産を相続するかを決めておきましょう。なお、法的に有効な遺言書がある場合であっても、記載された内容と異なる遺産相続を行うときは、新たに遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作り方~4ステップ~

遺産分割協議書を作成する際は、法定相続人すべての承認が必要です。そのため、遺産分割協議書を作成する前に、誰が相続人に該当するのかを明らかにしておきましょう。ここでは、遺産分割協議書を作成するステップについて解説します。

1. 法定相続人が誰なのかを調べる

まず、法定相続人は誰なのかを調査しましょう。遺産分割協議は、すべての法定相続人で話し合わなければいけません。そのため、被相続人の戸籍謄本などを確認して、相続できる人を調べる必要があります。戸籍謄本のように確実な書類で確認することで、養子縁組をしていたり、隠し子がいたりといった新たな事実が発覚することもあります。

2. 相続する財産を明確にする

法定相続人を調査しながら、相続する財産についても調べておきましょう。被相続人の財産は預貯金や現金、不動産、自動車といったプラスの財産以外に、ローンなどの負債なども含まれます。被相続人が抱えるすべての遺産をチェックすることが大切です。相続人が知らない遺産を保有している可能性もあるため、パソコンやスマートフォンなども確認しておきましょう。

3. 遺産分割協議を行う

法定相続人と相続する財産が確定したら、遺産分割協議を行います。すべての法定相続人の主張がまとまり、全員が賛成となるまで何度も話し合うことが大切です。遠方に住んでいるといった理由で遺産分割協議に参加できない場合は、電話などを使いながら意思の確認を実施します。特に不動産や自動車といった分割しにくい財産を、どのように相続するのかをしっかりと話し合っていきましょう。なお、遺産分割協議で全員の合意が得られなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行わなければいけません。

4. 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議ですべての法定相続人の賛同が得られたら、遺産分割協議書を作成していきます。書面には、すべての法定相続人の署名と実印が必要です。なお、遺産分割協議書に不備があれば、提出先で修正を求められるケースもあります。書面を作成する場合は不明確な部分がないように、しっかりと明記しておくことが大切です。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の記入例は、以下のとおりです。なお、書面を作成する際は、手書きでもパソコンでも問題はありません。しかし、作成したすべての遺産分割協議書に法定相続人の名前を書く際は、手書きで行うのが必須です。

遺産分割協議書を作成する際は、以下の情報を必ず記載しておきましょう。

✓ 表題
✓ 被相続人の死亡日・氏名・住所
✓ 相続人が合意した文言
✓ 各相続人が受け取る具体的な財産や負債内容
✓ 遺産分割協議書を作成した後に財産などが見つかった場合の対処法
✓ 相続人全員の名前・住所・捺印

なお、遺産分割協議書の添付書類として、実印であることを証明するために印鑑証明が必要とされています。遺産分割協議書の作成日よりも前に発行しておきましょう。

遺産分割協議書が必要な手続き

遺産分割協議書が完成したら、各種手続きを進めていかなければいけません。ここでは、代表的な手続きについて解説します。

名義変更や預貯金の解約

預貯金を相続した場合、口座の名義変更や解約を行う際に遺産分割協議書を利用します。預け先の金融機関に書面を持参し、必要な手続きを行いましょう。遺産分割協議書以外の必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

自動車の名義変更

自動車を相続した人は管轄の運輸局または運輸支局へ行き、必要な手続きを行いましょう。遺産分割協議書は原本とコピーの両方を持参しておくと、提出を求められたときもスムーズに対応できます。なお、各運輸支局には専用の遺産分割協議書が用意されているため、そちらを利用して書面を作成してください。
参考:国土交通省|地方運輸局(外部リンク)

不動産の名義変更

不動産を相続した人は、所在地を管轄する法務局で名義変更を行いましょう。法務局で手続きを行う際は、遺産分割協議書の原本を提出します。そのため、原本を返してほしい場合は、原本還付申請を行わなければいけません。
参考:法務局|管轄のご案内(外部リンク)

相続税の申告

一定額以上の遺産を相続したときは相続税が発生するため、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する税務局へ行って申告を行いましょう。遺産分割協議書を提出してしまうと、そのまま受理されてしまうため、原本が必要な場合は還付申請を行うか、コピーを提出してください。
参考:国税庁|税務署の所在地などを知りたい方(外部リンク)

株式の名義変更

株式を相続した人は、被相続人から自分の名義に変更しましょう。まず自分名義の証券口座を開設します。そこに、遺産分割協議書を使って名義変更した株式を預けましょう。証券会社ごとに必要となる書類が異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

遺産分割協議書を作成する際の3つのポイント

遺産分割協議書は自分で作成できるものの、金融機関や法務局などに提出するため、第三者が見てもわかるように記載しなければいけません。また、後々のトラブルに発展しないように、慎重に協議をしたうえで作成するといいでしょう。ここでは、遺産分割協議書を作成する際のポイントを紹介します。

1. 相続がわかったら早めに協議を始める

相続がわかったら、早めに遺産分割協議を開始しましょう。遺産分割協議書の作成に期限はありません。しかし、相続税の申告や納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。そのため、相続がわかった時点で早めに協議を開始しておき、余裕を持って遺産分割協議書の作成を行っておきましょう。なお、相続を放棄したい場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出なければいけません。相続を放棄するにしても、早めの手続きが必要です。

2. 漏れがないように正確な内容で作成する

遺産分割協議書を作成する場合は、遺産に漏れがないように正確な内容を記載しましょう。例えば、現金や預貯金、不動産などプラスとなる財産だけではなく、ローンや借入金といった負債も記載しなければいけません。もしも、遺産に漏れがあれば、相続人が合意したとおりに遺産を分割できない可能性もあるでしょう。場合によっては、遺産分割協議書を作り直す手間が発生するため、正確な情報をまとめておきます。なお、一度作成した遺産分割協議書を変更する際は、相続人すべての合意が必要です。そのため、相続人同士でのトラブルが起きやすくなることから、慎重に協議したうえで作成しておきましょう。

3. 相続するすべての人が保管する

遺産分割協議書を作成したら、相続するすべての人が書面を保管しておくことをおすすめします。それぞれが書面を保管しておくことで、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。遺産分割協議書を作成する際に人数分用意しておき、それぞれの書面に直筆で署名・捺印を行っておきましょう。添付書類である印鑑証明も一緒に保管しておくと安心です。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべきケース

遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、以下のような場合は専門家に依頼するのがおすすめです。

✓ 相続人の人数が多い
✓ 相続する財産の数が多い
✓ 遺産分割協議書の記載方法がわからない
✓ 遺産分割協議書が複数枚になってしまう
✓ 相続人同士でトラブルがある
✓ 相続人全員の合意が得られない

これらに該当する場合は、遺産分割協議書を作成するときにミスが起きやすくなります。せっかく書面を作成しても、作り直しや修正が発生する可能性も否定できません。そのため、遺産分割協議書の作成に難易度を感じるようであれば、速やかに専門家に相談するといいでしょう。

まとめ

遺産分割協議書は、必要な情報をきちんと記載しておけば自分で作成することも可能です。相続税の申告や納付には期限があるため、早めに相続人で話し合って作成を進めていきましょう。ただし「自分で遺産を調べるのは難しい」「相続人が誰なのかわからない」と遺産分割協議書の作成に不安を感じるようであれば、専門家に依頼するのもおすすめです。文言に間違いがあると、書面を作り直さなければいけないケースもあります。あらかじめ専門家に相談しておけば、スムーズに遺産分割協議書を作成できるでしょう。

最後に

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