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親子間でも贈与税はかかる?

親子の間では日常的に金銭のやり取りをすることがあり、そこに税金がかかる可能性があるという認識は薄いかもしれません。しかし、例え親子間であっても、財産の授受があれば贈与税の対象になることがあるということを覚えておきましょう。ただし、贈与税の対象になる場合であっても、贈与税の負担を減らせる場合があります。今回は、親子間の贈与で贈与税が発生するケースと発生しないケース、また、特例など贈与税負担を軽減できる仕組みについて詳しく解説していきます。

目次
親子間の贈与も贈与税の課税対象になる
親子間では贈与税がかからないケースも多い
贈与税の対象になる意外な贈与とは?
まとめ

親子間の贈与も贈与税の課税対象になる

贈与税は個人から個人へなされた贈与が対象となり、例え親子間であっても贈与があれば基本的に贈与税の対象になります。贈与税は財産を受け取る方にかかるので、親が子に贈与した場合は子に贈与税がかかることになります。ただし贈与があれば必ず贈与税が発生するというわけではありません。特に親子間であれば、日常で見られる多くのケースでは贈与税を心配する必要はありません。

親子間では贈与税がかからないケースも多い

贈与税には「基礎控除」があります。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない(非課税枠)というもので、贈与全般に対して適用されます。当然、親子間でも適用があるので、その年の1月1日~12月31日までの贈与が110万円以内であれば贈与税はかかりません。これを踏まえ、親子間において贈与税がかからないケースを解説します。

扶養の範囲である場合

親子間など一定の親族間においては民法上で扶養義務が規定されています。扶養義務というのは親族間で互いに助け合う義務であり、親子間においてもこの扶養義務の適用があります。通常、衣食住にかかる一般的な生活費の負担は扶養の範囲に入るので、この範囲でなされた贈与は贈与税の対象にはなりません。また教育にかかる費用に関しても同様で、一般的な教育費用や留学費用なども通常は扶養の範囲と考えられるため、贈与税の対象にはなりません。ただし、扶養目的の資金を目的外に使用すると贈与税の課税対象になることがあるため注意しましょう。

結婚費用や出産費用で妥当な範囲のもの

衣食住など基本的な生活費以外に、結婚や出産にかかる費用の援助を受けた場合も原則として贈与税の対象外になります。結婚披露宴などにかかる費用や出産時の入院費、検査費用などを親が支出した場合は贈与税はかかりません。ただし、本来の目的を外れて資金を流用した場合は贈与税の課税対象になります。

贈与税の非課税制度を利用する場合

贈与税には基礎控除があることをお話ししましたが、これ以外にもいくつかの優遇制度があります。これらを利用することで、本来は課税対象になる贈与を特別に非課税にすることができますが、利用する場合は税務署への申告が必要です。

教育資金の一括贈与非課税制度

上述のように一定の教育費用については贈与税がかかりませんが、これは都度払いにおける話であり、将来分もまとめて一度に贈与すると目下必要な資金以外の部分が贈与税の課税対象になってしまいます。そこで、高齢世代から若年世代へのまとまった教育資金贈与において、特別に税負担が生じないようにするために創設されたのが本施策です。2023年3月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫などの直系卑属に対してなされた教育資金の贈与については、最大1,500万円を上限に贈与税が非課税になります。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度

結婚や子育てに関する贈与も、一般的に妥当な範囲においてはそもそも非課税ですが、将来分も含めた一括贈与について一定枠を非課税にする制度が本施策です。2023年3月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫など直系卑属に対して結婚や子育ての資金を一括贈与した場合、最大1,000万円を上限に贈与税が非課税になります。

住宅取得資金の非課税制度

住宅の取得に関する資金贈与に適用のある非課税制度です。父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫など直系卑属に対して、住宅の取得にかかる贈与がなされた場合に、最大で1,000万円までが非課税になります。本制度は住宅取得にかかる契約の締結日や住宅の性能によって受けられる非課税枠が変わるため、実際に利用を検討する場合は税理士に確認上で進めてください。

相続時精算課税制度を利用する場合

「相続時精算課税制度」は、最大2,500万円までを上限に、将来被相続人となる方が生前に行った贈与について贈与税が非課税になるものです。本制度を利用し生前に贈与された財産は相続発生時に相続財産に組み入れられ、相続税の対象として処理されることになります。本施策も高齢世代から若年世代への財産移転を容易にする目的で創設されたものですが、結局は将来の相続時に相続税の対象になるため、節税効果はさほど高くありません。それでも、贈与税よりは相続税の方が税負担を低く抑えられることや、将来値上がりが予想される財産については値上がり分の税負担増を抑えられる恩恵もあるので、上手く用いれば節税作用が期待できます。ただし、本制度を一度利用すると「暦年課税制度」の適用ができなくなる点に注意が必要です。

暦年課税と相続時精算課税の違い(「財産を贈与する適切なタイミングは?贈与税の仕組みや節税方法を解説」にて解説)

暦年課税制度では上述した年間110万円までの基礎控除が使えますが、相続時精算課税制度に移行すると、この110万円までの基礎控除は使えなくなります。

贈与税の対象になる意外な贈与とは?

ここまでは、贈与税の対象にならない贈与について説明しましたが、次に、贈与税の対象となる贈与について詳しく見ていきます。贈与税の対象になるのは多くの方がイメージできる一般的な贈与よりも広く「これも贈与になるの?」と驚かれる方が多いです。どのような贈与が贈与税の対象になるのかは、以下のとおりです。

年間110万円を超える贈与

まずは上述の基礎控除枠を超える贈与で、暦年課税制度では年間110万円を超えてなされた贈与が基本的に贈与税の対象になります。

借金を肩代わりしてもらう行為

借金がある場合、本来は債務者である本人が債権者に返済する必要がありますが、代位弁済といって第三者が代わりに返済を行うこともできます。親が子の借金を肩代わりする例がありますが、この場合、債務者である子は本来支払いが必要な返済を免れていることになります。見方を変えると免れた出費分の得をした、つまり利益を得たと考えることができます。そのため税務上は肩代わりした分の贈与があったものとみなし、ここに贈与税が課税されます。

借金を免除する行為

第三者からの借金ではなく、子が親に借金をして貸し借りの当事者になるということもあります。親子は特に親しい間柄ですから、借金を免除してあげようと考えることもあるかもしれません。しかしこの場合、上述の借金の肩代わりのケースと同じように、借金をした債務者側は本来必要な返済にかかる出費を免れることになるので、これを利益とみなし課税対象となってしまいます。このように、直接的な金銭の贈与だけでなく、違った目線から贈与行為か否かを判断される場合があるので注意が必要です。

一定の生命保険金を受け取る行為

保険料を負担していない人が一定の生命保険金を受け取った場合、保険料負担者から贈与があったとして贈与税の課税対象になることがあります。保険金に関しては贈与税になることもあれば相続税になることもあるので注意しましょう。

✓ 贈与税の対象になるケース
父が保険契約者(保険料負担者)で母が被保険者、保険金の受取人が子というケースでは、母が死亡時に支払われる保険金は父から子への贈与とみなされ贈与税の対象になります。

✓ 相続税の対象になるケース
父が保険契約者(保険料の負担者)であり被保険者でもあるなど、保険契約者と被保険者が同一人物で、子が保険金の受取人になっている場合、父が死亡時に支払われる保険金は実質的に父が残した相続財産とみなされるため相続税の対象になります。

このように生命保険に関しては保険料の負担者や被保険者及び保険金の受取人が誰であるかによって課税される税目が異なることに注意しましょう。生命保険は相続対策として検討されることが多く、有効に活用すれば優れた効果を生みますが、間違った認識で用いてしまうと狙った効果を得られなかったり、思わぬ税負担が生じることもあるので、必ず税理士に相談の上で運用するようにしてください。

まとめ

親子間の贈与における贈与税の課税について解説しました。親子間の贈与であっても基本的には贈与税の対象になりますが、妥当な範囲の生活費、教育費、出産費用等の援助は贈与税の対象とはならないので安心してください。また、基礎控除の仕組みもあり、年間110万円までであれば贈与税の心配は不要です。ただし相続時精算課税制度を利用した場合は、この基礎控除が使えなくなるので注意しましょう。基礎控除の枠を超えてまとまった資金援助をしたい場合は、税制上の非課税制度があるので検討しましょう。贈与税は相続税と非常に関係が深く、生前の贈与と相続は一体として考え対策をしないと結果的に余計な税負担を背負ってしまう危険があります。贈与に関しては、将来の相続時に禍根を残さないよう、相続税に強い税理士のアドバイスを受けて慎重に検討するようにしてください。

最後に

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