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災害によって被害を受けた財産の取り扱いはどうなる?相続税申告の延長や減免制度を解説

災害によって相続財産が被害を受けた際に、財産の取り扱いについて気になる方も多いでしょう。相続財産が被害を受けた場合、財産の取り扱いはどうなるのでしょうか?相続税の納付は死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。生活を再建する中で、10ヶ月以内に相続税の申告や納付を行うのは非常に困難なことです。このような、災害によって被害を受けた状況下で、相続税申告の制度の中で少しでも何か楽になる制度はないか、気になる方もいるでしょう。そこで今回は、災害によって被害を受けた場合、相続税の納付期限を延長する方法や災害減免措置の要件や注意点などについて解説していきます。

目次
相続税の納付は死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
被災した場合は納付期限を延長することができる
被害を受けた財産の取り扱いはどうなる?
相続税の災害減免措置の要件
相続税の災害減免措置の手続きはどうする?
災害に関する相続税の取扱いの注意点
まとめ

相続税の納付は死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば、1月10日に親族が亡くなった場合、翌日の11月10日までに相続税を申告・納付しなければなりません。特に気を付けておかなければならないことは、申告期限が土日祝日の場合、その翌日もしくは月曜日が申告期限となります。1日でも期限を過ぎるとペナルティが発生する場合があるので、申告期限内に相続税を申告・納付するようにしましょう。

被災した場合は納付期限を延長することができる

災害によって相続財産が被害を受けた場合、納付期限を延長することはできないのでしょうか?結論からいうと被災した場合は、相続税の申告・納付期限を延長することができます。原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。しかし、被災した場合、期限内い申告・納付することが困難となることもあります。一定の条件に該当した場合は延長されることがあるので国税局のホームページをチェックしておきましょう。

例として、2019年に起こった台風19号で被害を受けた際には、相続税の申告・納付期限が延長されています。具体的には、所定の書面を所轄税務署へ提出し承認を受けることで、その延長理由のやんだ日から2か月以内で期限が延長されています。また、申告は可能であっても、財産に相当な損失を受けた方や、一時に納付することが困難となった方についても、所定の書面を所轄税務署へ提出し承認を受けることにより、原則1年以内で納税の猶予を受けることができました。この時に延長措置の対象となったのは大きな被害を受けた、岩手・宮城・福島・茨城・栃木・長野県の指定地域に納税地がある個人もしくは法人です。相続税を申告する場合、被相続人(亡くなった人)の住所地が納税地となります。そのため対象の地域となるかどうか、被相続人の住所地を確認しておきましょう。

被害を受けた財産の取り扱いはどうなる?

災害によって被害を受けた相続財産の取扱いはどうなるのでしょうか?被害を受けた財産は「災害減免措置」を受けることが可能です。「災害減免措置」とは被災された方の税負担を少なくして、いち早く生活を再建できるようにするという制度です。ここでは「災害減免措置」について詳しく解説していきます。

被害を受けた財産は災害減免措置を受けることができる

災害により被害を受けた財産は、災害減免措置を受けることが可能です。この特例の中には相続税も含まれています。相続税の災害減免措置を受ける場合、災害が相続税申告書の提出期限前に起きたのか、提出期限後に起きたのかで取り扱いが変わります

相続税申告書の提出期限前に災害が起きた場合

相続税申告書の提出期限前に被災した場合、「相続財産の評価額」から「被害を受けた部分の価格」を控除した額が相続税の課税価格となります。「被害を受けた部分の価格」は個々の財産ごと、国税庁が定める被害割合を基に算出します。

相続税等の申告期限後に、災害により被害を受けた場合

被害のあった日以降に納付すべき相続税のうち、次の計算により算出された税額が免除されます。

相続税の災害減免措置の要件

災害により被害を受けた場合、相続税の災害減免措置を受けることができますが、その要件はどのようなものなのでしょうか?相続税の災害減免措置をうけることができる要件は、下記に該当する場合となります。

相続税等の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税については債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価格のうちに動産等について被害を受けた価格(保険、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます)の占める割合が10分の1以上であること

上記の2つの要件のうち、1つでも該当する場合は、災害減免措置を受けることが可能です。災害減免措置を受けることができれば、相続財産から被害額を控除することができます。

相続税の災害減免措置の手続きはどうする?

災害により相続財産に被害を受けた場合、災害減免措置の手続きはどのように行えばよいのでしょうか?手続き方法は相続税申告書の提出期限前の場合と、相続税申告書の提出期限後の場合で異なります。ここでは、それぞれのパターンについて詳しく解説していきます。

相続税申告書の提出期限前の場合

災害により相続財産が被害を受けた場合、被害が相続税申告書の提出期限前であれば「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価格の計算明細書」の提出が必要です。
上記の書類に被害の状況や被害を受けた部分の価格等を記載し、相続税の提出期限内に相続税申告書と共に提出します。

相続税申告書の提出期限後の場合

被害を受けたのが相続税申告書の提出期限後の場合は、「災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書」を提出しなければなりません。上記書類も被害の状況や被害額を記載することとなります。この場合の提出期限は被害がやんだ日から2か月以内となり、提出先は管轄の税務署です。

災害に関する相続税の取扱いの注意点

災害により相続財産が被害を受けた場合、どのような注意点があるのでしょうか?主に以下の4つの場合は取り扱いに気をつけておきましょう。

納税猶予の特例の適用を受けている場合
小規模宅地の特例を受ける場合
国等に対して相続財産を贈与した場合
見舞金を受け取った場合

ここでは、上記それぞれについて詳しく解説していきます。

納税猶予の特例の適用を受けている場合

納税猶予の特例を受けている農地等の場合でも、災害を基因として次に掲げる事項に該当したときは、猶予税額を納付する必要はありません。

津波により一時的に利用できなくなった場合
被災地の道路建設のための資材置場として一時的に県へ貸し付けた場合
被災者用の仮設住宅用の敷地として一時的に市へ貸し付けた場合

上記の場合は、災害のためやむを得ず一時的に農業をすることができなくなったと認められます。そのため、猶予税額を納付する必要はありません。

小規模宅地の特例を受ける場合

災害により財産が被害を受けて、事業を営むことができなくなる場合も考えられます。財産が小規模宅地の特例を受けている場合はどうなるのでしょうか?この場合は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の要件の1つである事業の継続要件を満たすことになります。災害により休業中であったとしても、その施設を相続した親族が事業再開のために準備しているときは、その申告期限においても事業を継続しているものとして取り扱われます。そのため、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。

※小規模宅地の特例について詳しくはこちら→小規模宅地の特例とは

国等に対して相続財産を贈与した場合

相続により取得した、被害を受けた財産を国に対して贈与した場合はどうなるのでしょうか?その場合は、「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等」の特例の適用を受けることができ、相続税の課税対象となりません。この特例を受ける場合は、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載しなければなりません。また、相続財産を贈与したとわかる書類の添付が必要です。

見舞金を受け取った場合

被災時に見舞金を受け取った時はどのようになるのでしょうか?受け取った見舞金が社会的地位や贈与者との関係に照らし、社会通念上相当額とみられる場合は課税の対象とはなりません。しかし、社会通念上相当額とみられない場合は課税対象となる恐れがあるので気をつけておきましょう。

まとめ

今回は災害時に被害を受けた財産の取扱いについて解説しました。被災した場合は、納付期限を延長することが可能です。延長期限や要件などについては国税庁のホームページをチェックしましょう。
また、被害を受けた財産は災害減免措置を受けることも可能です。この場合は、相続税申告書の提出期限前と提出期限後では取り扱いが異なります。手続方法も異なるのでしっかりと確認しておきましょう。被害を受けた場合の被害額の計算方法や、納税額の計算方法は非常に複雑でわかりにくいです。そのため、被害を受けた場合は、早めに税理士などの税の専門家に相談することをおすすめします。
災害により被害を受けた場合、生活の再建に大きく時間を取られてしまいます。どんな小さなことでも一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。

最後に

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