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相続マメ知識

親の死亡で受け取れるお金の申請方法と期限

今回の内容はvol.285「親の死亡で受け取れるお金の申請方法と期限」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


親が亡くなった場合、残された家族の生活を守るためにも、できるだけ速やかに相続の手続きを進める必要があります。相続発生直後は、様々な支払いなどでお金がかかりますし、その都度相続人が立て替えていれば負担は大きくなります。相続財産を支払いに充てるには、遺言書があればいいですが、ない場合はまずは遺産分割協議を整え、手続きに必要な書類をそろえて相続手続きを行うことが原則であって、数ヶ月もの時間を要してしまいます。2019年の民法改正で分割協議が整う前でもある一定金額までを仮払いで受け取れるようになりましたが、相続では速やかに申請しなければ受け取れない給付金などもあります。このようなお金は自動的に受け取れるものではありませんので、申請方法や期限を確認しておきましょう。

親が亡くなったときに受け取れるお金の種類と申請手続き

親が亡くなったときに受け取れる可能性があるお金は以下のものです。全てが受け取れるというわけではなく、亡くなった方の年齢や家族構成などによって受け取れないものもあります。

① 未支給年金

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、速やかに受給停止の手続きを行いましょう。その際に未支給分(本来受け取るはずの年金)の請求が必要です。未支給年金を受給できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族となり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族という順番になります。

● 請求先:年金事務所または年金相談センター
● 必要書類:亡くなった方の年金証書、亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)、亡くなられた方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票等)

② 遺族年金

亡くなった方が国民年金、または厚生年金保険の被保険者であった場合、その方によって生計を維持されていた家族が受け取ることができるお金です。

遺族基礎年金

国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子のいる配偶者、または子が受け取ることができるお金です。遺族基礎年金の額は「配偶者と子が受給権者」の場合と、「子のみが受給権者」の場合で異なります。

遺族厚生年金

厚生年金保険に加入中の方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていたご家族が、①妻・子・55歳以上の夫、②55歳以上の父母、③孫、④55歳以上の祖父母の順番で受け取ることができます。遺族厚生年金は遺族基礎年金と併せて受け取ることができます。年金額は、亡くなった方の収入や保険料の納付月数などにより異なります。

③ 児童扶養手当

父または母が亡くなった「ひとり親家庭」の子どものために、地方自治体から児童手当が支給されます。支給対象者は、日本国内に住所があり、18歳の誕生日の属する年度末までの子、もしくは20歳未満で障がいのある子を監護している父、母、もしくは父母に代わって養育をしている方となります。受給には一定の所得制限があり、審査に通ると受給できます。

④ 葬祭費・埋葬料

亡くなられた方が、国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、会社員等で国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は埋葬料が、葬儀を執り行った方に対して支給されます。申告期限は2年以内となっており、期限を過ぎると受給できません。

⑤ 高額療養費

同一月にかかった医療費の自己負担額が高額の場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。ご本人が亡くなられた後に家族が代わりに請求することもできるので、医療費が高額だった場合は申請しましょう。申請方法は、国民健康保険の場合は、亡くなった方の住所に診療月から約3ヶ月後くらいに「高額療養費支給申請書」が届きます。健康保険組合の場合は、組合によって異なりますので一度確認しておきましょう。

⑥ 所得税の還付金

亡くなった方が個人事業主だったり、不動産収入があった場合は、相続人が故人に代わり所得税の申告をします。これを「準確定申告」といいます。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。高額な医療費を支払っていたり、ふるさと納税を行っていた場合は、還付金が受けられる可能性があります。(還付金のみの申告期限は5年)

⑦ 健康保険料の還付

月の途中で亡くなられた場合、その月の分の保険料は徴収されません。資格喪失手続きが間に合わずに健康保険料が差し引かれた場合は、健康保険組合から還付通知書が送付されます。

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最後に

生活を支えていた方が亡くなったら、経済的な負担を少しでも軽減できるよう、これらの公的制度で給付され受け取れるものがあれば、必ず期限内に申請を行いましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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