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相続マメ知識

連れ子の相続トラブル回避のために知っておくべきこととは?財産を相続する方法を解説

今回の内容はvol.284「連れ子の相続トラブル回避のために知っておくべきこととは?財産を相続する方法を解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


再婚相手の方に連れ子がいらっしゃるケースも、昨今では珍しいことではありません。再婚をして新たな家庭で幸せに過ごし、最期の時を迎えた際に、連れ子の方が相続問題に直面してしまう可能性がありますので、財産を相続する子が想定外の相続問題に巻き込まれることがないように、正しい知識を身に着け早めに対策をしておきましょう。

連れ子の相続

再婚が決まり婚姻届けを提出するだけでは、子と再婚相手の方との「法律上の親子関係」は成立していません。このままでは、将来相続が起きたときに子には相続する権利がないままになってしまいます。連れ子である子が再婚相手の方の相続人として財産を引き継ぐ権利を得るためには、3つの方法があります。

① 養子縁組をする

連れ子が再婚相手の財産を引き継ぐ方法として、一番自然な方法は、再婚するタイミングで「養子縁組」をすることです。再婚相手と連れ子である子が養子縁組をすることで、法律上の親子関係が成立し、実子と同じ法定相続人としての権利が認められ、相続財産を引き継ぐことが可能です。

養子の相続割合

養子縁組が成立した連れ子には、養親(再婚相手)の相続権があります。養子であっても法律上は実子と同じ立場になるので、法定相続分も遺留分も実子と同じです。

生みの親の財産の相続権はどうなるのか?

「普通養子縁組」の場合は生みの親との親子関係も継続するため、再婚相手との養子縁組が成立していても、生みの親が亡くなった際には法定相続人として財産を引き継ぐことが可能です。もちろん、養親が亡くなった際も相続権を有します。一方で、「特別養子縁組」をした場合は生みの親との親子関係はそこで終了するので、生みの親に対する相続では相続権はありませんので注意しましょう。

相続税の基礎控除の人数

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を下回れば相続税はかかりません。相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数が多いほどその額は大きくなります。この法定相続人の数に養子も含むことができます。節税対策のための基礎控除額を増やす行為を防ぐため、基礎控除に含まれる養子の数には制限がありますが、配偶者の連れ子が養子になった場合はこの制限を受けません。

② 連れ子に遺贈する

遺贈とは、遺言を活用して相続人ではない人に無償で財産を譲ることを言います。遺贈であれば連れ子と養子縁組をしなくても、財産を引き継ぐことが可能です。遺贈は、財産を渡す側が内容を自由に決めることができますが、遺留分(法定相続人が引き継げる最低限の相続割合)には配慮が必要です。トラブルを防ぐためにも、連れ子だけに財産を相続するといった偏った遺贈はしないようにしましょう。

連れ子への遺贈は公正証書遺言で

遺贈を行う際は、必ず遺言書を作成しましょう。公正証書遺言で作成すれば、公証人が作成するため無効になるケースは少なく、偽造行為の心配もないため安心して財産を引き継ぐことができます。

遺贈は相続税の対象だが基礎控除の人数には含まれません

亡くなった方の財産が相続税の基礎控除額を超えた場合、遺贈を受けた連れ子にも相続税がかかります。連れ子は財産を引き継ぐことはできても法定相続人ではないため、相続税の基礎控除額を算出する際の法定相続人の数には含まれませんので注意しましょう。

相続人ではない連れ子は相続税が2割加算される

遺贈により法定相続人ではない連れ子が財産を引き継いだ場合、相続税がかかりますが、その相続税額は2割加算されます。亡くなる前に養子縁組をしている連れ子の方に対し遺贈する場合には、2割加算の対象とはなりません。

③ 生前贈与で財産を引き継ぐ

生前贈与とは生前のうちに財産を渡す贈与者(再婚相手)と財産を引き継ぐ受贈者(連れ子)がお互いに同意のもとに財産を譲る契約です。相続税に比べて贈与税の方が税率が高いため、余計な税金を払わないよう暦年贈与(贈与税が非課税となる年110万円までの贈与)の仕組みをうまく活用するなどの節税対策をすることをオススメします。

生前の手続きがなくても連れ子が相続できるケース

✓ 連れ子が再婚相手を介護していた(特別寄与料)
✓ 遺産分割協議中に連れ子の親が亡くなった場合

どちらも条件を満たせば、養子縁組や遺贈をしなくても連れ子の方が財産を引き継ぐことができる場合があります。

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最後に

連れ子が再婚相手の財産を受け取るためには、上記のような選択肢があります。最適なものを選択し、必要な手続きを行う必要があります。どの方法を選択しても、他の相続人とトラブルにならないよう、必ず遺言書を作成しておきましょう。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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